では、三百を超えるチャンネル数という認識でよろしいでしょうか、今のところは。
では、三百を超えるチャンネル数という認識でよろしいでしょうか、今のところは。
三百を超えるチャンネルから発信される情報量といいますと、本当に想像を超えるものがあるのですけれども、本来マスメディアが果たす役割に、まず正しい情報の提供、そして娯楽の提供、また教育機能などあります。このことは、公共の奉仕という意味で大変重要なことだと思いますが、視聴者が多大な情報から情報を選択する幅が広がり、また同時に視野も広がっていく、その分だけ可能性も広がっていくという利点もあると思います。 先ほどの赤松代議士の質問に対する楠田放送行政局長の答弁の中で、CATVの将来性に大変期待を寄せているというお言葉もあったのですけれども、多チャンネル化が社会にもたらす意義、そして並行して考えられます問題点についてどのようにお考えになって
今のお答えの中で、放送の質の低下あるいは責任制度などというふうにおっしゃいましたけれども、最近、放送だけではなく、新聞や雑誌もそうなのですが、情報がふえてくる、また競争がふえることによる報道による人権侵害のおそれについては、どのようにお考えになっていますでしょうか、増加すると思われますでしょうか。
実際、報道による人権侵害で裁判になっている事件は、出版関係も含めますと、平成元年から五年の間に発表された件数だけで五十三件あるのですね。圧倒的にこれは新聞や雑誌というものが多いのですけれども、一方、放送による人権侵害ということになりますと、その放送一網、全国にネットされるという影響力の大きさから考えまして、早急に解決していかなければならない問題の一つだと認識しております。 そこで、放送法で定めています番組審議機関についてお尋ねしたいと思います。 まず、番組審議機関の活動内容、そして構成メンバーとその任期について教えてください。
今欠陥を御指摘されたのですけれども、では、この番組審議機関は、実際に広く市民の声が届くシステムではない機関なのでしょうか。また、例えば番組の中で人権が侵害されるようなことがあった場合、その具体的な対処まで話し合う機関なのかどうか、教えてください。
ではもう一度確認させていただきたいのですが、その放送された番組の内容が、ある特定の人あるいは団体の人権を侵害したような場合、それだけではないにしても、その件について、問題点について話し合う機関であり、具体的な対処まで話し合う機関ではないというふうな認識でよろしいでしょうか。
では、今おっしゃいました訂正放送についてお伺いしたいと思います。 この訂正放送制度というのは、報道による人権侵害の対処の一つだと思うのですけれども、実際にその実施状況と具体的な事例として一つ挙げていただきたいと思います。
今のお答えの中で、ここ数年訂正放送の回数もふえているというお話もあったのですけれども、実際に報道による人権侵害、特にテレビの場合は、新聞、雑誌に比べますと事例自体は少ないかもしれないのですが、新聞、雑誌が意識をして読者が読むという視点に比べまして、テレビの場合は一日じゅうつけっ放しにして何気ないうちに情報が入ってくるという人も少なくないと思います。また、多チャンネル化によりまして、視聴率争いの激化、番組はよりセンセーショナルな内容を扱い、またメディアは広告優先主義に走るというおそれもあると思います。 先ほど、民事の方で名誉毀損で裁判を求めるというお答えもありましたけれども、今の法制度の中では実際に裁判自体長い年月がかかりますし、
昨年の九月に発足しました多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会、私はこの懇談会にはとても敬意を表しておりますけれども、新聞の記事を読みますと、メディア側の方は第三者機関の設置には反対されている事業者の方が多いと思うのですけれども、人権というとてもとうとい権利を守るためには、やはり未然に人権侵害を防ぐとともに、被害を受けた人を救済するシステムがどうしてもこれから必要になってくると思います。 また、メディアが競争が激しくなるにつれまして視聴率万能主義に傾いていく、その中で自己点検と自己革新をもし徹底して行えないならば、第三者的な機関が必要になってくると思いますが、表現の自由というものも守られなければいけないとうとい権利で
これは、判決が出たのが昨年の十二月なんです。今までは記事に対する判決で名誉毀損という件はありましたけれども、中づり広告、これは週刊新潮社の中づり広告だったんですが、まず見出しがありきでその後に記事をつけてしまった、そういう悪質な中づりの記事で、著しく白山さんの人権を侵害したという判決がおりまして、こちらは判決百十万円の賠償額が支払われたという一件なんです。これは、テレビだけではなく、中づり広告などコマーシャルの激化による人権侵害の大切な一例だと思いますので、ぜひ御認識いただきたいと思います。 これは交通事故の一件だったんですが、悪質な報道または広告によりまして、交通事故の被害者から一瞬にして殺人犯呼ばわりされて、本当にこれは大変
発生されると予想されるであろう人権侵害、報道被害だけではなく、コマーシャル、広告などでの人権侵害に対応して未然に防ぐとともに、救済が必要だと思うのですが、今後どのようにしてこの問題に取り組んでいくおつもりか、お伺いします。
今後迎えます多チャンネル化、三百を超えるチャンネル数になるということに加えまして、雑誌記事等の広告もふえてくると思いますし、競争が本当に激しくなる中で、コマーシャル、広告の競争も激しくなってくると思いますので、どうか本当にとうとい権利であります人権について深く考えて、努力をしていただきたいと思います。 ところで、最後にお伺いしますが、財政法二十八条にのっとりまして、次の項目に関する資料を要求いたします。平成九年度郵政省予算の電気通信格差是正事業等に必要な経費百億円の詳しい内容を提出していただきたいと思います。主査、お取り計らいのほどよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
大臣、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。