条約の適用地域の問題でございますので、私から御答弁申し上げます。 この条約の一条、二条、三条、四条、例えば「自国の領域内」あるいは「締約国の領域内」という言葉がございます。その関連での御質問と思いますけれども、この協定は日中間において行われます投資を奨励し、保護するためのものでございまして、中華人民共和国の国内法が現に及んでいない台湾、香港、マカオに対して適用されるということは考えておりません。 台湾につきましては、御承知のとおり、中華人民共和国政府の実効的支配というものが現在のところ台湾には及んでいないということでございます。 香港に関しましては、先生御承知のとおり、一九八四年の中英共同宣言におきまして、中国が一九九七
