そもそも本件条約の改定はタイ側からの申し入れを受けて始まったわけですが、当然その改定交渉の中におきましては、タイ側としてメリットになるような条約の改定をしたと考えております。
そもそも本件条約の改定はタイ側からの申し入れを受けて始まったわけですが、当然その改定交渉の中におきましては、タイ側としてメリットになるような条約の改定をしたと考えております。
まず第一に、みなし控除制度の問題でございますけれども、タイのかつての国内法が廃止され、新しい法律になった、それが今回の改定交渉の中で取り入れられたというのは、先生御承知のとおり一つの大きなあれでございます。 二つ目には、恒久的施設の定義につきまして、やはり日タイ間で交渉の結果新たなものがつけ加わったという点、これはやはり一つ意味のあることだったと思います。 もう一つは、例えば不動産所得の定義につきまして前よりもより詳細になっておるというような問題、それから投資所得につきましての限度税率の変更というようなものも重要な問題として挙げることができるかと思います。 そのほか人的範囲の定義あるいは国の定義につきましても詳細なものに
みなし条項を適用する場合のタイ側の国内法が変わったものですから、その新しい国内法を取り入れたという点が違う点でございます。制度自体は変更してございません。
お答え申し上げます。 この改正条約を現在の条約と比較した場合におきますところの主な相違点を簡単に申し上げますと、まず、条約の対象となります人的な範囲、用語の定義を基本的に一九七七年のOECDモデル条約案に則して整備いたしまして、かつ不動産所得、譲渡収益等につきまして新たに独立の条項を設けました。 そのほか、租税条約上の基本的な概念の一つであります恒久的施設の範囲につきましては、現在の条約では存続要件のない建設工事現場、建設、組み立て工事等に三カ月の存続要件が付されました。そのほか、新たに建築工事現場等に関連します監督活動で、三カ月を超えて存続するもの及び役務提供活動で六カ月を超えて存続するものが恒久的施設とみなされることとな
お答え申し上げます。 これは条約の二十一条一項で先生がおっしゃるとおりの規定になっております。
簡単にお答え申し上げます。 先生おっしゃるとおり、三年前にタイ側から、昭和三十八年の条約が古くなったということで改正の交渉申し入れがございまして、今日まで交渉いたしましてできましたのがお手元の条約でございますが、この租税条約におきましては、恒久的施設の範囲、それから国際運輸業のうちの船舶の運用による所得に対する課税の原則、それからいわゆる投資所得に対します限度税率等につきまして、源泉地国、この場合タイですけれども、比較的広い課税権を認める規定ぶりとなっています。これらはタイ側の主張を日本側として相当程度受け入れた結果そういう規定になったものでございまして、現在の日本とタイとの経済関係の実情にかんがみますと、源泉地国としての立場に
お答え申し上げます。 現在、先生おっしゃるとおり、日本政府は三十六カ国とこの種条約を持っておりますが、このうち、定義の問題もございますけれども、開発途上国と称される国は、東欧の五カ国、それからアジアの十カ国、アフリカの二カ国がこれに該当するかと思います。 今後の問題といたしましては、新規の条約締結交渉を現在行っている国、四カ国ございますけれども、例えばトルコとかブルガリア、ユーゴ、そういった国はやはり開発途上国の中に入るんじゃないかと考えております。それから、現在条約がございまして、それを改正するための交渉中の国が三カ国ございます。その中では、例えばマレーシアなんかは開発途上国に当たるのだろうと考えております。それから、現在
お答え申し上げます。 先生おっしゃいますとおり、本件改定条約交渉はタイ側から三年前ぐらいに申し入れがあって行われてきたものでございますが、昭和三十八年に締結されたということで、非常に古くなったということが基本的な理由でございます。 タイ側から見て特にその理由として幾つかありますが、一つだけ典型的な例を挙げておきますと、現行の条約では第十四条におきまして一九六二年のタイの産業投資奨励法に基づきます租税の減免につきまして、いわゆるみなし外国税額控除というものを適用することを規定しているのですけれども、一九七二年になりまして、実はこの法律が廃止されたままになっておるわけです。その後、一九七七年に新しい法律がタイで制定されたわけです
安保条約につきましては、大臣から今二つの要素を申し上げたわけでございますが、一つは、日米間が同盟関係にあると申しますのは、軍事的な側面も含まった関係であるという点、それから第二条の点も大臣から申し上げましたけれども、この安保条約の性格は安保条約が成立以来変わっておりません。
現行の安保条約の締結当時、一九六〇年――五九年に交渉したわけですが、日米間には既に政治、経済、社会の各分野におきまして強い協力の基盤が存在していたわけでございますが、この新条約を締結するに際しまして、日米間が当然のことながら相互の信頼関係というものを基礎にして政治、経済、社会の各分野におきまして同じ価値観に基づいて一層緊密に協力していくということを強調するために確認的に入れたのが第二条ということでございます。したがいまして、特別に新たな権利義務関係というものを設定するために第二条を設定したということではございません。
突然の御質問でございますけれども、特に第二条というものを引用して特定の機構をつくったり、特定の協議を行ったということはなかったと私は記憶しております。
