知床遊覧船事故が一つの大きなこういう立法事実もあるんですけれども、こういう気象条件が悪いから事故が起きたというだけではなくて、衝突ということで、いつでも事故が起きるということを想定していかなければならないのではないかなと思うんですが、その点で、その事故が起きている地域というものを調査したことはあるでしょうか。 〔委員長退席、理事堂故茂君着席〕
知床遊覧船事故が一つの大きなこういう立法事実もあるんですけれども、こういう気象条件が悪いから事故が起きたというだけではなくて、衝突ということで、いつでも事故が起きるということを想定していかなければならないのではないかなと思うんですが、その点で、その事故が起きている地域というものを調査したことはあるでしょうか。 〔委員長退席、理事堂故茂君着席〕
是非、そこの調査もしていただきたいと思うんですが、知床遊覧船事故というのは昨年の四月二十三日に発生いたしました。気象庁の調査によりますと、海水温度は二・四度ということでございます。零度から五度までの意識不明時間というのは十五分から三十分、予想生存期間というのは三十分から九十分が生存できる期間ということでございます。一方で、十五度から二十度の場合には、意識不明というのは二時間から七時間、予想生存期間も二時間から四十時間。零度から五度までは九十分、十五度から二十度は四十時間、これ全然違うわけでございます。 そういう意味で、小型船舶安全規則というのがありますが、海水温によって救命設備の違いが全く考慮されていないというのが指摘されている
知床遊覧事故の場合にも、誰が遭難をしたのか、そして一番大事なのは、先ほども言いましたように、迅速に救助していかなきゃいけない、海上保安庁等がすぐにその場所に行かなきゃいけない場合、ことが多いと思うんですけど、九十分が最長ですから、その場合にどこにいるのかということなんですけれども。 そういう意味で、先ほども言いましたように、海水温度によって設備の違いが考慮されていないというのが指摘されているんですけれども、先ほどの、今国交省の認定基準の中にも、どこにいるのかということが分かるようなものを装備されていない。ですけれども、紛失防止タグというのが、今通信サイトで調べていただくともうずらっと出てきまして、数千円でGPSを使って紛失をした
救命胴衣というのは海水に浮いていますので、浮いているところにその紛失防止タグを付ける、そしてまた、それがつながるかどうかというのは技術的な問題ですから、是非検討していただきたいと思うんですね。 船舶に付けるのは当然必要だと思うんですけど、遭難している人ってもういろいろなところに浮遊していってしまうわけですから、やはり救命胴衣が、せっかく救助を待っている中で九十分しか時間がないようなところもあるので、そこは是非、GPSも活用していただいて、金額も非常に安いですからね、命に代えられないので、そこも是非積極的に検討していただきたいというふうに思うんですけれども。 先ほどの、誰がどこにの、そのどこにというのは今言ったような紛失タグと
こういったことが起きたときには、誰が今どこにというのが特定していくということが一番大事なんじゃないかなと思うんですが、先ほどプレジャーボートの話も出たんですけれども、テレビでこの前、本来は釣りをしてはいけないいそに、いそ渡し、瀬渡しと言われている、そういう業者があると言われています。 そもそも、釣りをしてはいけないところの岸壁とかに船で乗客を運んでいくという業者があるわけですけど、こういう違法な行為を行う業者に今回の法律を遵守しろと言っても無理だと思うんですが、そういう業者を取り締まるというのはこの法律でできるんでしょうか。
衝突事故が多いという話なんですが、去年でしたか、水上ジェットスキーが泳いでいる人の近くを走行して危ないとかっていうのが非常に大きな話題になったことがあるんですけれども、当然遊漁船と衝突をするということもあると思うんですが、ちょっとこの法律と離れるかもしれませんけれども、水上ジェットスキーに対する規制というのはどのようになっているでしょうか。
事故が起きたときは届出をするということになっているんですけれども、その届出をするのは当然必要だと思うんですが、事故直後、主任者というのがここで、法律上も出てきているんですけど、事故直後は主任者としてはどういうようなことをするということが望ましいというか、ルール作りになっているんでしょうか。
今の答弁の中で、乗客の不安を除去というのも示していただきました。 そこで、これからたくさんインバウンドの方もいらっしゃるし、外国の方も今、日本にたくさんいらっしゃる中で、当然その乗客も外国人ということで、日本語が通じないということも多いかと思います。 そこで、例えば航空機の場合には、離陸をする前に、事故、そういうような何か起きたときには、空気が出るマスクが上から落ちてきて、それをどうやって装着するのかということとか、海に行ったときには、ライフジャケットの空気が自動的に入るけれども、足りない場合には左右からストローみたいなので吹き込んでくださいとか、あとは、海上へ出るときには空気の入った滑り台をどういう姿勢で滑り降りたらいいの
是非、何か指針みたいなものを、各事業体に任せるということも仕方がない部分もあると思うんですけれども、やはり外国人の方が安心して不安を除去できるような、何かそういう基本的なルール作りというのもしていったらいいんじゃないかなと。どの飛行機に乗っても、先ほどの動画って大概見ますよね。どこの飛行機も同じようにしてやっているわけで、そういう意味では、遊漁船もある一定のルール作りみたいなものがあっていいんじゃないかなと思うんですけれども。 そういう意味で、救命胴衣に関しては、知床の事故の場合にも、事故が起きた後に救命胴衣を着けろというような発言が無線から聞こえてきたというような、そういう報道もちょっと目にしたんですけれども、ということは、救
