代金は藤原が支払つたのであります。もつとも本人は自分の分についてはあとで岡山へ帰つてから清算すると申しますか、支払う。大部分は藤原の客の関係で使つた費用でありまして、ただ一緒に泊つておるから津田もよばれたというかつこうになつておりますが、金は一応藤原が支払つておるのであります。それから県が買いましたのは自動車が一台で、その他に藤原自身が乗用車として二台ですか、三台ですか、買つて帰つた。こういうことになつております。あとの自動車は岡山県とは関係がないのであります。
代金は藤原が支払つたのであります。もつとも本人は自分の分についてはあとで岡山へ帰つてから清算すると申しますか、支払う。大部分は藤原の客の関係で使つた費用でありまして、ただ一緒に泊つておるから津田もよばれたというかつこうになつておりますが、金は一応藤原が支払つておるのであります。それから県が買いましたのは自動車が一台で、その他に藤原自身が乗用車として二台ですか、三台ですか、買つて帰つた。こういうことになつております。あとの自動車は岡山県とは関係がないのであります。
「皇官警察の管理に関する事項」ということによりまして、宮城地帯の警備に関して国家警察が直接出動して警備できるかという質問であつたのであります。これは多少字句に不備と申しまするか、皇官警察の管理ということが、どの程度の内容を宮城の警備について含んでおるかという解釈の問題になると思うのであります。皇官警察の管理という言葉を、私どもはこう解釈して、警備の萬全を期することができるのではないかと考えるのであります。それは、皇官警察の管理という言葉は、現在皇宮警察という名前で存在しておる皇宮警察官と申しますが、皇宮警察部の所管に属しておりますその警察官の管理ということだけでなく、それ以外にただいま申しましたように、宮城の警備ということも皇官警察
この國家地方警察本部、竝びに警察管區本部の職員の中に、もちろん警察官がおることが望ましいのでありまして、むしろお尋ねのように、はつきりとここで警察官及びその他所要の職員と明瞭に書き改めておく方がその點はつきりいたしますので、さようにいたされた方がはつきりして結構だと考えます。
ただいま申し上げましたように、同様明瞭にさした方が結構と考えます。
その點におきましては、御質疑のときに大體の考え方については私どもの考えておるところを申し上げたのでありますが、ただいまお話がありましたように、現在の規定によりますれば、公務員法の一般的な適用によりまして、所屬しております長の許可を得た場合に、初めて他の仕事と兼職できるということになつておりますのを、むしろこの際、規定の上で明瞭に支障があると認めた場合のほかは、自由に他の職業をもつておつても委員になれるというふうにいたした方が、眞に適材を得る上において適當であろうと考えまするので、お話のような規定を置くことにつきましては、私ども別に異存はありませんし、むしろそうしていただいた方がはつきりするために結構だと考えるのであります。
その方が最近の實情に合うわけでありまして、ここに書いてありまする國勢調査という意味も、實はそういう意味のつもりで書いておつたのでありますが、今お話がありましたように、昨年行つて官報に告示されましたものは、いわゆる國勢調査ではないのでありまして、政府が必要があつて臨時に人口の調査をやつて、その結果を官報に告示をする。いわゆる國勢調査ということでなくて、相當大規模に權威をもつて行われることがいろいろの必要からあるわけでありまするので、やはりそういう權威のある最近の人口統計に從うということが一番實情に即するわけでありますから、そういう意味でやつたのでありまするが、國勢調査という字がはいつておりますために、そういうものが逆にはいつてこないと
國家警察の場合警察官の任免につきましては、三十六條によつて、國家公務員法の規定に基いて都道府縣警察長がこれを任命いたすのでありますが、ただし基礎的な警察訓練の過程を經ない者は、これを國家地方警察の勤務につけることができないというふうに、少くとも基礎的な訓練を經るということを警察官たることの要件として、明瞭に法に規定いたしておるのであります。從いましてそういう精神というものは、自治體の警察官の場合においても、もちろん適用さるべきものと考えるのでありまして、市町村條例をもちまして、公務員法の精神に則りまして、自治體がそれを定めるのでありますけれども、三十六條と同様の意味合におきまして、基礎的な訓練を經るということだけは、少くとも警察官た
連合してということは、法律的に解釋いたしますと、今お話がありましたように、特別區が組織いたします組合という意味でありまして、法律的にはむしろお話のように連合してというふうな言葉でなくて、特別區が組織する組合というものがその責任 もつというふうに訂正いたしますことが却つてはつきりして結構だと思います。
五十一條の連合してということが、特別區が組織する組合ということに明瞭になりましたことと關連して、當前五十二條につきましても、ただいまお話のようにはつきりと、その特別區が組織します組合ということに書替えまして、ただいまお話のように、前條の組合に一つの特別區公安委員會をおきまして、その委員は都知事がその組合の議會の同意を經てこれを任命するということに當前書き改められることになると思います。
お話のように、國家地方警察本部なり管區本部にも警察官たる職員が明瞭におることになりまする以上は、「都道府縣」という字句を削りまして、「國家地方警察の警察官は、」ということで十分であり、またそれが事實に副うことでありますので、これもそういうふうにはつきりと書き改めることが適當なことと思います。
大體建前から申しまして、國家地方警察というものが、常に市町村の要求があつた場合に、その援助に出ていくということだけを考えておつたのであります。そういうふうに國家地方警察というものが自治體の治安維持の後ろ楯となりまして、絶えずこれを要求されることによつて援助することができるということでありますけれども、そうしてまたそういうことを建前としていきたいのでありまして、國家地方警察の方が、市町村の警察の方から援助を受けるというふうなことは、できるだけなくすると申しますか、ないことを建前としていくように考えておるわけでありますけれども、ある特別の地域におきましては、むしろ自治體の警察の方が非常に強大でありまして、あるいはその方から逆に一時的に援
