具体的には、問題になっておりますのは国連憲章第七章の四十二条、四十三条が定めますところの集団安全保障のいわば核心をなしますところの軍事的な措置についての問題だろうと思いますけれども、四十二条におきまして安保理が軍事的措置を定める、それは四十三条によって成立する国連軍というものを前提にして考えられておる場合が多いわけですが、その場合、この国連軍、いわゆる括弧づきの国連軍に参加するかしないか、あるいはいかなる態様で参加するかということにつきましては、必ずしも義務になっておるわけではないと。 したがいまして、この義務になっておるわけではないという点は、通常の加盟国であれ、あるいは非常任理事国であれ、あるいは常任理事国であれ、この三つに
