確定解釈としていいかと言われますと、私もちょっとよろよろといたしますけれども、例えば公海上において日本の船舶あるいはタンカーが組織的、計画的に攻撃された場合、こういうものに対して日本の自衛権を発動し得るということは確定した国際法の解釈でございまして、それじゃ日本は公海上に主権を持っているかという意味では、公海上そのものには主権を持っていない。そういう意味では、先生が言われるように、宇宙そのものにも主権を持っていない。しかし、そのことと、そういうところに存在しておりますところの日本の財産あるいは日本の国民に対します組織的、計画的な攻撃に対しては自衛権の発動の対象になり得るという点は同じかと思います。 ただ、私が繰り返し申し上げたい
