ハイジャックの問題につきましては国際社会におきまして三つ条約がございまして、先生御承知のところと思いますけれども念のため申し上げますと、いわゆる東京条約、それからヘーグ条約、それからモントリオール条約とございまして、この三つの条約にはオーストリアもトルコも加盟してございます。日本ももちろん加盟してございます。そういう観点からは、三国のハイジャック問題についての取り組み方、考え方、姿勢というものは基本的に同じである、こう考えております。
ハイジャックの問題につきましては国際社会におきまして三つ条約がございまして、先生御承知のところと思いますけれども念のため申し上げますと、いわゆる東京条約、それからヘーグ条約、それからモントリオール条約とございまして、この三つの条約にはオーストリアもトルコも加盟してございます。日本ももちろん加盟してございます。そういう観点からは、三国のハイジャック問題についての取り組み方、考え方、姿勢というものは基本的に同じである、こう考えております。
まず私の方から協定上の考え方について御説明申し上げ、さらに要すれば運輸省から御聴取いただきたいと思います。 オーストリア及びトルコ両協定とも十一条に運賃の決定手続が規定されております。運賃を決定するに当たりましては、まず運営の経費、それから合理的な利潤、業務の特性その他すべての関係要素に考慮を払いまして、合理的な水準に定めるというのが協定の考え方でございます。 具体的な決定方法といたしましては二段階ございまして、まず第一段階は関係航空企業間で合意される、第二段階としてその合意された運賃につきまして両締約国の航空当局が認可をするということが規定されておるわけです。 実際上は、指定航空企業となる可能性があります日本の企業それ
現在まで日本が締結しております航空協定、三十七カ国の数に上っております。また、公式に日本と航空協定を締結したいという希望を表明しておる国が三十数カ国ございます。で、今日現在、これらの国と航空協定交渉はいたしておりません。予備的な協議を持った国が、昨年二月以来そういう話を、意見交換を予備的にしておる国にネパールがございます。今後、従来もそうでございますけれども、新たな協定交渉をするに当たりましては、その国との文化的、社会的、経済的なつながり、あるいは双方の航空需要、日本国におきますところの受け入れ体制の問題、そういう全般的なことを考慮しながら、どの国と航空協定交渉に入るかということを検討してまいりたいと考えております。
この協定の日本語が正式なものであるかという御質問と思いますけれども、御承知のとおり、この協定の最末文のところに「千九百八十八年九月二十九日にワシントンで作成した。この協定は、イタリア語、英語、ドイツ語、日本語及びフランス語をひとしく正文とする。」先生おっしゃったとおり明確に書かれておりますので、日本語も正確に正文でございます。
モジュールは、日本側が提供いたしております実験棟という意味でございます。
先生のような解釈もあるいは可能かと思いますけれども、協定の附属書に即して表現を改めたいと思いますが、附属書にはこの宇宙基地の構成部分が全部挙げられておるわけでございます。特に日本に関連いたしますところをごらんいただきたいと思います。 この「3 日本国政府は、次のものを提供する。」ということになっておりまして、その中に、「利用要素として、有人本体の日本実験棟」、「アズ ア ユーザー エレメント ザ ジャパニーズ エクスペリメント モジュール フォア ザ マンドベース」こうありまして、このエクスペリメントモジュールはまさに単数でございまして、有人本体の日本実験棟そのものを指しておるというのが私たちの理解で、そういうぐあいに日本語で表
四つのモジュールをこの宇宙有人本体は持っておるわけですが、その一つが居住用に使われる、アメリカが提供する、先生御承知のとおりでございます。 再びこの附属書に返らせていただきますと、アメリカが提供する部分は次のようになっておるわけです。 「1 合衆国政府は、NASAを通じて次のものを提供する。」その一番目に「居住棟を含む宇宙基地の基盤要素」とございまして、英語では「スペース ステーション インフラストラクチャー エレメンツ インクルーディング ア ハビテーション モジュール」こうありまして、まさにハビテーションモジュールというのが先生が言及されました居住棟を意味しているものというふうに私たち理解しております。
