法の指定効果という意味では、鳥獣保護法を初めとする既存の法律での指定もされているところでありまして、これに加えて種の保存法に基づく国内希少野生動植物に指定した場合の規制措置というのは、既にこれらの法令で担保されているというふうに考えておりまして、国内希少野生動植物種の指定による保全上の新たな効果は大きくないというふうに考えております。
法の指定効果という意味では、鳥獣保護法を初めとする既存の法律での指定もされているところでありまして、これに加えて種の保存法に基づく国内希少野生動植物に指定した場合の規制措置というのは、既にこれらの法令で担保されているというふうに考えておりまして、国内希少野生動植物種の指定による保全上の新たな効果は大きくないというふうに考えております。
現状において、直ちに国内希少野生動植物への指定を考えてはおりませんが、海洋生物のレッドリストをつくったということもありますし、今後、海洋生物全体の指定に係る検討の中では検討はしていきたいというふうに考えております。
種の保存法による指定の効果という意味では、種指定だけではなくて、その後の保護増殖事業等が大きな意味を持ってくるということはそのように考えておりますので、今後指定を考えていく場合には、種の指定だけでなくて、その後の保護増殖事業等の措置もそれはセットで考えていくことになるというふうに思います。
混獲リスクの低減あるいは生息環境の保全あるいは保護区の指定等、それらを海洋生物全体の指定に係る検討の中で考えていきたいというふうに考えておりますが、その際には沖縄県等とも十分連携をとって進めてまいりたいと思います。
全形牙の登録申請に当たっては、規制の適用日、これは一九九九年一月でございますが、それ以前に取得されたものであることを確認するために、公的な書類がない場合に限って本人以外第三者による証明を求めております。 一方で、この第三者証明を用いた今の全形牙の登録審査のあり方については課題も指摘をされているというふうに承知をしておりまして、今後、第三者証明につきましては証拠書類として採用しないということも含めて、登録審査の厳格化について検討したいというふうに考えております。
客観的な、公的な書類、それによる審査をすることで信頼を確保してまいりたいというふうに思います。
御指摘の件につきましては、環境省で当該自然環境研究センターの対応を精査した結果、登録申請者に象牙の偽装登録を積極的に促したという事実は確認をされておりませんが、その対応につきましては一部誤解を与えかねないものがあったということから、昨年一月には、「象牙の所有の正当な権原等について確実に確認を行うこと。また、その確認に必要な範囲において、申請者等に適切な情報の提供を行うこと。」といった内容で、登録事務の適正な実施についての指導文書を出したところであります。 今後とも、あらぬ誤解を与えるようなことがないようにきちんと指導してまいりたいというふうに思います。
海産、海の貝類につきましては、たくさんある分類群の中でも、特に最新の生息状況や保全の状況などの情報が不足しているという面はありますけれども、今後、そうした情報の収集、整理を進め、国内希少野生動植物種への指定について検討を進めてまいりたいと思います。
国内のラムサール条約湿地の選定に当たりましては、国際的に重要な湿地であること、地元から同意が得られていることのほか、自然公園法、鳥獣保護管理法、種の保存法等の法律によって将来にわたって自然環境の保全が図られることが担保されていることを条件としているところであります。 これまでには河川法を保護担保措置として登録した渡良瀬遊水地の例もあり、今後とも、関係省庁とも連携しつつ、干潟や浅海域を含むラムサール条約湿地の新規登録を進めてまいりたいというふうに思います。
国際希少野生動植物種に指定された場合であっても、所持そのものは規制されないため、引き続き飼育する場合は登録の手続は必要ありません。 そういう状況で、国際希少野生動植物種につきましては、アロワナ類や亀の仲間など二十年から三十年ほど生きる長寿命な種も多いため、指定の時点では継続して飼育する意向であっても、将来的に譲り渡し等を行う必要が生じる可能性もあり、登録申請ができる期間を限定してしまうと、そうした場合に登録できなくなり、野外に放してしまうとかそういう問題が生じ得ることから、登録期間の限定等につきましては慎重に検討してまいりたいというふうに思います。
登録票につきましては、今回の改正案で、個体識別番号、登録年月日等の記載を新たに義務づけることとし、所有者がかわっても個体等と登録票の一対一の対応関係が明確になるようにすることによって、不正流用を防止したいというふうに考えております。 その時々の所有者というのは最初の登録者と必ずしも一致しませんが、その時々の所有者が持っている個体と登録票の対応関係が個体識別番号により確認できれば足りるということ、さらに、現行の法律でも、国際希少野生動植物種の個体等の譲り受けまたは引き取りをした者は、環境大臣に住所、氏名等を届けることになっておりまして、データベースにより現在の所有者を、これまでの所有者も含めて追跡することが可能となっていることから
象牙に関しましては、細分化された個々の素材、いわゆるカットピースや加工品等についてまで登録対象とすることは実務上困難な面もあることから、それらの譲り渡し等を事業として行う事業者を管理することによって、流通の適正化を図っているところでございます。 今回の改正案では、それらの事業者について、現行の届け出制から新たに登録制にすることによって、事業登録をせずに業として譲り渡し等することを禁止し、違反した場合の罰金を現行の五十万円以下から、個人五百万円以下、法人一億円以下とし、さらに五年以下の懲役刑を新たに設けることとしております。さらに、事業登録の際の審査、違反した場合の登録取り消し等の規定を新設するとともに、事業の登録をする際に、所有
