最初に衆議院の決議の関係についてお伺いいたしたいと思うんですが、この決議が行われたことは結構なことなんですけれども、附帯決議、何か新聞報道ですけれども、外務省の高官がこれで平和を主張する面でアメリカとの間でもって非常に大きな効果があるというような談話が載っておったのですが、やっぱりそういうふうにお考えになっているんですか。
最初に衆議院の決議の関係についてお伺いいたしたいと思うんですが、この決議が行われたことは結構なことなんですけれども、附帯決議、何か新聞報道ですけれども、外務省の高官がこれで平和を主張する面でアメリカとの間でもって非常に大きな効果があるというような談話が載っておったのですが、やっぱりそういうふうにお考えになっているんですか。
そうすると、附帯決議があってもなくても余り変わらないということですね。前からちゃんとそういうふうになっているんだと。
しかし、これは従来の国会の決議を尊重するということでしょう。全然それから出ていないんですね、この附帯決議ね。そうすると、これは今までのはいいことはいいことだと言っただけのことなんだよね。どこがこれでもってえらいあれなんですか。
でも、その外務省高官がそういう新聞報道しているんですよ、御存じないですか。
ああそうですが。それならいいんですが、えらい何か鬼の首でも取ったような記事が出ていたので、この程度の附帯決議、これは当たり前のことを当たり前だと言っただけじゃないか。何でこれが特別新聞でコメントして記事にならなきゃならぬほどのものかなと、実は不思議に思ったものですからそれでちょっとお聞きしたんですが、わかりました。そういうことですよね。 実は私は、大臣も御承知のように十勝ワインを開発しまして、そのときにいろんな商標登録とかそういうのがあるんです。これは自分で鉛筆なめながら申請したんです。最初は全くわからないものですから、それでおかげで特許法の勉強していたんです。ところが、一昨年来防衛機密特許協定の問題が出てきまして、この問題は特
それで、この申請書の中に「ここで記述される発明はNASAの契約のもとで遂行されたものであり、一九五八年施行の航空宇宙法、公法八五―五六八の第三〇五条の規定に従うものである。」、この三〇五条というのはどういう規定ですか。
この米国の利益というのは軍事のことではないんですか。米国の防衛、軍事、それ以外のものも含むんですか。ここで言う米国の利益というのは国防利益じゃないんですか。
私、これはきのう質問通告して、しかもちゃんとこれ出して、このことをよく調べておいてくださいと、しかも、アメリカの特許法等についても十分調べておいてくださいと言ったんですがね。それがわからないというなら私の方でちょっとこれ申し上げざるを得ないんですけれどもね。 この三百五条の規定に従うという、今のおっしゃったそれは、特許庁長官が特定発明の非公開、いわゆる特許付与の保留をするコード三十五――コード三十五というのは特許法なんです。アメリカの特許法です。――のうちの十七章にあるんですよ。その十七章によりますと、「特許商標庁長官は、その発明の開示されている特許出願を、原子力委員会、国防長官および米国の国防機関として大統領により指定された政
そこはわかるんです。公告をちゃんとしてるんだから、至ったのはわかる。しかし、これはアメリカの特許商標法によって一たん保留されているんです。そして、保留を解除になったところで日本の方に申請してきたんです。いいですか。アメリカの特許法をここに持っているんですよ。普通アメリカの特許法の場合、大体審査期間は二年で、日本のは公開まで四年かかっているんですよ。アメリカの倍かかっているんです。この件に関して、これは一応NASAが国防上の発明にも関係するからということで保留したんです。保留が解かれたから外国に出すこともできるようになったですね。いいですか、そういうことなんですよ。 それで結局、アメリカの特許法では特許庁長官の――商標庁長官ですけ
