なかなかこの問題は放置しておくというわけにもいかないと思うんです。こういうことはやっぱりそれなりの取り締まりをしていくべきじゃないかと思いますが、今後いろいろ私どもも含めてこれは検討しなくちゃいけない問題だな、こう思います。 ところで、収入印紙の形式というのは大蔵省告示でこれは定まっておりますが、一円から十万円まで、こうなっておりますね。そこで、五十億円の訴訟の場合には十万円の印紙を使用しても最低限百十五枚の印紙が必要になってくるわけですけれども、これはかなりの枚数が必要になるわけでして、実務上非常に不便ではないかと思いますが、この点いかがお考えなのか。 また、使用する収入印紙については、常識的になされているとは思いますけれ
