出たり入ったりして、参考人の御意見を十分に聞けなかったことを申しわけなく思います。それで、あるいはダブるかもしれませんけれども、ちょっとお尋ねしたいと思います。 実は、警察予備隊違憲訴訟判決ですけれども、このいただいた資料によりますと、憲法八十一条では、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」これは憲法の規定ですね。ところが、判決要旨では、「裁判所は、法律、命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有するものではない。」こういう判決
