政府が従来から申し上げておりますのは、一般国際法上、核兵器の使用を禁止するようなものは存在していないというふうに考えられる、国際社会はそう考えておるということを申し上げておるわけでございまして、この条約につきましてはこの加盟国には適用になるわけでございますので、まさにそれはその加盟国、特にラテンアメリカを中心とした加盟国でございますが、その条約がそういう対象になっているということでございます。
政府が従来から申し上げておりますのは、一般国際法上、核兵器の使用を禁止するようなものは存在していないというふうに考えられる、国際社会はそう考えておるということを申し上げておるわけでございまして、この条約につきましてはこの加盟国には適用になるわけでございますので、まさにそれはその加盟国、特にラテンアメリカを中心とした加盟国でございますが、その条約がそういう対象になっているということでございます。
伝統的な戦時国際法の世界の中で、確かに先生おっしゃったようなセントピータースブルグ宣言、これは一八六八年でございますけれども、以来、個々の害敵手段を制限するため、あるいは一般的な基準を定めるための条約がたくさん締結されてきております。 先生、今個々の具体的なことをお求めでございましょうか、全部を挙げると先生のお時間をとってしまいますので……
主要なものを挙げさせていただきますと、例えば一八九九年の例のダムダム弾禁止宣言というのがやっぱり有名なものだと思います。それから、一般的な基準を定めたものとしては、今、先生も挙げられた一九〇七年のハーグ陸戦法規、これは特に……
わかりました。失礼いたしました。 ですから、この問題を考えるに当たりましては二つのことが基準に考えられておりまして、一つは戦闘手段の軍事的効果、それからもう一つは人道の原則のバランスということに立っていろんな規制が行われてきているわけですが、典型的なものを今の先生の御指示によって挙げますと、今世紀の初めに作成されました毒ガス兵器の使用禁止に関する幾つかの国際約束、それからただいま申し上げたダムダム弾禁止に関する国際約束、あるいは一九二五年のいわゆるジュネーブ議定書、これは毒ガス、細菌学的手段の禁止に関する国際約束ですけれども、それから近年では一九七二年の生物兵器等の開発、生産、貯蔵の禁止に関する条約、あるいは一九八〇年の過度に障
この点につきましては、一般国際法上、慣習法として確立された原則であると思います。 しかしながら一言つけ加えさせていただきますと、具体的に何が不必要にまで苦痛を与える兵器に含まれるかという点については種々の議論がありまして、国際社会の合意は、先ほど挙げましたような特定の兵器を具体的に規制しない限り規制の対象にはならないというふうに考えられる方もあるということを、あわせて申し上げさせていただきたいと思います。
過度の苦痛を与える兵器を使用してはならないという考え方は確立されておりますが、それではどういう個々の害敵手段がそれに該当するか、したがって禁止されねばならないかということにつきましては、国際法の世界では個々の害敵手段を特定して条約的な措置がとられてきておる。 核兵器につきましては、残念ながら今日の現実の国際法の世界の中ではそのような措置は今日までとられてきていない。したがいまして、単に類推によって核兵器が、以上先ほどから先生と私の間で幾つかの条約の名前が挙がっておりますが、その中に入っているということを類推するのは不適当であるというのが一貫した私たちの考え方でございます。
この点につきましては私は必ずしも先生のお考え、お立場に賛成はいたしませんけれども、しかし先生には少なくとも一貫性がある、ずっと昔からそういう同じ立場をとっておられる。昨年の十二月でございますか、先生はまさにこの問題につきまして質問主意書を出しておられまして、私たちの考え方はまさに閣議決定した上で先ほど大体私が述べましたことを簡単に回答しておることも先生御承知で、全部そういう問題を御承知の上で再び問題提起をしておられると思います。 私どももちろん核兵器はもう廃絶されるべきだと、そういう方向に向かっていくべきだという点については全く先生と同意見でございますが、あくまでもそういう政策論、あるべき論を離れて、現状の国際法上はどうかという
一九七二年の九月二十九日に北京で発出されました日中共同声明の中に、前文のところでございますが、次のような箇所がございます。「日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。」。先生がおっしゃっておられるのは、恐らくこの部分であろうかと思います。
ポツダム宣言第六項、 吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セ ラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ 生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本 国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙二出ツル ノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢カハ永久ニ 除去セラレサルヘカラス以上でございます。
