まず、その前提として、今回は相続法の改正ですので、相続法の中でどうしたら多様性を取り込むことができるのかということになると、千五十条の特別寄与の条文しかないと思いますので、だからこそ多くの方がこの条文の適用対象者を広げることに御意見が出たんだろうと思います。 相続法改正を除いて必要なこととなりますと、もうこれも繰り返しになりますけれども、選択的夫婦別氏制度の導入と同性による法律婚の承認、これに尽きると思います。さらに加えて言えば、生殖補助医療に関して適切な規制を、規制というよりも規律ですね、抑制するのではなくて規律していく必要がありまして、これは大村参考人がおっしゃっていましたように、二〇〇三年の法制審議会の親子法部会の報告が出
