実際のところ、よく実情も御存じで御答弁しているんだと思いますが、北海道は大体今秋まき小麦ですよね。大豆の後に秋まき小麦がやれますか、大豆を収穫した後に。どうなんです。
実際のところ、よく実情も御存じで御答弁しているんだと思いますが、北海道は大体今秋まき小麦ですよね。大豆の後に秋まき小麦がやれますか、大豆を収穫した後に。どうなんです。
どなたでもいいですから、大豆収穫の後に秋まき小麦を入れることが可能かどうか御答弁願いたいと思うんですが。
実際にやれますか。物理的に可能だというんですか。
不可能と。局長さん、不可能なんです。どうやって輪作をやるんですか、できるというのは。
二作じゃないんですよ。秋まきをとるのは次の年の八月なんです。一作なんです。二作の考え方で北海道に転作を押しつけられたらかなわないです。できないですよ、実際。じゃ小麦を先にやって次の年に大豆をやればいいじゃないかということも言えますね。しかしそれは輪作にはならないです。どうしても輪作の中にはビートだとか小豆だとかバレイショだとかというものを入れざるを得ないんですよ。そうでしょう、それは認めますね。大豆と小麦だけ取り上げて、できるということにはならないでしょう。局長さんがそんなことを知らないはずがないんだね。そういう答弁をされるのは甚だ心外なんです。できないんですよ。認めませんか。
いろんなものを組み合わせていかなきゃ成り立たない畑作農業と、水田のように連作のできるところを休耕して莫大な傾斜配分をしていくと農業それ自体がおかしくなっていく。財産保有的な意味でほかで飯を食えるような二種兼業をやっているところと違うんだ、専業の水田地帯というのは。そういうこともひとつ十分——ほかの問題もありますから、この程度にこの問題はとどめておきますけれども、傾斜配分のときには今度は逆に減らしてもらわなきゃ困りますよ。今、できないことを言っているんだから。それでビートがだめだ、バレイショももう少し少なくせい、いろんなことをやられたら輪作になんかならないんです。これは十分ひとつ大臣、お考えをいただきたいと思いますが、いかがでしょう。
それで、まだ審議が始まっていませんけれども、この国会中に種苗法の改正案が出てくるというふうなことで、一応法案を見せていただいたんです。水田の問題について言いますと、例えば今度指定種苗に入りますけれども、既にアメリカではハイブリッド米というふうなものが非常に多収穫で経済効率があるということなんです。しかし、今までは日本ではそういうものは種子法の中で勝手に流通していがなかった。ところが、今度種苗法の中に指定種苗を入れますと、指定種苗というのは、今度は開発者は販売できますでしょう。こういう場合にはどうなるんですか。
実は、それでこれを見ていて非常に心配なんですが、日本の農業の将来を考えた場合、今貿易摩擦ということで、アメリカからは農産物を買え、買えというふうなことがありますね。しかし、もうアメリカはそういうことよりも大きな経済の戦略上では制度の問題に踏み込んできて、アメリカと同じような制度を、日本だけではなくそれぞれの国に要求して、例えば著作権法によるところのプログラムの問題だとかいうふうに、大体アメリカの制度に合わせるような形にどんどん進める傾向にあります。そうすると、日本にも次の段階で必ず種苗の問題で踏み込んでくる。アメリカの関係筋の間ではそういうことを日本の雑誌なんかにも寄稿している人もいます。そういう状況が来る。そのときに、今のようなこ
特許庁の方ではもう時期尚早ということはございませんね。四十七年にいわゆる植物特許委員会をつくって、それから五十年には審査基準を出しておりますね。特許庁としては、植物は特許の対象としてやっぱりなじまないという今の農水省と同じ見解ですか。
