他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 いじめ防止対策推進法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 いじめ防止対策推進法案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、林君から発言を求められておりますので、これを許します。林久美子君。
ただいま林君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、林君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、下村文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。下村文部科学大臣。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十四分散会
ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争について、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介の手続の利用に係る時効の中断の特例について定めようとするものであります。 本委員会におきましては、損害賠償請求権の時効消滅に係る懸念、紛争解決センターの人的体制拡充に向けた取組、和解仲介手続の打切りに当たって被害者に配慮した運用を行う必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本委員会の委員は一名欠員となっておりましたが、去る二十四日、尾辻かな子君が委員に選任されました。 また、昨日、山本博司君が委員を辞任され、その補欠として竹谷とし子君が選任されました。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省生涯学習政策局長合田隆史君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として東京電力株式会社代表執行役副社長内藤義博君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、橋本聖子君が委員を辞任され、その補欠として中西祐介君が選任されました。 ─────────────
柴田君、質問時間が終了しておりますので。
時間が来ました。
この際、お諮りいたします。 委員外議員荒井広幸君から東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案についての質疑のため発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、荒井君に発言を許します。荒井広幸君。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、林君から発言を求められておりますので、これを許します。林久美子君。