先ほども申し上げたつもりでございますけれども、安保条約の核心は、何と申しましても安保条約を抑止力とするという点にあることは先生も御承知のとおりだと思うんです。先ほどからの先生の一連の御質問を拝聴させていただいておりまして、平和に対する先生のお考えは私も全く同感でございますけれども、残念ながらあのヨーロッパですらやはり抑止力というものが効いていて、そういう力によって平和が保たれているというのがいまだに現実であって、それはアジアでも同じだと思います。そういう意味で、力というものがまだ平和というもののためにといいますか、力というものが抑止になっているというのが現実である限り、やはりこのような安保条約というものの核心として五条といったような
繰り返しになって申しわけありませんけれども、最近の東西関係の変化というものにもかかわらず、国際政治は依然として力というものに裏づけられた抑止を安定のよりどころにしておるということが現実でございまして、先生のおっしゃることの意味合いというものは、今後の国際情勢がどのように進展していくかという将来の問題に対する問題提起として受け取らせていただきたい、こういうふうに考えます。
先生御指摘のとおり、確かに今日まで日本政府が結んでおります三十六カ国、いろいろばらつきがあることはおっしゃるとおりです。一般的な基本的な交渉の相手国の選び方についての御質問でございますが、簡単に申し上げますと、当該相手国との経済的な交流の度合いあるいは人的な交流の度合い、実績といったものを勘案してその国と条約を結んでくるというのが、一般論として申し上げれば従来の考え方でございます。
基本的には、先生もそういうことを念頭に置いて御質問しておられると思いますけれども、日本の資本というものが当該相手国にどの程度流れていっているか、また相手国から日本にどの程度来ているかということが基準になるわけですが、一定のタイムラグというものがそこに起こることは当然考えられるわけでございます。確かに、先生おっしゃいますとおり、例えば南米とか中近東地域の諸国につきましては、南米について言えばブラジル一カ国、それから中近東地域について申しますと現在のところエジプトということになっておりますが、他方、近年の日本からの資本の移動、事業活動の外国への移動ということを反映いたしまして、これら二つの地域につきましても現在アルゼンチン、トルコと締結
おっしゃるとおり、モデル条約と言われるものに二つの種類がございます。 一つはOECD、これは御承知のとおり先進資本主義諸国間の国際機構、経済機構でございますが、このOECDの租税委員会というものがつくりましたモデル条約が一つございます。一九六三年に初めてできまして、それが一九七七年に改定されたものが現在も続いておりますが、これは資本が相互に行き来し合う先進資本主義国間のモデル条約でございまして、基本的には相互主義的な考え方に立っております。 もう一つは国連モデル条約でございまして、これは一九七九年に国連の経済社会理事会が中心になってつくったものでございますが、これは先進資本主義国と開発途上国との間の関係を見ますと、どうしても
例えばインドとの租税条約の例、それからベルギーと二つお挙げいたしますと、先ほどの恒久的施設の考え方につきまして、現在改定されましたインドとの租税条約はOECD条約が恒久的施設として挙げております以上に幅広く恒久的施設というものを定義しております。例えば今回追加されました条項といたしまして、建築工事現場、あるいは組み立て工事等に関連する監督活動、これも恒久的施設と認めておる。それから天然資源の探査のための設備、構築物というものもそういうものと認めておる。これはまさにOECDモデル条約以上のものを定義しておるわけです。それから、先ほどちょっと申し上げましたけれども、インドとの租税条約では航空所得については相互免除が規定されておりますが、
確かに先生おっしゃいますとおり二つの考え方があるわけでございますが、外国所得免除方式と申しますのは、二重課税を排除する方法といたしまして、一定の所得に対してもし相手国が課税するのであれば、この場合は日本、日本の大蔵省はその所得に対しては課税しない。そういうのが外国所得、つまり外国で生じた所得に対しましてもし相手国が課税するのであれば日本国政府としては、日本から見た課税はもうしないというのが外国所得免除方式でございます。 外国税額控除方式と申しますのは、例えば日本で本来二〇%課税するということになっておる場合に相手国でもし五%課税するのであれば、日本ではその五%を二〇%から引いて一五%で課税しようという考え方でございます。この外国
私は税の専門ではもちろんございませんので、申し上げた数字が現実性を持っているかどうかはあれですが、相手国が五%課税する、日本は本来二〇%で相手国が五%課税した場合にはその一五%日本で課税するという、そういうことがもし存在した場合に、相手国が開発途上国であって日本からの資本を導入したい、そのために日本からの資本から生まれる配当、利子に対しては五%の課税はしない、したがってどんどん来てくださいという、それがその特別な減免措置を向こうがとった場合、その五%を相手国が課税しないから日本政府としては二〇%課税す るということになれば、せっかく相手が五%減免しても意味がなくなる。したがって、そういう減免措置を相手国がとった場合には、特別に五%
確かに、先生おっしゃいますとおり、両国で限度税率が異なっております。これは親子会社間の配当につきまして、日本側としては日本の条約例、ほかの国との条約例に倣いまして一〇%としたいということを主張いたしましたのに対しまして、ベルギー側からは、限度税率を引き下げることによりまして日本からの投資を誘致したいという理由から、片務的になっても構わないからベルギー源泉の配当については限度税率を五%とすることとしたいということの申し入れがございまして、それを日本としては受け入れた。したがって、片務的な形になったということでございます。 私たちといたしましては、ベルギー側がこのような申し入れをいたしましたのは、ベルギーの隣にありますオランダが日本