何をもって満足すべきか、何をもって果たして、これは障害者の方だけではなくて、十分な生活を保障できるかということにつきましては議論があるわけでございますけれども、限られた財源の中で私どもとしては精いっぱいの努力をさせていただいておるということを申し上げているところでございます。
何をもって満足すべきか、何をもって果たして、これは障害者の方だけではなくて、十分な生活を保障できるかということにつきましては議論があるわけでございますけれども、限られた財源の中で私どもとしては精いっぱいの努力をさせていただいておるということを申し上げているところでございます。
これはまさに今、総理大臣のもとで、これまでどちらかというと年金は年金、医療は医療、介護は介護と縦割り行政の中でこういったような政策の議論がなされてきた嫌いがなきにしもあらず、要するに社会保障全体の中でどうあるべきかと、こういうような考え方のもとに今後のいわゆる老後におきます問題、そして障害者の問題、こういったものをすべて一つの問題として道筋を示すべきだということで鋭意検討中でございます。 その中で私が申し上げましたことは、やはり年金という問題が大変お年寄りの中においては依存する割合が高まっているということを返す返す申し上げたような次第でございます。
私は、障害者という所得が得られにくい方々に対する措置としてこれまでと同じような応能負担を維持していると、こういうことでございますけれども、基本的な考え方としては、これまでの措置制度から選択、そして契約、こういう流れの中において、利用者の皆さん方が、特に弱者の皆さん方が生活に困らないということも十分に配慮しながらこういった問題について議論をさらに深めていくべきだと、こう考えております。
今後、この新しい社会福祉法がもし御理解をいただければスタートするわけでございます。介護保険制度において既に先取りされている面もあるということを率直に申し上げたわけでございますけれども、そういった議論の中において、よりよい福祉の向上充実のためにはどうあるべきかということの観点から考えるべきであって、今この段階において応能負担か応益負担かということを断定するような段階ではないと考えております。
どういうことで児童福祉法で処置されているかということについて率直に申し上げて不勉強だったものですから、後で事務局の方から説明を求めたところでありますが、これはやはり母子の子、子供ということに着目して児童福祉法を適用したと、こういうふうにお聞きをいたしたわけでございます。 いずれにいたしましても、こういう現行法の枠組みの中で対応することが果たして適当なのかどうか。それから、新たな法制度をつくって、委員が御指摘のような女性に対する暴力そのものの施策をもっとしっかりと柱立てをするべきだと、こういうようなさまざまな御意見もあると思います。いずれにいたしましても、新たな制度づくりの御要望につきましては、政府全体として受けとめて総合的な取り
平成十五年度からの新たな利用制度のもとで、サービスを必要とする障害者の方々にサービスがきちんと提供されるような基盤整備を推進するということは大変重要な課題であると、まず考えております。 厚生省といたしましては、現在、障害者プランに基づきまして障害者福祉の基盤整備を進めているところでございます。障害者の相談支援事業など一部の事業を除きまして、在宅福祉サービスそれから施設サービスともおおむねこの障害者プランの予定どおりの整備が進んでおるわけでございますが、今後とも事業実施に向けて市町村や都道府県の取り組みを御支援申し上げて、まずは平成十四年度の目標達成に向けて努力をしていく、こういうような決意でございます。
これは、例えばお年寄りのための新ゴールドプランにおきましても、達成した部分と実際問題としてまだ不十分な部分と開きがあるわけでございますし、どこに原因があるのかと、さまざまな要因があるわけでございますが、と同時に、この障害者のプランについても同じような実情というものがあるのではないかと思います。 いずれにいたしましても、障害者の方々の給付サービスにおいて欠かすことができない分野と、すべてがそうでございますけれども、どうしても優先的に取り組まなければならない分野、こういったような問題につきましては全面的に私どもといたしましては支援をしていきたいと、こう考えております。 例えばホームヘルパーなども、御案内のように介護保険の導入を契
多岐にわたる御質問でございますが、まず小規模作業所でございます。 今回この要件を大幅に緩和させていただきましたのは、地域におきます密着した福祉サービスの充実を図る上において小規模作業所の果たしておる役割というのは大変大きいものがある、こういうような認識に立ちまして今回の改正におきまして、障害者の通所授産施設などにつきまして、先ほど来御審議をいただいているような大幅な緩和、引き下げを行ったような次第でございます。 そこで、第二点目の問題でございます。現に福祉の現場において働いている方の待遇なり処遇というものが十分になされているかという問題でございます。 そういうことも踏まえまして、政府といたしましては、福祉俸給表というのが
ベビーホテルの問題でございますが、昭和五十六年の堂本記者のキャンペーンを契機にいたしまして、大変社会的にも関心を呼んでおるところでございます。 厚生省といたしましては、認可外保育施設に対する当面の基準による指導の実施、さらに夜間保育所であるとか延長保育の拡充、こういった両面から取り組んでまいったような次第でございます。こういうような努力によりまして、昭和六十三年ごろまでには認可外保育施設の数は若干減少してまいりました。しかし、近年、女性の社会進出の本格化などを背景にいたしましてまた再び増加の傾向になってきている、こういうところでございます。 そこで、私といたしましては、大臣に就任をいたしまして以来、きちんとした良好な状態の中
