換算率、これはまず補償が決定した場合のそれを外国為替を通じて、例えば中国元から日本円に換算するという意味での換算率を先生は言っておられると思いますけれども、それは三項の一番最後にありますところの「その換価又は移転に当たって用いる外国為替相場は、補償の価額が決定された日の相場による」ということが書かれておりまして、まさに補償が決定された日の円対元の相場というものを基準に考える、そういうことを規定したものでございます。
換算率、これはまず補償が決定した場合のそれを外国為替を通じて、例えば中国元から日本円に換算するという意味での換算率を先生は言っておられると思いますけれども、それは三項の一番最後にありますところの「その換価又は移転に当たって用いる外国為替相場は、補償の価額が決定された日の相場による」ということが書かれておりまして、まさに補償が決定された日の円対元の相場というものを基準に考える、そういうことを規定したものでございます。
これは協定の十一条をごらんいただきたいと思うんですが、協定の十一条の二項は、特にこの補償の価額に関する紛争ということを扱っておりまして、したがってこの場合の紛争は、関係の会社とその他方の国との紛争になるわけですが、こういう紛争が生じた場合には、国際会社に既にでき上がっておりますところの調停委員会または仲裁委員会という制度を通じて問題を解決するという考え方に立っております。あるいは話し合いの結果がこういう制度にいく前に解決するかもしれませんけれども、いずれにしてもこういう制度が本協定上も用意されているということでございます。
二つあるわけでございますけれども、つまり「当該他方の締約国の法令に従って、又はこれに違反しないで」という二つの規定があるわけですが、前者につきましては、締約国の法令に積極的に根拠があるという意味でございます。二つ目の「これに違反しないで」といいますのは、法令がなくても明示の法令に違反しない限りはそれはそれでいいと、そういう意味を込めたものとして日中間で了解されております。
この一条の(4)の「会社」の定義、これは会社をここで定義しておるだけでございまして、先生御承知と思うんですけれども、エジプト、スリランカの場合にはこういう書き分けはしていないわけです。日本、エジプトとも一つの文章で済んじゃうわけですが、それじゃなぜ日本国の会社、中国の会社を書き分けているかというところから御説明申し上げた方がいいと思うんです。 要するに、中国側はこの「日本国に関しては」云云の会社の定義、これは中国の経済制度をとっているものとして見れば非常になじみがない、非常に理解できないと、そういう主張をして、それはそれで私たちから見ればそれなりの理由がある。それでは、中国としてはどういう書き方にしましょうかと言って出てきて決ま
先生のおっしゃることの問題意識はよくわかります。ただ、この問題は例えば二条のときにどうなるのか、三条のときはどうなるのかという個々のケースにぶつかってやはり考えていく問題であって、抽象的にこうだという議論は難しいことは御理解いただけると思うんです、ここは。
この点は、再び引用して恐縮ですけれども、エジプト、スリランカの場合にはもっと簡単に規定されているわけです。その理由は、先生御承知と思うんですけれども、この十一条の二項に引用されておりますワシントン条約にエジプトもスリランカも、日本も加入しておるからでございます。しかし、中国はまだ加入しておらないということで、基本的には日中間でもこのワシントン条約の規定を参考にしながら、紛争が起こった場合の処理を考えていこうというふうなことで三項、四項、五項、六項、七項、八項が全部書かれておるわけでございます。 特に、仲裁人の選択について問題が起きたらどうするかという先生の御質問に対しては、第三者の仲裁人ということをあらかじめ決めておくということ
もうこれも先生御承知のところだと思うんですけれども、まず基本的な考え方を申し上げますと、ここで書かれておりますのは「為替制限」というものが各国の国内法令に従って行われることは妨げないと、しかしながら、そういう制限を行う場合でも日中それぞれがIMF協定で持っている権利義務の範囲内ですよということを書いておるわけです。御承知のとおり日本はIMF八条国としての権利義務を持ち、中国は十四条国としての権利義務を持っている、その枠内における行動ですということを規定しております。 それ以上の問題につきましては、私は実は専門家じゃございませんのでそれ以上踏み込めませんけれども、法律上の枠組みとしてはそういう枠組みを規定しておるというのがこの協定
先生まさにこの問題は御専門でこの委員会でも過去に議論されておられますので、簡単に申し上げますけれども、まず第一点、日本といたしましては天然資源の恒久主権及び国有化の権利は、これは認めるという立場をとっております。 しかし、先生が指摘されておりますところの憲章には、外国投資に対しまして受け入れ国が恣意的または差別的措置をとる等の権利乱用があった場合の歯どめがない、また国有化が国際法上合法であるための条件にも十分言及されていないということで日本政府は反対の立場をとってきたことは御承知のとおりでございます。 中国の変化のことにつきまして問題提起されましたけれども、先生言われましたとおり、これは一九七四年に採択されたもので既に十数年
先般ゴルバチョフがキューバを訪れまして、そのときのカストロの演説を見ましても、最近はどういう国が社会主義で、どういう国が資本主義であるか非常に難しい状況になっておると思いますけれども、いわゆる純粋な社会主義国と内国民待遇を挿入した協定を結ぶことの経済的なメリットということを考えていきますと、私はここに数字は持っておりませんけれども、いわゆる純粋な社会主義国との協定の中で内国民待遇が規定されたものは恐らく少ないであろうというふうに想像します。
