武器の関係の問題は先ほどの先生に御説明申し上げたやりとりと同じ日に行っておるわけです、その同じ会談で。私たちは先ほどの問題と同様、この問題についても明らかであるというふうに考えております。
武器の関係の問題は先ほどの先生に御説明申し上げたやりとりと同じ日に行っておるわけです、その同じ会談で。私たちは先ほどの問題と同様、この問題についても明らかであるというふうに考えております。
先生、お言葉ですけれども、グールディンク次長と河村審議官のやりとりの中で、書類になったものは五原則を英文にしたものだけですということを私は先ほどから何度も御説明申し上げておる次第でございまして、この武器のところにつきましても、やりとりは口頭で行われ、内容的には私たちは明らかである、こういうふうに考えておるということを御説明申し上げた次第でございます。
書類は存在しておりませんけれども、了解は明らかであると私たちは考えております。
お答え申し上げます。 まず、二つに分けてお答え申し上げたいと思います。 一つは、そもそもフィンランドがPKOに参加するに当たって法体系がどうなっているかということ、それにあわせまして、二つ目として、指揮の問題がどう処理されているか、そういうぐあいに二つに分けてお答え申し上げます。 一つは、フィンランドにつきましては、PKOに参加するそのフィンランドの国連待機軍についての基本的な法律といたしまして国連平和維持活動への参加に関する法律というのがございます。それにもう一つ国防軍に関する法律と二つそういう法体系がございます。このうち国防軍に関する法律第二条には、国防軍の任務の一つとして、国連の要請により国連平和維持活動に部隊を派
まず、スウェーデンについては同種類の法律がございます。デンマークにつきましては議会の決議ということで処理されておるわけでございます。 スウェーデンにつきましては、国連待機軍に関する法律というのがございまして、その第二条に、政府は国連事務総長からの要請を受け、平和維持活動に参加するため待機軍を国連事務総長の利用に供する、あるいは用に供することができるといったぐいの表現になっております。英語ではディスポーザルという言葉でございます。 デンマークにつきましては、先ほど申し上げたような議会の決議の中で、省略いたしますけれども肝心なところは、待機軍を国連のやはり用に供する、これもディスポーザルという言葉が使われておりますけれども、そう
過去のPKO委員会でのやりとりで、先生は私の英語力に若干の疑問を示しておられますけれども、アット・ザ・ディスポーザルといいますのは、まさに利用に供するとか、あるいはあなたの言う指示に従いますと、そういう意味で、これは行動面につきましては、あなたのというのは俗的な言い方ですが、その国連の指示に従いますと、そういうことを意味した表現であるというふうに理解いたしております。
フィンランド、スウェーデン、デンマークについて御説明いたしましたが、総じて、表現は違うものの私たちの理解では、PKO委員会で何度も御説明申し上げておりますが、この派遣モデル協定第七項、先生が先ほど御引用になられましたけれども、基本的にはそういう考え方を受け入れた考え方が規定されているんではないかと思います。 日本の法案におきましても、何度も御説明申し上げてきておりますとおり、この第七項の国連司令官のコマンドというものが現実に実施されるような法的枠組みというものを現在のPKO法案は用意しておると、こういうぐあいな理解でございます。
PKO特別委員会で何度も御説明申し上げてきておりますとおり、この派遣モデル協定の第七項に言いますところの国連の司令官が持っておる配置、組織、行動及び指令についての指図、コマンドというものを日本政府としてはこの法案の枠内で実施するということでございます。
第三国の国の法律について確定的な解釈権は私たち行使できないわけですから、一〇〇%のことは申し上げることはできませんが、要するにフィンランドの場合も日本の場合も、PKOに参加して出ていった場合に、国連司令官の行動面におけるコマンドというものに従って行動するということ重言わんとしているわけでございます。
スウェーデン、デンマークのそのディスポーザルという表現が、指揮という言葉が適当かどうかはちょっと判断にあれでございますけれども、いずれにしても、先ほどから申し上げておりますとおり、派遣モデル協定の第七項といいますのは過去四十数年間の国連のPKO、PKF活動の伝統、プラクティス、慣行というものを盛り込んだものでございます。スウェーデンもデンマークもフィンランドもそれを承知の上でこういう法律をつくっておるわけでして、我が日本のPKO法案も、基本的にはそういうことを念頭に置いて、そういうものが実施される法的な仕組みというものをつくっておるということでございます。
お答え申し上げます。 UNTACにおきましては、停戦の監視、武装の解除あるいは動員の解除などを行います歩兵部隊、それから停戦の監視、外国軍の撤退の検証などを行います軍事監視員、それからこれらの後方支援部門といたしまして工兵の分野あるいは兵たんあるいは医療、通信といった分野、それに加えまして文民警察、さらにはそれに加えまして将来 の選挙登録、選挙の管理、行政監視といったようなものが含まれておりますけれども、現在国会にお願いしておりますPKO法案が原案どおりに成立する場合には、理論的にはこれらすべての分野に日本政府としては要員を派遣することがで煮るという仕組みになっておる次第でございます。
