お答えいたします。 改正法案におきましては、当該動植物園等において取り扱われる種の飼養等及び譲り渡し等に関する計画が、種の保存に資するものであることと、あわせて計画が確実に実施されると見込まれることを希少種保全動植物園等の認定基準としているところでございます。 これによりまして、認定の段階で計画を審査し、譲り渡し等を行う種や譲り渡し等の相手方等を含めた計画が適切なものであることを確認したいと考えております。さらに、計画管理者の存在など、この計画が確実に実施できる体制等が整っていることを確認することになるため、違法な譲り渡し等を防ぐことができるというふうに考えております。 さらに、環境大臣への定期報告や、環境大臣による報告