抽象的に事故と言われた場合、どういう状況で起こった事故かその他によって対応が非常に違うものですからお答えが非常に難しいんですけれども、例えば中国に進出した日本企業の隣にたまたま普通の中国人が経営する工場があって、それが爆発したために損害を受けたというようなケースですと、これは中国の中で損害賠償を争う問題に発展するわけです。 この協定との関連で言えば四条の条項が働きまして、この四条によれば、中国におきまして日本の国民及び会社は中国の裁判を受ける権利があるというふうに規定しておりますので、かつその裁判を受けるに当たっては最恵国待遇及び内国民待遇を与えられるということになっておりますので、もしそういう待遇を損害を受けた日本企業が与えら
外務省に関します限り、アメリカ側との情報交換、意見交換でございますけれども、いまから考えますと、撃墜された時間から相当遅い段階での一日の午前中から、未確認情報というような形でいろいろな問題について意見交換をしておりました。 官邸その他との関係については防衛庁の方から御聴取いただきたいと思います。
日本国としてのソ連に対しますところの賠償請求の問題は、いま先生がおっしゃったとおりでございます。日本政府としての口上書をソ連側にぶつけたわけですが、その前に、そのぶつける会談をまずパブロフ大使を招致いたしまして欧亜局長が行ったわけですが、その会談の席上、日本側の基本的な考え方は口頭で申し述べたわけです。その上で口上書を渡そうとしたところが、先方はこれを拒否した。したがいまして、私たちは内容証明つきの郵便で大使館に送り届けたわけですが、大使館がまた証明つきの郵便で送り返してきた、こういうことでございます。 ただ、私たちは、日本政府の基本的な考え方は大使はじっと聞いておったわけでございますし、私たちの考え方は本国政府に伝達されている
お答え申し上げます。 最近、ソ連がいわゆる西側の高度の技術を非合法的に入手するために大変力を入れておるということは、西側、日本も含めまして大変問題意識が出てきております。ココムにおきましてもこの問題が論議されておることは御承知のとおりです。 ただ、この問題について日本政府の中に極秘の文書があるという点については承知しておりません。
お答え申し上げます。 ブレジネフ政権十八年間の特色、いろいろなものがあると思いますが、その一つは、間違いなく申し上げることができますのは、この十八年間を通じましてソ連がアメリカと並んで押しも押されもされない二軍事超大国というものに成長したということでございます。そういう軍事力をバックにいたしまして、私たちの言葉で言いますところの軍事力の平和利用、つまり軍事力を使いまして、後ろでちらつかせましてソ連の政治的な目的を達成する、そういう外交政策をやってきたことは間違いないと思います。 それからもう一つは、心理作戦と申しますか、いろいろ裏であるいは表であらゆる工作を通じまして政治的な活動あるいは謀略活動、そういったことをやって、イデ
お答え申し上げます。 レフチェンコ氏自身がいざ自分が来るときに日本政府が困るのではないかと言っておるようですが、彼が本当にどういうことを考えているのか、必ずしも私よくわかりません。もし証人喚問云々というようなことにつきまして国会からの要請が私たちのところに来た場合には、その時点で政府としてどういう対応をすべきかということを考えて適切に対応したいと考えます。
お答え申し上げます。 昨年の七月、レフチェンコが下院の特別委員会において証言いたしまして、それが昨年の十二月公開されたわけで、大変わが国内において関心を呼んだわけですけれども、そういうことを踏まえまして、私たちといたしましてもソ連の対日工作の実態を知る上で有益な情報であるという考え方から、本年一月の二十五日に在米大使館からアメリカ国務省に対しまして、関連の情報を入手したいという申し入れを行ったわけでございます。 これに対しまして、アメリカ国務省から三月の十五日に在米大使館に対しまして、アメリカ政府としては本件情報を外交チャンネルを通じて伝達することは適当ではないと考えるという回答が参っております。
国務省側は外交チャンネルを通じて伝達することは適当でないということだけを述べておりまして、それ以上の説明はしておりません。
まず前二点につきましては外務省承知しておりません 第三点目の、いまなぜこの問題かという点につきましては、私の全く推測でございますが、レーガン政権が成立いたしましてから、レーガン政権は近年ソ連が特に力を入れているディスインフォメーション——積極政治工作というものに大変関心を持って、行政府としていろいろ対応を考えておったと。それが、そういう雰囲気がアメリカの議会に伝わりまして、アメリカの議会でも公聴会を開こうじゃないかというそういう動きになって、そのときに、なるほどレフチェンコという男がそう言えばアメリカにいるはずだと、それじゃレフチェンコの話を聞こうじゃないかということでレフチェンコ証言が行われたと私は推測しております。
お答え申し上げます。 昨年十二月九日に公表されましたレフチェンコの証言録の中で、レフチェンコ自身が、KGBの活動をするに当たって日本ほど容易な国はないということを証言しておるわけです。私は日ソ関係を主管する外務省の主管課長として、大変に彼のこのステートメントを重大に受けとめております。そういう観点から、まさに私たちとしてはソ連の対日外交活動の裏表を知る上においても、本件レフチェンコの活動の内容の詳細を知りたいということで、先ほど官房長官が申しましたとおり、外務省の外交ルートで米政府に対して情報の提供方を求めておる、こういう状況でございます。
ただいままでに私たちが入手しておりますのは、ここに私持っておりますけれども、この分厚い下院の証言録でございます。その中にまさにレフチェンコの証言があるわけですが、彼はソ連の日本におきます積極工作の目的として七つくらいこの中で挙げておりますけれども、要するに、簡単に申し上げますと、いかに日米間に不信感を呼び起こすかというためにいろいろな工作を日本の中でやっておるというような問題、それから、日中関係というものの間にもいかに不信感を植えつけるかということでいろいろな情報工作をした。そういうために社会党あるいは自民党のいろいろな方にも働きかけた、それからプレスの関係者にも働きかけたということを言っております。それから最後に、見過ごすことがで