いわゆる乳幼児を預かる形として、例えば保育園の拡充によって待機児童を少なくしていくとか、それから最近盛んに注目されておりますことは、保育ママということがあって、むしろお宅に子供さんを連れていって預かっていただくということで、いわゆる営利というよりは半分ボランティア的な色彩の中で行われていくとか、さまざまな形でこういったような問題について取り組みが行われておるわけでございまして、大変結構なことではないかと思います。 ただ、規制を緩めることによって劣悪な状況になるのではないか、こういうような御懸念であったと思いますけれども、私どもはそういったような規制を緩めておるわけではありません。 私どもがさまざまな形で規制を緩めているという
これは一般論で言えば職業選択の自由でございますから、当然のことながらそういうような保育事業にかける情熱を持った方々がその要件に合っていれば当然満たされるものと、このように考えております。
ゼロ歳児を預かるというのは何ですか。恐縮です。
当然のことながら、きちんとしたサービスを享受するためには必要最小限度のコストといいますか費用がかかるということは言うまでもないわけでございまして、これは何も保育サービスに限らず、すべての分野においてそういうことが言えるわけでございます。 たまたま本日の国土・環境委員会におきまして御審議を賜りました廃棄物処理法の中においても、いわゆる排出者責任という中において、想像以上の安いことでごみを引き取っていただいて、それで処理をしていただくという問題については、これは当然のことながら排出者責任というものがあるんじゃないかと、こういうような議論がなされ……
排出者責任。排出者の責任。
ごみの場合も同じような話があって、私が申し上げたいのは、やはりそれ相応の一般的な常識の中で御負担をしていただかなければ劣悪な保育サービスがなされるということは、当然のことながら私どもとしては厳にそういった点を指導していかなければならないと思っております。
これはなかなか難しい問題だと思います。 ベビーホテルを含む認可外の保育施設におきます料金の設定につきましては、それぞれいろいろな事情がありまして単純に比較はできないと思いますが、認可保育所の場合には、確かに委員が先ほどから御指摘になっていらっしゃるように、保育単価よりは全般的に低くなっておるわけでございます。 しかしながら、認可外保育施設に対しましては、児童の安全をまず確保する、こういうような観点、それから良質なサービスを受ける、こういったような点から考えていくべきであって、幾らだからけしからぬ、幾らだからどうのこうのということを今この場において申し上げることは適当ではないと。人によっては、どちらかというとボランティア的な方
まず、先ほどの局長の答弁の中で、利用者の利益ということを何か誤解していらっしゃるように私は受け取りました。利用者の利益ということはつまり権利を擁護する、こういうことでございまして、そこのところはひとつ御理解を賜りたいと思っておるわけでございます。まずその点が第一点であります。 それから第二点目でございますけれども、今回の法改正を通じまして、きちんと利用者の権利擁護をすることができるかどうか、こういったことに尽きるのではないかと思っておるわけでございます。先ほど来申し上げておりますように、都道府県社会福祉協議会におきまして、権利擁護をする者の実態の把握や支援計画の策定を行う専門員として三百五十人を新たに確保いたしましたし、それから
全国で二十一万おります民生委員でございます。それぞれの地域において活動をしていただいておるわけでございますが、活動のための実費を賄う趣旨によりまして、地方交付税によって計上されているものでございます。したがいまして、その使い道はそれぞれの地域の実情によって決めていただくことになっておるわけでございます。 いずれにいたしましても、さまざまな形でこれが使われているのではないかと。一昨日の質疑の中では、委員の方から、手当が慰安旅行などに利用されていて民生委員の資質の向上につながっていないんじゃないか、こういうような御指摘をいただいたわけでございますけれども、私どもはあくまでもこういった問題は研修を通じて資質の向上に使っていただくように
これはあくまでもそれぞれの地域の実情がございますので、機会を見まして、当然のことながら私どもの民生委員のあり方そのものも問われておるわけでございますので、そういう全体の中でこういった問題についても検討していきたい、こう考えております。
これまでの福祉サービスの利用者からの苦情につきましては、ともすれば施設の中で、いわば密室で処理されていた、こういうような傾向がなきにしもあらずであります。今回の法案の目指しますところは、利用者本位の社会福祉制度の確立、こういう観点からこのような状態は好ましくない、すべての福祉サービスを対象といたしまして、事業者段階と都道府県段階のそれぞれに外部の第三者を交えました苦情解決の仕組みを整備する、こういうことにした次第でございます。これによりまして、福祉サービス利用者の権利が保護されるとともに、事業者の提供するサービスの質の向上に資するものと考えているような次第でございます。