熊につきましては、人身被害が発生した際には甚大な被害を及ぼす危険性が高いことや、出没件数が多い年には人身被害発生件数も多い傾向にあることから、行政担当者や一般市民などに対して注意を呼びかけることなどを目的として、ツキノワグマの大量出没が全国の広い地域で発生をいたしました平成十六年及び十八年を契機として、都道府県からの報告を集計して、十八年度から公表を行っているところでございます。
熊につきましては、人身被害が発生した際には甚大な被害を及ぼす危険性が高いことや、出没件数が多い年には人身被害発生件数も多い傾向にあることから、行政担当者や一般市民などに対して注意を呼びかけることなどを目的として、ツキノワグマの大量出没が全国の広い地域で発生をいたしました平成十六年及び十八年を契機として、都道府県からの報告を集計して、十八年度から公表を行っているところでございます。
自治体が作成しているチラシ等につきましては、それぞれの自治体でそれぞれの状況に応じて工夫をされて作成をされているというふうに認識をしております。
熊につきましては、堅果類、ドングリ類の豊凶による出没の頻度の違いとか、あるいは山で出会った場合の対処の仕方とか、そういうことが具体例も踏まえて記載をされているものというふうに認識をしております。
都道府県におきましては、鳥獣被害対策を進める観点から、専門職員の配置はそれぞれの県の工夫で進められているというふうに認識をしております。
財政的な支援の仕組みはありませんが、自治体の職員に対する鳥獣保護管理に関する研修制度、研修のようなものは実施をしております。
指定管理鳥獣捕獲等事業交付金制度というのは鳥獣法の改正により盛り込まれたところですけれども、予算措置につきましては、毎年度必要な額を財務省に対して要求を行っているところでございます。
再生可能エネルギーの一つである地熱発電につきましては、地球温暖化対策として重要である一方、貴重な自然を有する国立・国定公園内におきましては、自然環境や地元に十分配慮しつつ推進することが必要というふうに考えております。 環境省といたしましては、幅広い関係者から成る検討会の意見も踏まえまして、平成二十四年には、普通地域に加えて、第二種、第三種特別地域において、自然環境と調和した優良事例等について認めることとし、さらに、二十七年には、第一種特別地域の地下部への傾斜掘削を認めるといった規制緩和を行いました。 こういう見直しを踏まえまして、地熱開発事業者等による新たな調査等が着手をされておりますが、そのうち、比較的規模の大きいものは四
環境省では、平成十一年度から、山岳地域の山小屋のトイレ等の排水、し尿処理施設の整備、改善に対しまして補助事業により支援を行ってまいりました。 御指摘の富士山につきましても、山梨県及び静岡県からの要望を聞きつつ、平成十四年度から十八年度にかけて計三十一カ所の山小屋トイレの整備について補助事業により支援をしたところでございます。 富士山におきましては、標高が高くて気象条件が厳しいことや、水が少ないなど条件が厳しく、通常の浄化槽による汚水処理が困難なため、この環境省の補助事業を通じて、平成十八年度までにバイオ式や燃焼式の環境配慮型トイレへの改良を進めたことで、そのほかのトイレも含めまして、富士山全体、五十一カ所のトイレにおきまして
お答えいたします。 現行の国内希少野生動植物種制度につきましては、その指定に伴って捕獲の禁止などの規制を課しております。 他方、特に里地里山など身近な自然に生息、生育する昆虫類とか魚類等の種につきましては、この厳しい規制がかえって環境教育や調査研究、保全活動等に支障を及ぼすため、一律に厳しい規制を課している現行の種指定がなじまないことが多いという課題があります。 具体的に申し上げますと、ゲンゴロウ類を初めとする昆虫類につきましては、種を識別するために実際に個体を捕獲等しなければならないことが多いわけですが、現行の規制では、研究者等が分布情報等を把握する場合であっても、その都度、種の保存法の手続が必要となるため、分布情報が
お答えいたします。 捕獲個体が実際に販売または頒布された場合に、種の保存法違反として取り締まるとともに、その個体の捕獲にさかのぼって取り締まることが可能と考えております。その場合の捕獲について、趣味のためなどと釈明した者についても、販売または頒布されたと確認をされた場合には違反とすることができるというふうに考えております。 さらに、実際に販売または頒布されていない場合に、捕獲の現場で販売または頒布目的かどうかを判断するには、捕獲等を実施した者の行う事業あるいは職業とか、捕獲数、あるいは捕獲方法、また、現場に何回来ているかといった捕獲の回数等の捕獲態様等から総合的に判断したいというふうに考えております。 現場における取り締