お答え申し上げます。 極東国際軍事裁判の起訴状は、その訴因の二十七というところから訴因の三十六におきまして、中国、米国、フィリピン、イギリス、オランダ、フランス、タイ等に対して、我が国が一定の期間侵略戦争並びに国際法、条約、協定及び誓約に違反する戦争を行えりという、それが起訴状でございますが、この起訴状を受けまして、いわゆる東京裁判の判決ではフィリピンとタイを除きましてこれらの国すべてに対して侵略戦争が行われたという認定が下されておるということでございます。
十一条は非常に長いものですから主要な点だけお答えいたしますと、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに」としてその他の裁判が書かれておりますが、「の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。」というのが一番主要な条項でございます。
国連憲章の解釈の問題でございますので私から答弁させていただきますけれども、国連憲章第一条の目的の一というところに集団的措置という言葉がございますけれども、これは基本的に考えておることは、国連憲章第七章に定めますところの平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動を指す三十九条から始まる条項を念頭に置いた集団的措置、通常集団安全保障と言われておりますけれども、その核心をなすものとして考えられていることだと思います。
お答え申し上げます。 先生のおっしゃっておられます安保条約の事前協議は、三つのケースについて行われるわけでございますが、先生が今御提起の問題は、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地として、日本国内の施設及び区域の使用が問題になった場合の事前協議のことを指しておられると思います。 先生の御質問は、そういう一般論といたしまして、この問題について日本政府に米国政府が事前協議を申し入れてきた場合の日本政府の対応の基準、諾否の基準についての御質問かと思いますが、従来から御説明いたしておりますのは、その諾否を与えるときの日本政府の基準、考え方は、まず日本の安全を考え、かつアメリカの行動が極東の平和と安全にいかにかかわる行動になって
お答え申し上げます。 ただいま申し上げましたその基準に照らして、米軍の直接戦闘作戦行動の基地として施設、区域を認めることが安保条約の目的上もかなうという判断に立ち至れば、イエスもある。当然事前協議制度でございますから、イエスもノーもあるというのが一般論としてのお答えになろうかと思います。
今先生、海上阻止活動というお言葉を使われ、確かにそういう言葉は新聞、テレビでも使われておりますし、私たちも使うことがございますけれども、実は最近、いわゆる海上阻止活動というものが国連の安保理決議の中に出てきましたのは、最近私たち承知する限り三つ例がございまして、一つはイラクのクウェート侵略のときでございます。それから二つ目は旧ユーゴの事態との関連、それから三つ目はハイチにおきます事態との関連でそういう決議が、つまり……(中川(秀)委員「説明はいいです」と呼ぶ)はい。そのときに安保理が出した決議は、まず貿易の制限、禁止ということが前提でございまして、それを実効あらしめるために各国に船舶を出して、基本的には相手は商船だと思いますが、商船
申しわけありません。先生の御質問の趣旨、仲間とも打ち合わせてみたのですけれども、ちょっとわかりかねますので、もう一度ちょっと。
基本的には、先生、これは法制局が憲法の解釈をしておられるので法制局の方にお聞きいただきたいと思いますけれども、この憲法九条は、「国権の発動たる戦争」というものを「永久にこれを放棄する。」というふうに書いてございますので国連の決議がこの国権の発動たる戦争というものを伴うような形でしか日本が参加できないものであるとすれば、それは日本の憲法九条上、日本としてはそういうものに参加はできない、こういうことであろうと思います。
お答え申し上げます。 私たちの承知をしておりますところ、各国がICJ、国際司法裁判所に各国の陳述書を提出した場合に、ICJがある時期にそれを取りまとめて公表すると承知いたしております。その時点で私たちも公表できることになるわけでございますので、国会にも御提出申し上げたいというふうに考えております。
一つだけお答え申し上げさせていただきたいと思いますのは、昨年の十二月に、国会の先生からこの核兵器の廃絶の問題につきまして質問主意書が出てございます。これに対しまして、政府として閣議でもお認めいただいた答弁書が出ております。 その中で、「世界の平和と安全が最終的には核兵器を含む軍事力による抑止により保たれているとの現実」という表現がございますけれども、私は、先生を初めとする国民の皆様方が核兵器に対するいろいろなお気持ち、それは私も日本人でございますから、広島、長崎の問題があって、そういう気持ちは全くもう本当に共有いたしますけれども、残念ながら、現実の世界は核の抑止というものが一定の平和を維持するための役割を果たしているというのも現
第一点の、この実定法と申しますのは、通常国際法の世界で言われておりますところの戦闘行動が行われる場合の外的手段の制限に関する諸取り決め、諸条約が念頭にございます。すべて網羅的に集められるかどうかはあれでございますが、私、今手元に若干のものを持っております。これを整理して資料としてお出し申し上げたい。その中には、例えば毒ガス兵器の問題あるいは細菌兵器の問題の条約その他があるわけですが、これを整理してお出し申し上げたいと存じます。