先生御指摘のとおり、韓国との関係におきましては韓国との請求権・経済協力協定によりましていわゆる請求権絡みの問題は法的に解決しておるわけでございますが、北朝鮮との関係におきましては今後の交渉の中でそういう問題も含めて話題に上り、解決されるという、そういうふうな考え方で今後の交渉に臨むということでございます。
先生御指摘のとおり、韓国との関係におきましては韓国との請求権・経済協力協定によりましていわゆる請求権絡みの問題は法的に解決しておるわけでございますが、北朝鮮との関係におきましては今後の交渉の中でそういう問題も含めて話題に上り、解決されるという、そういうふうな考え方で今後の交渉に臨むということでございます。
請求権絡みのその種の問題につきましては、今後北朝鮮との交渉の中で話題に上り、それが解決されるというふうな考え方で今後の交渉に臨むということでございます。
先生の御質問は、日本政府として署名済みの条約であるが、いまだ国会の御承認を得ず、したがって締結していない条約はどれぐらいあるかということでございますが、主たる条約ということでお答えさせていただきますと次の八つぐらいがそういうことに該当するんじゃないかと思います。 一つは現在国会に御承認をお願いしております児童の権利に関する条約、それから化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止に関する条約、それから今国会に御承認をお願いしようと思っておりますところの国際電気通信連合憲章等条約、それに関連するところの附属議定書、四番目に武力紛争の際の文化財保護に関する条約議定書、五番目に海洋法に関する条約、六番目に国と国際機関との間または国連機関同
国際社会の中で存在しておりますところの、あるいは国連関係で採択されておりますところの条約をどういうぐあいに数えるかという点につきましては、例えば議定書をどういうぐあいに数えるかというようないろんな数え方がございますので、政府として正式に数えたことはございませんけれども、報道によりますと、二百数十本ぐらいの条約に日本政府としてはまだ入っていないということが言われております。 この中には、そもそも国際社会の中でまだ発効していないような条約、それから日本の国内法の整備との関係で日本政府として現在検討中の条約、それから三つ目には古い条約であって既に新しい条約ができているのでその古い条約には入る必要がないという意味で入っていない条約、そう
ただいまの御質問につきましては、総理の御答弁に尽きていると思います。世界観あるいは歴史認識の問題についていろいろな認識の違いがあるものですから、時期とか場所につきまして一定の線引きをするというのはなかなか困難であろうかと思います。 例えば一例を挙げさせていただきますと、先生も御承知のとおり、極東軍事裁判におきましては日本の中国に対する侵略戦争が行われたという断定がありまして、その日付は一九三一年の九月の十八日からであるということになっておりますが、他方におきまして、国民政府が対日宣戦を布告いたしましたのは一九四一年の十二月九日でございまして、そういうぐあいに立場立場あるいは物の考え方によって始期も違うわけでございますので、先ほど
起訴状におきましては、当初九カ国の国が日本のそういう行動の対象として挙げられたわけでございます。中華民国、アメリカ、フィリピン、英国、オランダ、フランス、タイ、ソ連、蒙古人民共和国。しかし、裁判をいたしました結果として、判決ではこのうちフィリピンとタイは除かれておりまして、結果的に七カ国に対して日本が侵略行為を行ったという判定が下されております。 全部の数字をあれするのは何でございますから例示的に申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり中華民国に対して日本が侵略戦争を開始したのは一九三一年の九月十八日より云々ということでございます。アメリカにつきましては、これはもう申し上げるまでもなく一九四一年十二月七日より云々ということでご
審理の対象ということではあるいは先生のおっしゃるとおりかもしれませんけれども、私が申し上げておりますのは、起訴状の中で判決として日本の侵略戦争の始期として各国について今申し上げたような記述がされておるということでございます。
先生の御質問の趣旨を必ずしも全部理解したかどうか自信がございませんけれども、まさに起訴状で言っておりますのは、中国について例を挙げさせていただきますと、一九三一年の九月十八日より一九四五年九月二日に至るまでの期間において中華民国に対し侵略戦争を行ったという判定になっておるわけでございます。
まず、先生にお許しをいただければ、前段の点は合馬先生に対する私の答弁と思いますので説明させていただきますと、まず、全体といたしましては、私は、侵略につきましての国際法的な定義は法的概念としては確立いたしておりませんということを申し上げ、したがいまして、その侵略または侵略行為といったよう宣言葉はいろいろな使われておる文脈によってお考えいただきたいということを申し上げました。 最近、そういう文脈の中で申し上げますと、過去の我が国の行為が多くの人々に耐えがたい苦しみと悲しみをもたらしたということを心に込めてそういう表現として使われているものと理解しておりますということを申し上げ、ただ、事実の問題として、極東軍事裁判におきまして一定の方
