繰り返しになって申しわけありませんけれども、日本的な考え方というものを盛り込んで五つの原則というものをつくり、そういう原則に基づきましてこの法案をつくったということでございます。
繰り返しになって申しわけありませんけれども、日本的な考え方というものを盛り込んで五つの原則というものをつくり、そういう原則に基づきましてこの法案をつくったということでございます。
例えば、スイスという国は永世中立という特別な原則を掲げて国際社会の中で生きている国ですが、このスイスがやはりスイスとしての幾つかの原則を掲げて今後PKFに参加しようということで、その中に、日本と同じように、二足の条件がある場合には撤収するということが書かれております。 そういう意味で、私たちは日本だけがたった一国だという意味で申し上げているつもりはございません。しかし、日本と類似の考え方を持った国というのはあるわけでして、そういう意味で申し上げているわけでございます。
お答え申し上げます。 政府の側として従来御説明申し上げてきておりますところは、その前提が崩れた場合、任務を一時中断する、中断して様子を見る、こういう状態はまさに先生が御視察になられた七四年のときも各国がとった行動でございまして、あのときは一カ月程度でそういう事態が終わったものですから、各国は任務に復帰して従来のPKF活動を行い、それが今日まで続いているという状況です。 私たちが中断し、かつ撤収という場合は、例えばそういう前提がもう二カ月も三カ月もずっと崩れてしまって、結局サイプラスのPKFがやることの意味がなくなるという、そういう事態が現出した場合には日本も撤収すると、それは恐らく各国もやるであろうという意味で中断と撤収とい
事実関係の問題がございますので、私の方からちょっと御説明させていただきたいと思いますけれども、先生が言及された平和維持隊等の活動におきますところの生物・化学兵器、核の問題につきましては、これは訓練ガイドラインの中でその表現があるわけですが、国連のPKO部隊は、これまで核兵器あるいは生物兵器使用の環境で任務を遂行せざるを得ないような困難に陥ったことはない、ただ、過去に化学兵器の使われた環境で任務を遂行しなければならないことがあったので、各国が今後要員を訓練する場合には、そういう防護という点を念頭に置いて訓練をした方がいいのではないかという趣旨の記述があるわけでございまして、まさにこういうものを使用して戦闘するということではもちろんない
文民の活動につきましては、昨今の国連におきますPKO特別委員会におきましても、日本は文民の活用につきまして積極的な発言を行ってきているというのが私たちの考え方でございます。
先生、まず今の御質問にお答え申し上げる前に、文民の活動につきます日本政府の態度ですけれども、ことしの五月の国連のPKO特別委員会におきましても、国連代表部のここに出席した我が代表は、PKOにおきますところの文民の活用が日本の関心事項であり、この点についての討議がこの委員会で引き続き行われていくことを期待しておりますという発言をはっきりといたしておりまして、この文民の活用につきましての日本政府の態度が何か急に昨今変わったということは、少なくとも私たちはそういうふうに思っておりませんので、念のためつけ加えさせていただきたいと思います。 ただいまのピカリング大使の議会における演説でございますけれども、これはまず大使は、世界の平和と安定
申しわけありません。一言で終わります。 六七八につきましては過去に起こった現象でご ざいまして、これはどういう事態で何が起こったかはっきりしておるわけですが、ピカリング大使は将来のいろんな構想、国連の平和的な解決の行動も含めてのいろんな構想を述べておるわけでして、具体的な状況、具体的なプロポーザル、提案がなければコメントはなかなか難しいということを申し上げている次第でございます。
先生、申しわけありません。何度も同じようなことを御説明することになりますけれども、先生もお手持ちだと思いますが、国連と派遣国との間の協定案というのがことし発効されておりますけれども、この中でPKO活動につきまして国連側は、先ほどまさに先生そこのところをお読みになられたわけですが、「配置、組織、行動及び指令について完全な権限を有する」、こういう表現がございます。私たち日本政府といたしましてPKOに参加していく場合に、この七項で言っておりますところに何ら異存はないということを申し上げてきておるとおりでございまして、こういうオペレーションの問題に関します限りは国連のコマンドに服するということを申し上げてきているつもりでございます。
お答え申し上げます。 中断とか撤退ということが起こりますのは、このPKFの前提条件が崩れた場合に各国もそういうことを行っている。したがって、日本もそういう中断、撤収ということが可能であるかといったのに対して、国連側は問題はないと、まさにそれはこの前提が崩れた場合であるということで、P KFが完全に機能していない、そういう状況に起こることでございます。 それから、武器の問題につきましては何度もこれも御説明申し上げておりますけれども、一定の状況のときに参加国の要員が武器を使っていいという、英語で言うところのメイビーあるいはキャンビーということでございまして、使わなければならないということを言っておるのではございませんで、そうい
私の過去の説明で言葉の足りないところがありましたら申しわけございませんけれども、中断とか撤収という事態が起こりますのは、日本政府のいわゆる五原則の最初で言っておりますところの紛争当事者間で停戦の合意が成立していること、二番目として同意の問題が挙がっております、三番目の問題として中立の原則を挙げておりますが、このような状況、このような原則が崩れた場合といいますのは、まさにPKFが存立するその基本的前提が崩れた場合でして、過去のそういうときの参加各国の例で見まするといろんな国が任務を中断しておる。したがいまして、日本としてもそのような場合に中断ができるんではないかと国連に説明して、国連もそうでしょうということを言っているわけでございまし