それもレクの段階でちょっとしつこく聞かせていただいたことがあるんですけど、乗った後にそのライフジャケットを着けない場合にどうしたらいいのかと。退船命令が出せるんですかというような質問をさせていただいたんですが、いや、乗る前に着けるというのがルールになっているというような話だったんですけど、今のお話ですとそこは明確にまだなっていないですよね。乗る前に着けなきゃいけないというルールにはなっていないでしょう。船が動き出すときには着用するようにはなっているけど、乗船前に着けていなきゃいけないとはなっていない。 そうすると、先ほどの知床の事件、事故もそうでしたけれども、着けていない乗客も存在する。もちろんそれは着けてくださいと言うのは大事
是非明確にしていただきたいと思います。 最後に、大臣、今季節だとか場所とかによっていろいろと変わることもあるかと思うので、こういったようなことをしっかりとまた念頭に入れながら出航していただきたいんですが、一言お願いして終わりにしたいと思います。
悲しい事故がもう起きないようにお願いしたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
日本維新の会の串田誠一です。 まず最初に、先ほどからも出ておりますが、漁村の数と、漁村というのはどういう定義で言われるのかを説明していただきたいと思います。
漁村とか農村とかいう言い方をして、どういう定義なのかなと思っているんですが、私の地元も、横浜も、かつては一番最初に名前が出てきたのは室町時代の一四四二年に横浜村というのが出ていまして、横浜という名前が付いたのは、長い砂州、砂浜があるという、これ諸説あるようなんですけど、そういうふうに言われていて、確かに鶴見区、神奈川区、西区、中区、磯子区、金沢区が横浜市では海にずっと面しているんですね。今でも、横浜市庁とか神奈川県庁が所在している中区でも本牧漁港というのがございます。 そこで、この法律は、水産業を推進させる法律なのか、そこの漁村を活性化させようとしている法律なのか、これどちらが主眼となっている法律なんでしょうか。
豊かに住みよいということで、今回の趣旨説明も都市と漁村の交流を促進するというのも入っていたと思うんで、かつて平成十九年に、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律というのがあるんですよね。地域間の交流と、そして定住化ということで、これは農村に、なかなか人口流出しないで、漁村に定住してもらって活性化してもらいたいという趣旨の法律が平成十九年にあるわけですけど、この法律と今回の法律とか、また、この交流、都市と漁村の交流を促進しというのがあるので、法律の名前は違うんだけれども、趣旨としては書かれているのは似たようなことが書いてあるので、非常にそういう意味で分かりづらいんですが、ここの違いというのは何かあるんですか。
私も、漁業が振興していって、なるべく魅力のある漁業、漁港であってほしいと思いますし、そこに定住してほしいと思いますし、むしろ逆に若い人が魅力を感じてそこに流入してきてほしいなというふうに思うんですが、そういう意味で、漁業だけが活性化されていけばいいのか、漁村自体が何か魅力のあるものになっていった方がいいのか、まあ両方がもちろんなっていった方がいいとは思うんですけれども。 そういう意味で、例えば、今漁業というのは、何か、何となく男の人の職業という感じがするんですけど、女性が漁業に入っていっていけばもっとどんどん面白い漁業、漁港になるのかなと思うんで、レクの段階で、雇用の職種とか、そういうその年齢比率だとか、そういったようなものの調
漁業の手法も、女性がもっと入りやすいような漁業の手法自体の開発支援なども水産庁でしていただけるというのもいいのかなと思います。 先ほどからずっとレストランの話が出て、大臣からもイワシの料理のもありましたし、ホヤもありました。そういう意味で、その漁業の漁獲だけではなくて、そこにまつわる新鮮なものが提供できるようなレストランとかというのをもうどんどんどんどん増やしていけば若い人たちも参入できると思いますし、また、民宿ですね、今民宿も実は非常に人気があるそうなんでございます。 この民宿に関する法律というのは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律というものが、一九九四年、初めて民宿という言葉が二条五項に出てきたそ
今回、民宿は余り中心にレクもしていないので細かな質問をするつもりないんですが、この民宿も二〇〇三年に規制緩和がなされまして、三十三平米以下でも認可がされると。ただ、そのためにはどうも農林漁業者でないといけないような、そんな、これ次の、別の機会にお聞きしますけれども。 今回、その組合員の制限を撤廃して規制を緩和して、新たな形で漁港が利用できるような法律になったという意味では、民宿とかそういうものももっと新規に参入しやすいようにして漁村を守り立てていくということも考えていいのかなと思うのと、こうやって質問するときに、いろんな法律ちょっと調べてみたんですが、今、先ほど一番最初に聞いたように、重なっている、何か趣旨が重なっている法律が結
聞いていてすごい難しいなという感じがしたんですけれども、都市と漁村というものが交流をしていくということで、いろいろ消費が増えるということになるのかなというふうには思うんですけれども。 そういう意味で、今回の法案の一番最初の中の国民の理解醸成を進めたいということなんですが、今国民は、この理解醸成を進めるという意味では、国民が理解できていないという部分があるのかなと思うんですけど、どういったところが国民の理解が不足しているというふうに思われているんでしょうか。
海に囲まれた日本ですから、そういう理解というのは深まっていくというのはいいかなと思います。 陸上養殖施設に関しては先ほどほかの委員から質問がありましたけれども、別の視点で、漁業権というのがあって、それが漁師の人たちを、生活を守っているというところがあるんですけれども、陸上養殖施設というのは海から離れる形で養殖ができるということで、この漁業権というものがなくてもできるという意味で外資系が狙っているというような話も聞いているんですよね。そういう意味で、日本の漁業権を脅かすという心配はないんですか。