今回のサミットを中心にして一連の東京都内の警備に全国都道府県では三十五府県から応援が来ておると聞いておりますが、間違いございませんか。
今回のサミットを中心にして一連の東京都内の警備に全国都道府県では三十五府県から応援が来ておると聞いておりますが、間違いございませんか。
全国というのは全国各都道府県というふうに理解してよろしいですか。
ちょっと、質問をよく聞いておいてくださいね。私は三十五と聞いていたけれども、三十五かどうかと思ったから、確認の意味で御質問したのに対して、全国からというのはちょっと答弁としてはいかがかと思うんですよ。そういう点はよく私の方の質問を聞いて御答弁願いたいと思います。 そうしますと、当然都道府県の警察の活動費、旅費等はそれぞれの都道府県で措置する、予算措置をするわけなんです。今回の警備に当たっては出張ということになるんですか、出向ということになるんですか、どういう形になっておりますか。
出張ということになると、当然出張旅費は当該都道府県が持つ、こういうふうに理解してよろしゅうございますね。
これは、その所要額を直接国が補助するんですか。行政局来ていますね。この補助したものはどこで受けるんですか。
どうもちょっとよくわからないんですがね。出張の命令権者はだれになりますか。
府県の警察本部長が出張命令を出して、国が直接出張旅費を出せますか。
だんだんわからなくなってくるんですよ。わからないのでひとつわかるように御説明願いたいと思うんですがね。 そうすると、国の予算の執行権と都道府県の予算の執行権と両方を本部長が持って、二つの予算をいつもそれぞれ操作しているんですか。
それは、制度的にどういう仕分けになっているんですか。そうすると、交付税で見るというのはどういうことなんですか。
そうしますと、都道府県の警察官というのは二重の身分を常に保有していると、そういうふうに理解してよろしいんですか。
私の理解が違っているかもしらないんですが、出張旅費というのは身分の属する団体から出るということでないかと思うんですが、どうなんでしょう。それはほかからもらっていいものなんですか。身分が都道府県に属していれば当然都道府県自治体職員ですね。そういう点で、例えば、活動費という形のものについても交付税で所要額を計算して出していくという形をとるわけでしょう。それの身分の者に対して、別な機関から直接お金が行くというのはどういうことなんでしょうか。そんなことができるような根拠の法があったら教えてくれませんか。
そうすると、二条の七号ですか。今読み上げました、今回はどの項に属するというふうに判断して国庫が支出したんですか。
重ねてお伺いします。 騒乱……。
それで、そのうちの「騒乱」なのか、「災害」なのか、「その他」なのか、それを聞いているんです。
そうすると、「その他の場合」というのについては、内規かなんかでこういう場合にその他にするというのがありますね。それをちょっと読み上げてください。「その他」がその他だけでひとり歩きするわけはないんで。
法令でその他というふうになった場合に、大体その他の内容は省令なり政令なり、何らかに委託して、何らかの枠組みがないということは、ちょっと法の立て方からして不思議なんですが、本当に全くないんですか。
今読み上げていただいた法令で列記事項がございますね。災害とか治安とかそういうものは前の方にあるんだから、「その他」というのはごく限定されてくるわけですよ、列記事項以外のことなんだから。 では、今回の「その他」というのは何を「その他」としてこの法を適用したのか。その他はその他だ、そんなことはないでしょう。列記事項以外ですよ。災害とかなんとかは前にあるんだからいいんです。列記事項以外で一体何があるんだということです、「その他」の中に。何でも「その他」だなんというばかな法律はありませんのでね。
それは列記してあるんです。
今おたくの説明しているのは列記事項ですよ。列記事項以外のことを想定するから「その他」なんでしょう。「その他」ですよ、いいですか。 だから、列記事項以外に何をこの場合には想定したのか。災害とかそういうことは列記にあるんだから「その他」は適用しないでもいいんですよ。だから、「その他」とした場合のものは何なんだと「その他」の中身を聞いているので、列記事項の説明は要らないんですよ。
この場合、デモ警備のために全国三十五都道府県から出てきたわけじゃないでしょう。 というのは、私がここで聞いたのは、交付税の基準財政需要額の中における警察の活動費と、「その他」の中で今回発動させて国庫で支出するというのは、タブっているかタブっていないかということを明らかにしたいために聞いているんです。それじゃちょっと聞きようがないんですよ。