もう先生もこの点については本当にお詳しい先生でございますので御説明の要はもうほとんどないわけでございますけれども、この東京裁判につきましては、私は先生の御意見も承知しておりますし、いろんな異論、いろんな考え方が存在しておりますけれども、平和条約第十一条におきまして日本国政府は極東軍事裁判所のこの裁判というものを受諾しております。 私もいろんな気持ちは実は持っておりますけれども、こういう形で受諾をすることが日本が戦後国際社会に復帰していくための一つのやむを得ない受諾だった、したがって、日本政府としてこれに今異論を唱える立場にないということは先生も全部御承知の上での御質問かと思います。
