個々の研究は、全部SDIの研究でしょう。ほかの合金だろうがミサイルだろうが、個々の研究を言っているんじゃないんだよ。それらを全体として五百も千もあるといういろんな研究の総合体、これがSDIの研究ですと。SDIの研究だから、日本棟の四六%をアメリカが使わしてくれと言ってきた場合に、その個々の研究の問題じゃないでしょう。SDIの研究は平和目的に達すると言っているので、平和目的に達していれば認めるんでしょう。大臣、どうなんです、平和目的に達していれば認めるんでしょう。
個々の研究は、全部SDIの研究でしょう。ほかの合金だろうがミサイルだろうが、個々の研究を言っているんじゃないんだよ。それらを全体として五百も千もあるといういろんな研究の総合体、これがSDIの研究ですと。SDIの研究だから、日本棟の四六%をアメリカが使わしてくれと言ってきた場合に、その個々の研究の問題じゃないでしょう。SDIの研究は平和目的に達すると言っているので、平和目的に達していれば認めるんでしょう。大臣、どうなんです、平和目的に達していれば認めるんでしょう。
仮定じゃないんだよ。
だから、アメリカだって軍事目的と言うはずないでしょう、状況によって。九条八項の(b)で平和目的についてということの協定がある以上、アメリカが宇宙基地の中で軍事目的でやりますと言うはずがないじゃないですか、あなた何言っているの。
わかっている、そんなことは。そういうことを聞いているんじゃないんだよ。
とてもじゃないけれども、この繰り返しじゃどうにもならない。
もう五十分やっているんだ。
外務大臣にお伺いいたしますが、午前の論議を踏まえて、最終的に外務大臣からの御答弁をお願いしたいと思います。
それで、米国の自分のテリトリーで使うところと日本の分野の中の四六%、今度は残りの五四%の日本が主として使うところの問題についてお伺いいたしたいと思います。 午前中からの論議でも明らかなように、また本協定の九条八項(b)のいわゆる平和目的に使うということ、並びに国会の政府答弁等からいって、少なくても日本棟の日本が使うところにおいては平和利用、民生用ということを踏み出すことはないというふうに考えますが、いかがですか。
そこで、一九五六年、昭和三十一年に取り決められた防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定及び議定書、いわゆる防衛秘密特許協定、日本棟の中において日本が開発する技術等については、少なくとも平和目的ということが明らかだから、これに該当するというふうな秘密指定ということはあり得ないだろうと思いますが、これは特許庁ですか、特許庁いかがですか。 〔委員長退席、理事森山眞弓君着席〕
あなたね、特許法の論議のときに恐らく聞いていなかったと思うんです。 というのは、今あなたの言ったのは協定出願の分なんです。いいですか。しかし、国会論議の中では私たちもしばしば取り上げたように、むしろこの協定のいわゆる議定書の三項の(b)、準協定出願というのがある。おわかりですね。 〔理事森山眞弓君退席、委員長着席〕 この分は、今あなたがお答えした分とは違うので、私の方の聞いているのは、アメリカが開発した技術ではなくて、日本が日本棟の中で平和的に民生用に開発した技術というのは、これはもう平和目的以外にないんだから、当然準協定出願の網もかからないでしょうね、こういうふうにお聞きしているんですがね。
これは国会で何度もやったことだから細かくは申し上げませんけれどもね。ですから、私はそれを聞いているんですよ。宇宙基地内の日本の基地において、これは協定によると日本のユーザーも考えられますわね、民間人も考えられるんです。これらが独自に開発した技術、これは理論的にどうしてもいわゆる五六年協定にはなじまない性質のものですねと聞いているんです。
それで問題なのは、宇宙基地というのは共同研究、共同開発しますよね。そうすると、今度はそこに、今私が申し上げたのは、協定出願と準協定出願、後段を言ったんですが、この間にもう一つあるんですね。共同開発などによって知り得た場合には、これに対して権利の保有をすると。ところが、この協定出願をするにしても、この特許の内容は、午前中に私が申し上げたように、日本の国内法ではないんです。戦前にはありましたけれども、戦後にはなくなっておるんですね。アメリカの方には午前中申し上げたようにきちんとした明文規定であるんです。ところが、これが必ずしもぴたっと一つにならないんです。例えば、特許法が違いますでしょう。 そうするとアメリカの方では、これは午前中に