憲法の第六十七條は、内閣總理大臣を國會が指名をいたす場合の規定でありまして、本條にあすまするように、内閣總理大臣が兩議院の同意を得て委員を任命するという場合と趣きが違つておると思うのでありまして、憲法の六十七條は、國會議員の中から國會がみずから議決によつて内閣總理大臣を指名するという場合であるのに反しまして、公安委員の場合は、内閣總理大臣が兩議院の同意を得て委員を任命するということでありまして、大分その内容が違うのであります。そういうわけでありますから、當然この六十七條によりましてこの公安委員を任命いたす場合の同意につきましても、同じ精神がそのまま行われるかどうか。むしろ内容、精神が非常に違つておりますから、やはりその場合の例によつ
議決という言葉の中に、ここで申しまする同意というのがはいりますか、はいりませんか、あるいはこれは法制局あたりでさらに詳細な答辯をいただいた方が適當であらうと思うのでありますが、この六十七條は國會が國會議員の中から國會の議決によつて總理大臣を指名するというのでありますが、この場合は、前に申し上げましたように、内閣の方で委員たるべき人を選びまして、そうして兩議院の同意を得てこれを任命するということでありますので、大分法の精神が違うように考えるのであります。そういうわけで、その場合の例によつて衆議院の議決によつて兩議院の同意とする、かように書いたのでありまして、嚴格な法律的な解釋として、同意というものが六十七條にありまする議決の中に、はい
名古屋を中心といたします一つのブロックの必要につきまして詳細に御説明になつたのてありまして、おそらくお話がありましたように、現在名古屋というものが、東海、北陸のブロックの中心地として、いろいろ役所もあり、また經濟生活その他におきまして、事實中心になつておりますることはお話の通りであろうと思うのであります。ただ警察管區を置きまする場合に、通常の今までのわが國のブロックのわけ方からまいりますと、八つというのが普通でありまして、今お話がありましたように、名古屋を中心にしました東海と北陸のブロックと加えまして八つというのが普通のわけ方であり、またそこにそれぞれの理由があるわけなのでありまして、私どもは、すなおに日本を管區にわけます場合に、わ
お話のように、現在國家警察に職を奉じております警察官が、自治體の警察に轉換いたしまして、その自治體の公務員になるという場合に恩給を通算するということは、これは當然考えねばならぬことでありまして、第七條には當分の間恩給法の規定を準用することにいたしておるのであります。しかしさらに、自治體の公務員になりました者が、再び國家警察の方に轉換をいたします場合に、さらに引續いて恩給繼續のことを考える必要があるという點につきましては、もつともな理由もあると思います。しかしまた一方國家警察と自治體警察という、全然切り離した別個の系統による警察組織が確立されますにつきましての根本の考えといたしまして、自治體から國家警察に、また國家警察から自治體にとい
先ほど委員長からいろいろ字句の點、あるいはその字句が表現せられておりまする内容と字句と合つていない點、その他字句が落ちておつて手を入れた方が意圖するところが明瞭になるというような點につきまして、いろいろ御質疑がありまして、私どももまつたくそういうふうに書きかえた方がはつきりいたすというふうなことについてお答えをいたしたのでありますが、そういう點につきまして、ただいまお話を申し上げましたようなこと以外の點、もちろん字句等のより明瞭にするための訂正等につきましては問題はないと思うのでありますが、全體から通じまするこういう制度の立て方なり、こういう考え方、しかもそれが具體的にこういうふうに數の上にはきりと現われてまいつております事項につき
この國家公安委員の選定の方法は、まつたく公務員法にある人事委員の選定に準じて、その資格要件なり選定の方法を規定いたしたのでありまして、そういう方法によつて最も適切なる公安委員が得られる。こういうことから本法に書いてありますような、總理大臣が國會の同意を得まして公安委員を任命するという形をとつておるのであります。それから市町村の自治體におきます公安委員については、彈劾の規定を附則で設けておるのでありますが、國家公安委員については、最高の權威である國會が同意をいたしまして、總理大臣が任命をいたした委員でをりますので、これに對しては絶えず國會及び内閣總理大臣が、これを監督しているとしますか、その行状を査察いたしまして、その方面によつてこれ
別に食い違うところはないと思うのでありまして、最初五人の、あるいは三人の委員が毎年一人ずつ迭つていつて、一度に全部迭るということがない。だれか一人は繼續して殘つておるというふうないき方が、委員會の永續性と申しますか、委員會の權威を維持する方法であると考えますことと、その人の人物その他によりまして、適當な人の再任を妨げる必要はないのでありまして、再任が可能であるということと、一年ごとに任期を交代して迭つていくということとの間に、そういつたような矛盾は別にないように考えておるのであります。
今林さんがおつしやいましたような意味合で、一年ごとに交代をしていくのでありますが、しかし適當な人は、極端に申しますれば、何年公安委員で職務を行われましても、それが一番望ましいわけでありまして、適當な人をある年限によつて排除するという意思は全然もつておらぬのであります。適當な人は繼續して何年おやり願つてもいいのでありますが、制度といたしましては、全部が一度に迭ることなく一年ごとに交代をしていく、こういうことでありまして、適任者の繼續することを否定する意味はもつておらぬのであります。
林さんのおつしやる通り、國家地方警察ということによりまして都道府縣警察も包含しておるのであります。