多数国間でこの協定を長期間にわたって交渉いたしました際、確かにアメリカが協定全体で主導的な立場をとっておりますし、英語が現実にはワーキングランゲージと申しますか、英語で交渉した、まず英語で案文が確定したというのが現実であろうと思います。したがいまして、それを和訳するという形で日本のテキスト文ができ上がるというのも、率直に申し上げて、それが現実であったと思います。したがって、その協定のいろいろなところに、どうしても英語を正確に日本語にしようというために、本来の日本語としてはわかりにくいところがたくさんあるという先生の御指摘、私ももっともだと思います。そういう点、今後国民の皆様全体にわかりやすい協定をつくっていく必要があるという点は、ま
了解覚書の十一条の五項、ページ数で百十六ページでございますけれども、この中に「宇宙基地に関する行動規範」という言葉が出てまいりまして、これは日本政府を初めとする各国の「十分な関与を得てNASAが作成し、」云々ということで、関係者が今後この行動規範というものを協議の上つくっていくということが書かれておりますが、先生御質問の宇宙基地指揮官の権限というものも、今後つくられる行動規範の中に含められる、こういうことで現在は内容はわかっておりません。ただ、想像いたしますに、宇宙基地上におけるいろいろな指揮権限といったようなものが含まれるであろうというふうに考えられます。
協定上は関係国の乗組員はだれでもなり得るという建前で書かれております。その意味は、了解覚書の百十五ページでございますけれども、「特定の搭乗周期のための搭乗員を指名する。」これは関係国がですね。括弧の中に「宇宙基地指揮官を含む。」とございますので、宇宙基地指揮官は、この了解覚書の表現上はまさにだれでもなれるという書き方になっておるわけです。
宇宙基地乗組員は大体一飛行回で八人くらいが考えられておりまして、その割り当ては協定のいろいろなところに出てまいりますけれども、日本は一二・八%の割合、ヨーロッパは一二・八%の割合、残りは大体アメリカということでございますので、人数もアメリカが非常に多いことは先生御承知のとおりで、そういうことを考えれば、アメリカが宇宙基地指揮官になる可能性といいますか頻度は非常に高い、こういうことになろうかと思います。
基本的には、二十二条の条文は、この宇宙ステーション上で刑事的な事件が発生した場合の管轄権の振り分けを行ったものでございます。
協定それから了解覚書の各所に出てまいりますけれども、全体としてアメリカが、従来の経緯あるいは予算、そういう経緯もあり、主導的な立場というものをとっておるわけで、その点がこの二十二条の刑事裁判権の管轄権の振り分けの問題についても出てきておるという、先生その点を御指摘しておられると思いますが、全体としてはそういう構成になっておる。つまり一項におきましては、各国が、自国が提供する飛行要素について、それが第一、それから第二に自国の国民、二つについて刑事裁判権を行使することができると書いてありますが、アメリカに関しましては、それ以外の場合、つまりアメリカ国民以外の宇宙基地搭乗員がアメリカが提供している実験棟以外で刑事事件を起こした場合でも、も
お答え申し上げます。 まず、宇宙のこの種活動に関連いたします全体の請求権問題の枠組みがどうなっているかという点から御説明申し上げたいと思うのですが、いわゆる宇宙四条約のうちに責任条約というものがございます。この責任条約では相互放棄ということにはなっておりませんところを、この協定は相互放棄というふうにしておるわけです。 その理由は、この協定は現在のところ十二カ国が署名しておりますけれども、大変に活動リスクが高い、かつ損害賠償額が膨大になる可能性がある、それから法的な関係が非常に複雑になる可能性があるという三つの理由で、相互放棄にした方が相互協力というものが容易になるという観点から、相互放棄という規定になっておるわけでございます