お答え申し上げます。 ここの今先生が読まれたところは、PKO活動の国際的な性格というものを確保するための考え方が盛り込まれた規定でございまして、一番肝心なことは、国連の側から見て、参加してくる各国がばらばらな行動をされてはたまらぬ、それでは 行動ができないということで、そういうばらばらな行動になるような指示を本国政府に求めてもらっては困るという意味でございます。 日本の法案の立て方は、累次、政府から御説明申し上げてきておりますとおり、この七項の考え方には従いましょうと、それで、そういうことに従い得るように実施要領をつくった場合、これが七項に適合するように常に配慮し、そういう作成の仕方をしていくということで、私たちは結果的に
これはけさ方閲覧申し上げた書類の中にも出てくる表現でございますけれども、UNIFILにおきましては、歩兵部隊とは別に、各国から提供される要員によりまして フォース・モーバイル・リザーブ、まあ機動予備グループとでも呼ぶんでしょうか、そういうものを編成しまして、緊急時には機動的に各地に支援のため出動できる態勢を整えているということでございます。私たちは、この活動のすべてを把握しているわけではございませんけれども、そういう予備のためのリザーブが参加各国によってつくられている、そういうことを言っているんだなというふうに理解いたしております。
我々が承知いたしております、先生も御承知の幾つかのPKFのうち、そういうものがこういう名前で存在しているのは一つでございまして、そういうものがないところもあるようでございますが、いずれにいたしましても、どういう活動をするのか、この書類だけでは私たちちょっとよくわかりませんので、その内容をやはりもう少し詳細に把握しませんと、日本としてこういうものに自発的に参加できるのかどうか、この場でお答え申し上げることはちょっと難しいんではないかということで、ぜひ御理解いただきたいというふうに考えます。
先ほど先生がおっしゃった、まず通常兵器の登録制度の絡みで前外務大臣が国連総会でも申し上げましたけれども、先生がお触れになっておられるのは、まさに登録制度が開始された場合にデータを国連が集めなければならない。そういうデータベースを充実するために日本としては協力してまいりたいということを申し上げたわけで、この点を先生はおっしゃっておられると思います。先生のおっしゃっておられるとおりでございまして、この点まさに日本は応分の協力が行えるよう努力しておるわけでございます。 それから、御承知のとおり、PKOの財政につきましては国連の、もし通常予算で賄われる場合には、これは国連本部の予算が回るわけですし、特別分担金につきましては、日本の場合は
事務的に。先生が今おっしゃった基本的な流れはおっしゃるとおりかもしれませんが、他方におきましてPKO全体を見ますと、文民による活用の分野はもちろん重要でございます。しかしながら、やはり括弧づきの軍人、各国の軍人さんが行っている分野も非常に重要でございまして、まさにそうであればこそ、今先生がおっしゃったドイツとかスイスもこれから立法をして、それを通じてまさにPKFの分野でも貢献していこうという、そういうことをしようとしておるわけでございますので、そういう意味でやはり両面ではないかというふうに考えてこの法律をお出ししておるというのが政府の考え方でございます。
カンボジアにつきましては、先生よく御承知のとおり、二つの活動が問題になるわけです。一つは、既に設立されたカンボジア先遣隊、それから今後、来春にかけて展開されていくであろうUNTACでございます。後者についてはまだ設立されておらないわけでございますが、以上の二つのいずれにつきましても、総会は財政面の決議はまだいたしておりません。したがいまして、日本政府としてまだ割り当てが来ておりませんので支払ってはございません。
事実関係でございますので。 恐らくUNAMICの場合には、調査団の経費を出した国は既にあろうかと思います。このようなPKO活動の場合、日本は出し渋って行動しているつもりは決してございませんで、先ほど申し上げましたような平和維持活動支援強化基金というものを国連の中につくりまして、例えば最近のケースですとUNIKOMですね。UNIKOMが設立されたときは、日本は恐らくどの国よりも早くその基金の中から百万ドルを立ち上がり経費として出しておるという例もあるわけでございます。 それから、先ほど先生、何度かいろんな活動との関連で物資面における協力のことをおっしゃっておられますが、財政法との絡みでやはり物資供与というのは法律的な根拠が必要
もし、私の記憶に誤りがありましたら訂正させていただきますけれども、私の記憶では、日本政府がGCCというところの各国がつくった基金の中に資金供与を行いまして、その中から関係各国が物資の買い付けを行ったという形で、そういう間接的な方法がとられておるということでございます。日本の直接的な支援というのはGCCに対する支出であるというふうに理解いたしております。
去る九月になりますけれども、東京でPKOについてのセミナーが開かれたときに、ブライアン・アークハートという方、この方は一九七四年から八六年まで国連の事務次長をいたしておりまして、担当はまさにPKO、ミスターPKOとも言われるくらいの専門家の方ですが、この方がこのゼミの期間に東京で日本の主要紙とインタビューをいたしております。その中で彼は、まさに先生今おっしゃいましたけれども、平和維持軍は非暴力、非強制の敵なき兵士だからこそ偉大な力を発揮する、戦う平和維持軍は決して役に立たないということを言っております。まさに先生のおっしゃったとおりでございます。 したがいまして、過去のPKFに参加しました各国の対応を調べてみましたけれども、全部
お答え申し上げます。 従来から御説明申し上げてきておるところでございますが、第二番目の実力妨害排除のための武器使用につきましては、先生が今おっしゃられたような説得その他のプロセスを経ていく過程で、いわゆるAのケースに転じる場合もあるのではないか川それが全部だとは私たちは認識しておりませんけれども、量的に示すことは難しいわけですが、Aの場合に転じる場合もあるのではないか。したがいまして、そういうことを考えますと、いわゆるBのケースについては武器を使用しないと いうことであっても、私たちといたしましては、そういう参加の形態であっても、ほかの国と一緒になって十分機能し得るのではないかということを国連側に言ったのに対して、国連側は、な