そこで、今度の宇宙基地はユーザーも入れていくわけですね。当然アメリカ特許法で言う秘密保護になるかならないかという問題が出てくるときに、やはり日本の政府が特許法に対してもう少しきちんとした考え方持ってもらわなきゃ非常にこれは困る。 戦前は日本にも軍事秘密の適用があったんです。いいですか。その中では、例えば虫下し、これも陸軍が特許を持って秘密保護の対象にしましたね。あれは、虫下しはやっぱり軍事用ですか、どう思います、虫下し。ありましたよね、特許庁。虫下し。
外務大臣、虫下しがこれ軍事用のものだと思いますか。
そうですね。それも旧陸軍は軍事の特許だといって押さえ込んじゃったんです。今特許庁が言うように押さえ込んだんですよ。そういうふうに民間用のものを際限なく軍事用と理由づけると、全部それで押さえ込まれていく危険性があるんです。いいですか。例えばIC(集積回路)こういうふうなものでも民間でも使えるし、平和にも使えるし軍事用にも使えますわね。そうすると、これは全部軍事用だということで、この日米合意秘密特許の中で押さえ込まれたら手も足も出なくなりませんか。どうですか。宇宙基地の開発問題は全部そういうことにひっかかってくるんです。
虫下しはそれでいいです。今度は現在に戻りましょう。 私の申し上げたのは、そういうふうに際限なく軍事目的というのは広がっていく危険性があるということを申し上げたんです。 例えば、今使われているレーダー、これは軍用のレーダーと航空管制用のレーダーとは本質的には同じなんです。これは大韓航空機もね。これらのものがそれじゃアメリカから軍用だと言ってこられたときどうしますか。これは、この間の協定に基づいて、やはりアメリカのいわゆる秘密保持の特許法の形の枠の中に入るんですよ。そうですね、特許庁、これはもう何遍もやっているから御存じでしょうけれども。
それで大臣、冒頭申し上げた電荷集積効果を求めるところのトランジスタ、これも一応アメリカは押さえたんです、後でね。そして、これはまあ民間用にしてもいいということで外したから民間になったんです。そうすると、そういうものを全部アメリカの法律によってアメリカの意向で押さえられて、日本には同じような法律がないから日本では押さえられないんです。例えば、今の一番いい例からいいますと、大出力のレーザーは、これはSDIに使いますわね。これはもう工作機械にも用いられるんだからどっちにでも使える。 それで、先ほどから外務省の方で申し上げたように、九条八項(b)の平和目的の問題をちょっとよくお聞きしたいと思うんですがね。 今までの国会発言等で見る限
これは、官房長官がそういうあれを発表していますわね。官房長官が言っているんですからそのとおりだと思うんです。 それで、このSDIの研究、これはこの協定から見ますと、平和目的であるかないかということは「当該要素を提供している参加主体が決定する」と。ということは、それぞれの国が決めるというのはそのテリトリーの中で、これは共同開発ですから、アメリカ棟の中でアメリカがSDIの研究開発をやっていくということについては、これはどこも文句は言えませんわね。そういうことになりますでしょう。
国際法でもちょっとそこでいろいろ違うんです。きのうの参考人からの話にも出ましたように、例えば平和利用というのは何かと、アメリカは非侵略的なものは平和利用、ソ連は非軍事的なものだと、違いますわね。だから、国際法でも定説がないんですよ。そうすると、国際法に従ってなんていうことではなくて、日本は日本の判断に従って決めなきゃならぬでしょう。SDIの研究は、これは平和利用だということにするかどうか。そうではないですか。これは国際法で決まってないでしょう。
ただし、SDIの研究が平和利用だというふうに決めれば、これはアメリカ棟の中においてアメリカがこの研究開発することについては、異議は日本政府としてはできませんね。
それで、アメリカはSDI開発というのは非侵略的だと、したがって平和利用だということを言ってますわね。日本もそれを認めてますでしょう、そうだということに。どうなんですか。
それで、そのSDI計画を宇宙基地で、アメリカの区域で行った場合については、重ねて言うようですがアメリカに計画があるとかないとか、我々協定の審議しているんですから、その場合にはどうかということを聞いている。いいですか、その場合に日本政府としてはそれを認めるのか、八項の(b)によって。
そんなことまだ聞いていない。後から聞くんだから、だめです。