ちょっとだれか特許法わかる人、答弁しなさいよ。
午前中に私は非公開特許保留の問題を出しましたでしょう。これをあなたの言うように、日本では特許庁は中身がわからないんですよ、事実は。無条件に受理して、中身を見ないで保管するんですから、いいですか。どうしてわかるんですか。特許庁わかるかい、あなた。わからないという前に、それは私たち見ないと言っているでしょう、あなた、中身をね。
それね、そうなんですね。だから、宇宙基地で、いいですか、専ら平和目的にしか使わないということになっているでしょう。ここで、準協定出願のようなものと判断されるものは出っこないでしょう。こんなことで長くかかっても困るからね、時間もないし。例えばアメリカから秘密特許として来るものの中にでも、物で来る場合もありますわね、コンピューターでも何でも。それから、アクセスだけのものもあるんですよね。すると、それらは特許庁では、防衛庁の方でこれは防衛目的のものだから秘密特許に該当するんだと言えば、それはそうですがということで特許庁の判断はそこへは入らないわけよ。しかし、日本の基地で日本のユーザーが新しい技術開発をしてこれを特許庁に申請してきたときに、
そこで問題が出てくるんですよ。これはあり得ないんです。ところが、宇宙基地内でそれは既にアメリカ側がアメリカの特許商標庁に出願して保留の措置をとられているというふうな場合には、これはわからないんですよね。公開されていないし、そのままである場合にはいつまでたってもわからない。 そうすると、日本の特許庁は日本の同様な発明が行われて出てくれば受理しますわね。それでひとり歩き始めるわけです。ひとり歩き始めることになるでしょう。日本の場合にはいいんだから、日本人はね。国内だったらいいですよ。それが宇宙基地という中でひとり歩きをしたときには、これはぶつかることになるんですよ、きっちりしたあれがないから。 アメリカの方はこれは保留措置にして
それで、アメリカの方は保留して、要するに公開しないで、アメリカの特許法と日本の特許法と違うから、これはアメリカの場合には午前中に読んだ法案のように非公開と特許付与の保留ということで、これは公開しないでそのままくくっちゃって保留しちゃうんですよ。いいですか。そして、出願の先願権の権利だけはあるんです。しかし、これは特許になるかならないかということは審査しないんですよ。日本の方は審査するんです。 だから、アメリカが先願権があるといって保留しているうちに、日本は日本で審査する。審査して日本は特許を付与してこれを出す。これが日本の国内ならいいんですが、共同の宇宙基地という中においては、それはアメリカの法律に抵触するということにならないん
そうそう、そういうこと。協定出願というより準協定出願。
それはわかっているんだよ。私の聞いていることと一もう一回言いますけれども、いいですか。日本の宇宙基地内において開発された技術は平和目的なんだから、これは当然平和目的として公開され特許されるとするでしょう。ところが、同一なものがアメリカではこれは平和目的でないということでブラックボックスに入れて、そして秘密特許条項に当たると、いわゆる協定出願になるべきものだということによって、日本はこれは平和目的だという特許を与えたものと同一のものを、アメリカがそれは違うと言って、同じものが基地の中でぶつかったときにどうなるんだということを言っているでんすよ。いいですか。 というのは、日本の平和目的ということとアメリカの平和目的ということの意味が
そうでないの。あのね、いいですか、宇宙基地の中と私が特に言ったのは、宇宙基地の中では日本の与える特許は平和目的なんだから、後でそれは軍事目的のものだと言われても、それはそんなことないと言わなきゃならないんだよ。国内であれば、あるいはそれは確かに保留されて、しかもブラックボックスに入っているアメリカの特許であって、それはだめだと言われれば、そうですがということが準協定出願ですよね。ところが、午前中から宇宙基地の中では今までずっと平和目的にしか使わないと。それだから、アメリカではどうなんだ、アメリカが使う日本の四十何%はどうなんだ、じゃ日本ならどうなんだと三段階に分けて聞いてきているのは、要はこのことを聞きたかったんですよ、特許の問題で