中小企業組合は、御承知のとおり、昭和二十四年の法律の制定以降今日まで、製造業、卸・小売業などの同業者による共同生産、共同販売、共同購入など、商工中金からの転貸融資を加えるなどいたしまして、幅広く活用されてきた制度であることは御承知のとおりであります。 しかし、最近は、異業種の事業者が大規模に集まり組合を設立し、さらに、事業運営がそこから不適切に行われて破綻した事例が発生しておりますこと、これも議員御承知のとおりであります。四日市、静岡においてもそうした例があります。また、非常に大規模に共済事業を行い破綻した事例も、佐賀県などで発生をいたしております。 こうした状況を判断いたしまして、今般の法改正は、これらの問題を解決するため