御指摘のとおり、特に特定第二種国内希少野生動植物種の保全を効果的に進めるためには、種の指定だけでなくて、その後、保護増殖事業の実施等を通じて、里地里山における草原とか水路とか、そういう、人の働きかけによる維持管理を支援する、そういった取り組みを着実に進めていくことが必要だというふうに考えております。 また、今回の改正では、所有者不明の土地であっても、保護増殖事業の推進のために必要な木の伐採とか外来種の捕獲等ができるように措置をしたいというふうに考えておりまして、本改正法案を認めていただいた暁には、これらを着実に実施していくために、必要な人員あるいは予算の確保に努めていきたいというふうに考えております。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存が生物多様性保全上の基本的な施策であることは言うまでもありませんが、そういう前提のもとで、保全の取り組みを進めるためには、土地所有者を初め地域の関係者等の権利に十分配慮し、御理解を得ることが重要である、そういうことを踏まえまして、この法第三条、財産権尊重条項では、この法律による土地利用の制限などの行為規制等が国民の生活に大きな影響を与える可能性があることから、法の適用に当たって、国民の財産権を尊重し、住民生活の安定等にも配慮するという、いわば当然のことを規定したものであるというふうに認識をしております。 こういう事情は現在も変わりはないため、本規定を削除することは妥当ではないというふうに考え
平成二十九年度予算におきまして、日本動物園水族館協会及び日本植物園協会との綿密な連携のもと、国内希少野生動植物種等の生息域外保全の実施方針の検討や保全技術の検討、開発のための予算として、新たに千八百万円を計上したところでございます。 改正法案が認められれば、この事業の実施と並行して、認定を受けた動植物園等に対するより効果的な支援策のあり方についてさらに検討してまいりたいと思います。
象牙のカットピースや象牙製品を扱う特別国際種事業の登録を取り消された事業者は、少なくともその後五年間は欠格要件に該当することとなることから、特別国際種事業の登録を受けることができなくなります。 その登録を受けなければ、象牙のカットピースとか象牙製品の譲り渡しまたは引き渡しの業務を行う事業ができないことから、その事業者が保有していた象牙のカットピースとか象牙製品につきましては、そのまま保有し続けるか、廃棄することが必要になるということでございます。
お答えいたします。 国際希少野生動植物種の登録について、個体識別措置と有効期間を新たに導入する対象といたしましては、生きている個体を想定しているところであります。 そのうち、個体識別措置につきましては、国際的に認められた繁殖施設から合法的に輸入されており、原産国で密漁等の問題が生じているとの情報のないアジアアロワナ以外の種であって、かつ、特に小さくないなど、個体識別措置が技術的に可能な種について導入を図ることを考えております。 なお、有効期間については、全ての種の生きている個体について導入を図ることを考えております。
個体識別措置につきましては、本来、全ての生きている個体につけるということも考えましたけれども、少なくともアジアアロワナに関しましては、ワシントン条約で認められた繁殖施設から合法的に輸入をされている個体、すなわち、野生からとってきたものではなくて、繁殖施設で人工的に繁殖した個体が輸入をされているというような実態がございます。 それから、体のサイズが小さくて、個体識別措置、マイクロチップなどを入れることが技術的に可能かどうかということは、現実問題として考える必要があるというふうに考えております。 いずれにいたしましても、今申し上げた種はごく限定的であって、ほとんどの種は個体識別措置を入れることになるというふうに考えております。
登録した個体が死亡したにもかかわらず、その登録票を、違法に入手した別の個体の登録票として不正に流用した事件も発生をしております。このために、定期的にその状態を確認する必要がある生きた個体については、登録を失効させる有効期間の設定や、登録票と登録個体との関係を照合するための個体識別措置の導入を図ることとしているところでございます。 象牙を含めまして、器官及び加工品につきましては、生きた個体に比べて状態が変わることは少なく、登録票が流用される可能性も低いことから、登録の有効期間及び個体識別措置を導入する必要性は高くないというふうに考えております。
象牙につきましては、個体識別措置を講じるべきという御意見があるのは承知をしておりますけれども、流用する可能性は高くないというふうに考えておりまして、個体識別措置を導入することまでは考えておりません。また、技術的な問題として、象牙の個体識別措置、例えばシールにつきましては、象牙から剥がれやすいというような技術的な問題もあるというふうに承知をしております。 今後も、象牙に係る流通の動向を踏まえて、その必要性については引き続き検討をしていきたいというふうに考えております。
象牙の流通実態の把握につきましては、国だけでやるのではなくて、ヤフーを初めとするネットオークションの会社等にも協力をいただいて官民協議会という形をつくっておりますので、そういう民間の協力も得てしっかりとやってまいりたいと思います。
お答えいたします。 骨とう品であっても、古物商としての許可を得ている場合は、象牙の事業者の登録制度の対象になります。また、個人であっても、個人が一回限りで出品する場合は対象にはなりませんけれども、二回以上反復して出品されるような場合では今回の取り締まりの対象になるというふうに考えておりますので、民間の協力あるいは警察の協力も得てしっかり監視をしてまいりたいというふうに思っております。