パリ協定におきましては、先生おっしゃいますとおりUNTACは地雷の除去の援助、横文字で恐縮ですけれども、当該箇所はアシスト・ウィズ・クリアリング・マインズというふうになっておりますけれども、そこには後で戻るといたしまして、地雷の除去の援助、カンボジア人に対する地雷除去のための訓練計画及び地雷に関する意識向上計画を実施することとなっております。これは先生がおっしゃいましたとおり、附属喜一のC節第一項の(e)、それに加えてまたカンボジア各派は地雷除去のためのチームを提供する、こういうふうになっておるわけです。 他方、UNTACの先遣ミッションとして派遣されましたUNAMICにつきましては、任務の一環として地雷除去のための地雷啓蒙計画
大臣の前に事実関係を申し上げさせていただきたいと思います。 そういうタイの軍人さんを使った地雷除去作業というのは一方でありますが、今後の考え方としては、先般もこの委員会で御説明申し上げましたけれどもカンボジア・マイン・アクション・センター、カンボジア地雷対策センターというものがつくられまして、これをもとにカンボジア人を訓練し、カンボジア人として処理していくための考え方が現在出てきておる。これはきょうまで滞在しておりました明石さんの説明によりましても、地雷の撤去は今後十カ国から二十名ずつの専門家を連れてきまして、地雷除去の訓練をカンボジア人に教える、ことしの目標は五千名である、今日まで訓練をニュージーランド、イギリス、パキスタン、
簡単に御説明申し上げます。 前にも当委員会で御説明申し上げましたけれども、国際法上あるいは国連憲章上あるいはその他の条約上、PKOあるいはPKFというものについての条文的な定義は存在しておりません。PKOは、そもそも御承知のとおり歴史的にプラクティスといいますか、慣行を通じてできてきたものでございまして、何がPKOであり、何がPKFであり、何が監視団であるかということについてのはっきりした定義はない。 先般、立木先生が「ブルーヘルメット」を引用になりまして、国連のPKOは大きく言って、これはそのままその部分を読んでいるわけですが、原則として非武装の将校からなる監視団、それから必要な後方支援要員を擁する軽武装の歩兵部隊から成る
ちょっとその前に事実関係だけ、委員長の御指名を得ましたので。 先ほど申し上げましたとおり、人によってPKFという言葉の意味を違って使っておられる、日本の国会におきまして衆議院の段階で、そのイからへまでの活動を自衛隊が隊として行うところにつきまして、二年後の延長を国会の承認の対象にする修正が行われました。そういう意味で、あれは日本の国会の中におきましてはあの部分がPKFだという、恐らくそういうお考えだったんであろうと私は推測いたしておりますけれども、そういう使い方もあるんではないかという趣旨で御説明申し上げた次第でございます。
先生のおっしゃっておられる意味がわかりませんけれども前方というのが狭い意味でのPKFを指しておられるんであれば、これは先ほど申しましたとおり歩兵部隊が活動しておる分野、それを指しておって、それ以外のものは後方と、こういうことに分類されるんではないかと思います。
SG報告に基づいて御説明申し上げます。 SG報告の特にパラ九〇というところに、UNTACの歩兵部隊その他の軍事要員の展開ぶりが詳細に規定されておりますので、若干長目になって恐縮でございますが、正確に御説明申し上げます。 このパラ九〇によりますと、カンボジア全土を九つのセクターに分けまして、各セクターは歩兵部隊と軍事監視団を有するとともに、これら歩兵部隊及び軍事監視団が適当な工兵、航空、通信、医療及び兵たん支援部隊によって支援されることとなっている。そういう意味で、歩兵部隊と軍事監視団があって、その背後に工兵、航空、通信、医療及び兵たんが支援部隊として存在しておると。 なお、九つのセクターのうち七つのセクターにおいては各一
まず、ASEAN諸国は基本的には日本の参加を歓迎するということだと思います。それから、UNTACの例について申しますと、一番この受け入れ国であるところのカンボジアのいろんな首脳の方が、シアヌークさんを初めとして日本に来てほしいと言っておられることは先生御承知のとおりでございます。
先生おっしゃいますとおり、この日本が推進いたしました通常兵器の登録制度でございますが、まさにおっしゃいますとおり、昨年の十二月九日に賛成百五十、反対ゼロ、棄権二、これはキューバとイラクが棄権したわけですが、まさに圧倒的な多数で採択された決議案だったわけでございます。 この制度は、制度的にはことしの一月一日から発足するということでございまして、第一回目の登録というものはことし各国が行った兵器の移転に関しまして来年の四月三十日までにまず登録をする、そういう制度でございます。 ところで、そういう意味で非常に新しい制度でございますので、現実にはことしの取引について来年に入ってから登録が行われるということになっておりますので、その間こ
これは応分の協力といった場合、広く私たちは二つの協力ということを考えております。 一つは、まさにこの登録制度というものが今後円滑に行われるためのいろいろな側面的な協力、これは財政以外の協力でございまして、例えばことしの六月一日から三日まで東京におきまして軍備の透明性に関する東京ワークショップというそういう一種のゼミナールを開きまして、この軍備の登録問題について世界の関係の学者さんその他を集めて議論をする会議を設けるというのも側面的なこの問題についての応分の協力だと思っております。 二つ目の応分の協力は、先生今ちょっとおっしゃった中山大臣の演説にも出てくるあるいは海部総理の演説にも出てくる財政的な側面の協力でございまして、当時