生きた個体の譲り渡し等を行う場合は個別の個体について登録が必要であり、登録をせずに譲渡等を行った場合は五年以下の懲役または五百万円以下の罰金ということで、前回の改正で強化をされております。 さらに、哺乳類、鳥類、爬虫類の国際希少野生動植物種を取り扱うペットショップ等につきましては、動物愛護管理法によりまして、都道府県知事等に第一種動物取扱業の登録を行う必要があり、さらに、同法に基づき動物を適正に取り扱うための基準等を満たす必要があります。加えて、同法の規定によりまして、種の保存法の譲り渡し等の禁止に違反して罰金以上の刑に処せられた場合や基準に適合しなくなったとき等には、知事等は、第一種動物取扱業の登録の取り消しや業務停止を命ずる
国内希少野生動植物種の指定候補種につきましては、捕獲、採取圧が高い種が多くて、検討過程を公開した場合、駆け込みで捕獲等される危険性があります。そのため、種の保存を優先する観点から、これまでは、中央環境審議会に先立って指定候補種を決める検討会は非公開としてきたところでございます。 その検討会の委員は、絶滅危惧種の生息、生育状況等について科学的知見を有する大学の教授や研究機関の研究者などの専門家を環境省で選定し、委嘱しております。 なお、検討経緯等の透明性の確保については大変重要と考えておりまして、今後は、絶滅危惧種の分布情報等の情報管理の観点には配慮しつつも、可能な範囲で対応していくことを考えております。具体的には、今回の改正
種の保存法の緊急指定種制度は、既に絶滅したと考えられていた種が再発見された場合や新たに種が発見された場合など、例外的に三年の期限つきで緊急措置として規制を行うとともに、その間にデータの収集等を行って種指定の必要性を検証するというものでございます。 これは、既存のデータがないものの絶滅のおそれが高いと考える場合には、データに基づく評価が可能となるまでの間に乱獲等による絶滅を防止することを目的としておりまして、したがって、審議会等の意見聴取等の手続を不要としているところでございます。 それに対しまして、国内希少野生動植物種の指定につきましては、既に国内での生息が確認されている種を対象としておりまして、事前の調査や生息状況のモニタ
現行法でも、土地所有者等から生息地等保護区の指定や保護増殖事業計画の策定について具体的な提案があれば、種の保全上の効果が高いと考えられるものについて積極的に対応してまいりたいというふうに考えております。 さらに、今回の改正法案には種指定の提案制度を盛り込んでおりますが、この種指定の提案の際に、あわせて保護区指定や保護増殖事業計画の策定についての提案があれば、これについても積極的に対応したいというふうに考えております。
特に里地里山に分布する特定第二種国内希少野生動植物種の保全を効果的に進めるためには、例えば、草原に分布するチョウの仲間であれば、草刈りや野焼き等による草原の維持、あるいは幼虫が食べる食草を保全する必要があるというふうに考えております。また、水路やため池に分布する淡水魚類であれば、泥上げによる水質の維持や、あるいは土どめ等の補修を行う必要があるというふうに考えております。 このように、農林業等に伴い古くから持続的に行われてきた自然に対する働きかけを維持することが必要でありまして、種の指定後、保護増殖事業の実施等を通じて、里地里山における草原や水路等の維持管理といった、人の働きかけを支援する等の取り組みを今後とも着実に進めてまいりた
お答えいたします。 種の保存法は、国内に生息または生育する国内希少野生動植物種についての捕獲等の行為規制、生息地等保護区の指定及び保護増殖事業の実施等とともに、国際的に協力して保存を図る国際希少野生動植物種についての譲り渡し等の行為規制等を規定する法律でございます。 この法律につきましては、平成四年の法制定以降、主に三回の改正を行っております。具体的には、平成六年改正で、国内種及び国際種の個体だけでなく、器官及び加工品に係る規制を新設したこと、平成十五年改正では、登録関係事務等を実施する者について、公益法人に限っていた指定制度を対象を広げる形で登録制度に改め、また、直近の平成二十五年改正では、罰則の大幅な引き上げと、希少野生
本年三月に公表した環境省レッドリスト二〇一七では、動物については、哺乳類が三十三種、鳥類が九十七種、爬虫類が三十七種、両生類が二十八種、汽水・淡水魚類が百六十九種、昆虫類が三百五十八種、陸産の貝類が五百八十七種、その他無脊椎動物が六十三種で、合計千三百七十二種が絶滅危惧種として掲載されています。 また、植物等につきましては、木や草やシダなどいわゆる普通の植物が千七百八十二種と圧倒的に多く、藻の仲間である藻類や菌類も合わせて、合計二千二百六十二種が絶滅危惧種として掲載されております。 これに加えまして、本年三月に初めて公表した海洋生物レッドリストに掲載されている五十六種を合わせると、合計で三千六百九十種の絶滅危惧種が環境省レッ
お答えいたします。 前回の種の保存法改正時に八十九種であった国内希少野生動植物種については、附帯決議において、二〇二〇年までに三百種の追加指定をするという目標が示されたところでありまして、現在までに、三年間で、年に約四十種ずつ、合計百十九種を追加指定する等、その目標達成に向けて着実に指定を進めているところでございます。 二〇二〇年までの現行カテゴリーでの追加指定三百種を引き続き進めていくとともに、二〇二一年以降も、現行カテゴリーでの国内希少野生動植物種の指定を引き続き進めていきたいと思っております。 二〇二一年から二〇三〇年までの十年間で、今回新設を考えている特定第二種国内希少野生動植物種と現行カテゴリー、その双方合わせ