お答え申し上げます。 これは具体的には協定の二十一条に関連することでございますけれども、二十一条の二項で「知的所有権に係る法律の適用上、宇宙基地の飛行要素上において行われる活動は、当該要素の登録を行った参加国の領域においてのみ行われたものとみなす。」と書かれてございまして、具体的に申し上げますと、アメリカの例で申し上げますれば、アメリカの実験棟の中で行われた実験の結果の発明というものは、アメリカの領域において行われたものとみなすという協定の建前になっておるわけです。この意味いたしますところは、アメリカの特許法上の建前は、アメリカの領土の中で行われた発明というものは、先に発明されたものが優先権を持つという建前になっておるものですか
正直に申し上げて、私、特許分野は大変知識がないので、確信を持ってお答えできるかどうか自信ございませんけれども、先ほど申し上げたような特許法上のアメリカの建前は、何と申しますか先発明主義という言葉で表現される方式だそうでございます。日本の場合には、これに対しまして先願主義、先に登録した者が勝ちということでございます。それで、こういう先発明主義をとっている国というのは、ほとんど世界の中でアメリカだけ、アメリカとフィリピンと聞いておりますが、非常に少ない。そういうことから申し上げて、アメリカのような国内の法改正を行わなければならない国というのは、この協定の参加国ではないのではないか。現実に日本でもこれに合わせて改正するというようなことは考
これは先生の御質問のあるいは全部にお答えすることにはならないかと思いますけれども、例えば二十一条の三項が御提起された問題の一つを少なくとも私は扱っていると思いますけれども、ここで言っておりますのは、アメリカの実験棟において日本人がアメリカのいろいろな実験にかかわる企業の下請として、例えばたまたま日本人がいたと仮定いたしまして、現実には可能性の低い仮定ですが、その日本人がたまたまアメリカの実験棟で発明したという場合に、この三項が言っておりますのは、日本に特許出願の秘密に対して保護を与えているような制度がない場合には、アメリカはその日本人が日本で特許出願を行うことを、延期を法律上強制し、または事前のアメリカ政府の許可の取得を要求すること
先生の御質問の意味を一〇〇%理解できたかどうか確信ございませんが、まず、日本の実験棟におきまして、宇宙開発事業団以下、日本の関係者が研究、実験を行うという活動につきましては、事業団法の平和の目的云々、国会決議の平和の目的云々という言葉あるいは考え方がかかってくる点については、全く疑問の余地はない、それが第一点。 第二点は、先生が質問しておられますのは、いやいや、その問題はそれはそれでいい、第二点の問題は、アメリカの実験棟で日本人が研究した場合の問題だということだと思います。まさにこの点は、私は可能性は低いがと申し上げて、私自身が仮定の問題として出した問題ですが、日本人がアメリカのNASAの下請機関のその下の下ということで入ってい
どうも先生のおしかりを受けて恐縮でございますけれども、せっかくの先生の御指摘、御懸念、大変ごもっともな御懸念でございますけれども、今後この問題はさらに研究させていただきまして、今後の運用に当たっては、十分日本の考え方を確保することに、私たち外務省のみならず科技庁その他関係者、全力を挙げたいと考えておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。
大変突然の御質問で窮しますけれども、急迫不正の侵害が国家に加えられた場合に、それに対応いたします必要最小限度の武力による排除の行為ができ得るということが従来の一般国際法上の原則、国連憲章五十一条でも認められておりますが、この場合の行動というものは、その国の領土、領海、領空に限定されないというのが第一点、それから侵害の対象となるものがその国そのものに存在する必要もないということでございますので、先生の御質問のようなケースが具体的にどういう態様で起こり得るか、私はちょっと想像しがたいのでございますが、そういう意味では、現実の可能性というのは私は想像しがたいのですが、観念的にはあり得る、観念的には及び得るということを申し上げることができる