子供を学校に入れないという措置をとることは教育の敗北である、私はそう思います。 既に文部省は八三年十二月五日、文書三二二号をもって今回法律に定めようとする内容のものを通達いたしておりますね。この既に二十年近く前に出された通達はどういうことになりましょうか。法律との関係も含めて御説明ください。
子供を学校に入れないという措置をとることは教育の敗北である、私はそう思います。 既に文部省は八三年十二月五日、文書三二二号をもって今回法律に定めようとする内容のものを通達いたしておりますね。この既に二十年近く前に出された通達はどういうことになりましょうか。法律との関係も含めて御説明ください。
他の児童生徒の教育を受ける権利を脅かす、侵害することになってはいけないというのは、それは理解できないわけではありませんが、しかしそのことをもって児童生徒の持っております、特に義務教育を受ける権利を制約するということになりますと、これを解除する判断というのはだれがどこでやるのですか。
出席停止の措置を決定いたします場合、それからその解除の判断をどうするかという場合、いずれも子弟に教育を受けさせる義務を憲法によって負うているその親の立場からこの問題に対して不服があります場合、これはどこで措置してくれることになりますか。
私は、最初に申し上げましたように、子供を出席停止の措置にする、そのための法律上の根拠を定めるというようなことは、教育改革というよりは、教育の一つの敗北のあかしをみずからあらわすようなものだと思っておりまして、このことに対しては私の疑問は解けていないのであります。 それからもう一つの問題は、指導不適切という余り聞きなれない用語でもって教師の身分上の扱いが法律の根拠に基づいて検討をされることになるようであります。判定委員会が指導不適切と決めた教師は教職員として免職される、そして他の部署へ配置転換になる、こういうことでありますが、これは処分ですか、それとも人事異動ですか。それはどのように考えたらいいのですか。免職するということになって
地公法二十七条によるいわゆる分限の措置ではない、処分でもない、そういうものを、免職ということが一方的にできるんですか。
一般の人事異動と全く同じ扱いのものを、ここへ免職という人事異動の手続を表現したにすぎないということでありますと、これは本人の意思は最大限尊重されると考えてよろしいか。
一般の教職員の人事異動で、市町村の教職員が一たんその市町村の教職員を免職になった上で他へ移るというのは、これは単なる手続でありまして、今の制度上、そういう手続をとらなければ人事異動の扱いができないからやっているんでしょう。 そうすると、それと同じだということならば、たとえ都道府県の職員に移すということになっても、その免職の手続というのは単なる手続であって、そのことによって身分を失ったりするものではない、そしてこれは個人の、本人の持つ権利としてその身分は保全されている、このように考えていいかということを聞いておるんです。
どうもそこのところははっきりしないところなんですが、時間がありませんから、残念ですが。 処分ではない、転任、つまり人事異動の措置である、こういうことでありますならば、本来、異動そのものに関しても異議がある場合には人事委員会に提訴をして身分の保全を図ることができることになっているわけです。そうすると、そういう手続を踏みます間は身分は完全に保全される。免職というのが、さっきあなたが言われたような意味ではなくて、一つの処分に準ずるような役割を持って、免職という法律上の言葉がひとり歩きすることは絶対にないでしょうね。
最後に私がお尋ねしたいのは、本来、教育改革の一番根本のところで論議すべき問題は教育基本法の改定をめぐる問題であります。 大臣は、教育基本法を変えなければならないとお考えになっておりますか。もし今の教育基本法を変えなければならないとすれば、それはどういう根拠に基づいて、現在の教育基本法のどこが問題で変えなければならないとお考えでしょうか。
広く国民的な議論を経た上で教育基本法の改定を行うべきかどうかという結論を出しましょう、こういうことなんでしょうか。
教育基本法を変えなければならないという主張が今の政府、特に森首相の時代に強く主張されてきたわけであります。そして、間もなく閉会となりますこの百五十一回通常国会は教育改革国会だと、教育基本法の改定を論議する場であるかのような印象さえ与えたときもあったのであります。 現在、文部科学大臣の立場におありになる遠山大臣としては、教育基本法の改定という問題を自分の方から積極的に主張するのではなく、これは国民各層の論議を経た上で改定すべきかどうかの結論を出したい、そういう御主張でありますかということをお尋ねしたのであります。
教育改革国民会議の委員の中にも、教育基本法を変えなければならない理由はない、これはすばらしい内容のものだ、むしろ教育基本法の目指したものがなぜ今日もなお実現していないか、これらの問題について検討することが教育改革だ、こういう御主張の方もあります。また、今回新たに中教審が組織されましたけれども、この中教審の会長におなりになった方も、教育基本法の改正については日本国憲法との関係もあり慎重な立場で臨むべきだ、初めから教育基本法改正ありきという立場に立つべきではない、こういうことを就任に当たっての談話で申されております。 私は、そのような方々の意見というものに対して慎重に耳を傾け、そして今教育改革の道を進むことは日本の長い将来を決するこ
ありがとうございました。(拍手)
国民生活・経済に関する調査会における調査の経過と結果について御報告申し上げます。 本調査会は、平成十年八月に設置され、初年度においては調査項目を「次世代の育成と生涯能力発揮社会の形成」と決定し、少子化の要因と対応を初めとして、調査項目全般にわたる調査を行いました。その結果、少子化問題の重要性にかんがみ、調査項目を「少子化への対応と生涯能力発揮社会の形成」と改めることといたしました。 二年度においては、外国の少子化対策、経済界や労働界の少子化対策等について調査を行うとともに、特に重要な事項について政策提言を行いました。 最終年度においては、地方自治体、企業、勤労者から意見を聴取し、また、政策提言の実施状況について報告を求め
ただいま議題となりました自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合、無所属の会、自由党、二院クラブ・自由連合及びさきがけ環境会議の各派共同提案に係る少子化対策推進に関する決議案につきまして、発議者を代表し、提案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 少子化対策推進に関する決議案 我が国は、急速な少子化の進行により、未だかつて経験したことのない少子高齢社会を迎えようとしている。こうした少子化の進行は、子どもの健全育成、地域社会、社会保障、労働力等において我が国社会に深刻な影響を与えることが懸念されている。子どもが未来の社会を担う存在であることを思えば、子どもを
ただいまから国民生活・経済に関する調査会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月十八日、円より子君及び谷林正昭君が委員を辞任され、その補欠として竹村泰子君及び佐藤泰介君が選任されました。 ─────────────
議題に先立ち、御報告申し上げます。 本日の理事会において協議の結果、お手元に配付の少子化対策推進に関する決議案につきまして、本調査会の会長、理事及び委員を発議者並びに賛成者とする本会議決議として提出することに意見が一致いたしました。 以上、御報告申し上げます。 ─────────────
調査報告書の提出についてお諮りいたします。 本調査会は、第百四十三回国会で設置されて以来三年間にわたり調査を行ってまいりました。今期国会におきましては、これまでの調査の経過及び結果についての報告書を議長に提出することになっております。 理事会において協議の結果、お手元に配付の国民生活・経済に関する調査報告書案がまとまりました。 つきましては、本案を本調査会の報告書として議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
この際、お諮りいたします。 ただいま提出を決定いたしました調査報告書につきましては、議院の会議におきましても報告をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