五十三年のときから私は何回か指摘しているんですが、どんどんと学問が進んでいわゆるバイオテクノロジーの問題を扱わなければならない。従来の考え方で今のようなことができないから、今度の法案の中でも、「バイオテクノロジー等の進展により流通することとなる新たな態様に」対応するためにも法の改正が必要だということを補足説明で言っておりますね。しかし、じゃ実際にこの法の改正でそんなことができるのか。 皆さんもごらんになっていると思いますが、日本経済新聞が「種子ビジネス」という本を書いておりますね。この中でこういうことを言っているんですよ。「戦後できた農産種苗法を改め、時代に合わせて衣替えした種苗法だが、開発者の権利を明確に規定していない。ここが
そこのところはよくわかっているんで、御説明は要らないんです。私の聞いているのは、日経のこの文章が事実なのか、勉強不足によって間違った見解を書いているのか、どっちかということなんです。どっちかと聞いているので、そんな長々と要らないんです。農水省としては、日経の書いていることは全然勉強不足だからこの程度のものになるんだというのか、書いているような問題点はあるというふうに理解しているのか、どっちかと聞いているのです。内容の説明は要らないんです、よく覚えていますから。
そうすると、前段は認めるけれど、トラブルは起きてないということですね。少なくとも新聞社が自己の責任で出している本の中で、具体的なトラブルがないのに、さまざまなトラブルを生むというようなことは書くわけがないと思うんですがね。ないんですね、トラブルは。これは間違いですね。
特許庁の方はどう思っていますか。この文章ですよ。
実は、種苗法の五十三年のときにも、私は皆さんの御好意で三日間質問させていただきました。しかし、それでも問題点の解明はできないで、結局、国会の会期切れだからということで採決に応じざるを得なくなったんです。今回はそういうことのないように、幸い参議院先議ですから、十分やってもらいたい、バイオテクノロジーの問題、それから権利の問題。私が当時、どうしてそんなに急ぐんだと言ったら、UPOVに加入しなきゃならぬから、もうとにかく早く通してくれ、すぐ加入するんだからと。僕は、このままの法律じゃ、あの当時は無理だよ、加入できないよと言った。それで、アメリカは条件つきで加入しましたね、UPOVに。しかし日本は、いろいろ交渉して、UPOVの方も金がないか
何年。
五十七年に加入するんであれば、五十三年の会期切れぎりぎりに法案の審議をさせて、とにかく国際的な関係があるんで早くやってくれ、早くやってくれと言うほどのこともなかったんですよ。もっと審議をして立派な法律唇つくってもよかったはずなんです。当時は今にでも加入するような話だった。今度はそういうことのないようにぜひやってもらいたいと思うんですがね。 それで、一つだけ気になるんですが、今度の改正案を見ますと、第一条の二の中で、「種菌その他政令で定めるもの」というのを新たに挿入しておりますね。これについては、「バイオテクノロジー等の進展により流通することとなる新たな態様の種苗も必要により指定し得る」と言っているんですね。補足説明までつけて御説
そうすると、前段の「種苗とは」という解釈は植物体ですね、あくまで。しかし、これからの種苗というのは植物体とは限らなくなるんじゃないですか。植物体の全部、一部ということでくくれますか。
しかし、今バイオではもうどんどん微生物を使った新たな植物体のあれが行われている。微生物は一体その中に入るんですか。
微生物そのもの、微生物そのものは種苗法の対象になりますか。
なりますればでなくて、微生物はこの法律の対象になるのか、ならないのか答えてください、ずらさないで。どっちなんですか。これは大変なことなんですよ、アメリカとの関係ではこれから。バイオと言っているんでしょう、あなたは。バイオテクノロジーというのはこういうことをやるのがバイオテクノロジーなんです。いいですか。微生物それ自体。そうすると、それが例えばアメリカならアメリカの方がどんどん進んで特許、植物特許なり何なりで縛ってくる。そうしますと、その微生物は日本では品種改良に使えなくなるんですよ、今度勝手に。そういうものをこの法律で一体おたくたちは対象にするのかしないのか。前段であなたは、植物特許というのは種苗法の方ができたんだからこちらに任せて