委員長の御指名を得まして、まず技術的な側面と申しますか条文の立て方、その他必要な事項を私の方から御説明申し上げたいと存じます。 先生がおっしゃるとおり、確かに第一条のAの(a)と(b)の書き方は日本とフランスの間では異なった書き方になっておるのは先生御指摘のとおり、その点については何ら異論ございません。しかし、その理由は先生御自身今言われましたとおり、日本はNPT条約加盟の非核兵器国である。そういう意味で、IAEAのフルスコープ保障措置の適用がこのNPT条約上義務づけられておるということがこの第一条のAの(a)に表現されておるわけでございます。他方、フランスは核兵器国でございまして、またNPTにも入っていない。したがいまして、I
