そうすると、前に法律改正がなされて、犬や猫だけは、遺失物法上は本来は警察署長に提出をしなければならないんだけど、犬や猫だけは動物愛護センターにも引き渡していいですよと。遺失物法上の例外として、犬と猫だけは警察署に届けてもいいし、動物愛護センターにも届けていいというふうになっているわけですよね。 警察に届けられたときに、犬や猫を警察署内で保管するって大変じゃないですか。だったら、動物愛護センターに委託すればいいわけでしょう。警察署で保管しているから過大な費用が掛かるとか手続が掛かるということで、その間の、法律上、使って、愛護センターに売却してもよいと、そうすると二週間以内でも動物愛護センターは殺処分してよいというの、おかしいじゃな
