お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、議定書第一条に規定されております親子会社間配当に対する源泉地国課税の限度税率が日本とベルギーとの間では違っているわけでございます。これは、親子会社間配当につきまして、日本側としては日本側の条約例に倣いまして一〇%としたいということを主張したわけですが、ベルギー側といたしましては、限度税率を引き下げることによって日本側からの投資を誘致したいということを申しまして、片務的であっても構わないということでございました。 その理由は、ベルギー側としては、隣の国でございますところのオランダが、日本とオランダの租税条約において、オランダ源泉配当につき限度税率を五%としておる、それに合わせたいという