この点につきましては私は先生と異なる意見を持っておりませんで、同時に訴因の二十六、七でございましたか、中ごろの方で先ほど申し上げたような九つの国に対して、日本の侵略戦争ということがその始期と終期を挙げて、極東軍事裁判としてその起訴状の中にそういうふうに書いてあるということを申し上げたものでございます。
まず第一番目の日本に対するものが入っているかという御指摘でございますけれども、突然の御質問でございますのであるいは間違っているかもしれません、その場合には御訂正申し上げますけれども、日本に対するものは私は入っていないというふうに理解いたしております。 それから、いわゆる東京軍事裁判といった場合にA級戦犯のみを考えているのかという点につきましては、私は当院におきましてもこの問題が論じられるときにA級戦犯だけが議論されるような形になっていますけれども、それは典型的なケースとして挙げられているものでして、サンフランシスコ平和条約の十一条を先生も当然お読みになっておられて、そこで明らかだと思うんですが、「日本国は、極東国際軍事裁判所並び
先生突然の御質問でございますけれども、私、外務省の人間として今の御質問にはちょっとお答えするだけの資格を持っておらないということ、ぜひよろしくお願いいたします。
極東国際軍事裁判の問題につきましては、ただいま先生が挙げられた点、あるいは先生御承知のとおり罪刑法定主義といったような観点からの問題点、いうんな問題点がいろんな学者先生方、いろんな政治家の先生方によって指摘されておることは私たちも承知いたしておりますが、この点につきましては、歴代政府といたしまして、いろいろな思いはあるけれども、しかしサンフランシスコ平和条約十一条でこの判決を受諾しておる、裁判の結果を受諾しておるので、この裁判に日本政府としてあれこれ異議 を唱える立場にはないという点をぜひ御理解いただきたいということは、歴代政府として申し上げてきているとおりでございます。
今の先生の御指摘の点については、そういう考え方で判決が下されているというふうに私たちも理解いたしております。
先生がおっしゃっておられるのは、極東国際軍事裁判所条例でいうところの第六条の考え方だと思いますけれども、「被告人の責任」とありまして、「何時たるとを問はず被告人が保有せる公務上の地位、若は被告人が自己の政府又は上司の命令に従ひ行動せる事実は、何れも夫れ自体当該被告人をして其の間擬せられたる犯罪に対する責任を免れしむるに足らざるものとす。」というふうにあるわけですが、徴兵されて個々に出征していかれた軍人さんにつきましてこの第六条との関係でどう判断するかというのは、いろんな事実関係その他がございますので、直ちにはこの場で個々の軍人さんの行動について判断するのはなかなか私は難しいんじゃないか、とっさでございますけれどもそういうふうに考える
一般論として申し上げまして、条約を締結する際、その条約と国内法との間に乖離を生じさせないというのが基本的な考え方でございまして、このウルグアイ・ラウンドの国際約束を締結するに当たりましても同じような考え方で対処をいたしたいというふうに考えております。
先生が御指摘の書類は大東亜政略指導大綱というものであると理解いたしますけれども、これは昭和十八年五月二十九日大本営政府連絡会議決定、昭和十八年五月三十一日御前会議決定に決定を見ておるところの指導大綱でございまして、第一章は「方針」となっておりまして、その一項は「帝国八大東亜戦争完遂ノタメ帝国ヲ中核トスル大東亜ノ諸国家諸民族結集ノ政略態勢ヲ更ニ整備強化シモツテ戦争指導ノ主導性ヲ堅持シ世界情勢ノ変転ニ対処ス」というふうになっております。 〔委員長退席、理事村上正邦君着席〕 それから、第二に「要領」となっておりまして幾つかの項目が挙がっておりますが、先生がおっしゃる第六項につきましては次のように書かれております。「ソノ他ノ占領
一九五一年九月のサンフランシスコ平和条約会議におきまして、アジアの若干の国の代表が一定の数を挙げて遺憾の意を表しておるということは承知いたしております。
インドネシアにつきましては、九月七日の会議におきましてスバルジョという代表の方が「日本人による占領期間中にインドネシアが被った損害は二重であります。第一に、約四百万名の人命の損失があり第二には数十億ドルの物質的損害があります。」云々と述べております。 フィリピンにつきましては、同じく九月七日でございますけれども、ロムロ将軍がフィリピン政府の代表といたしまして「千八百万の人口のうち、われわれは百万以上の生命を失いました。」云々という発言をしておられます。
先生が触れられた軍事郵便貯金の確定債務の処理の問題でございますけれども、これは内閣が中心になりまして、政府部内で今後の処理ぶりについて鋭意検討中というぐあいに承知いたしております。