日本共産党の井上哲士です。 法案は、文部科学省所管の国立女性教育会館法を廃止し、国立女性教育会館、NWECを改組して、内閣府所管の男女共同参画機構を設立するものであります。このNWECは、女性教育の振興により男女共同参画社会の形成の促進に資するということを目的としてきました。 そこで、まず大臣に基本的認識をお聞きしますが、この男女共同参画社会の形成にとって、この女性教育の意義についてどのように認識をされているでしょうか。
日本共産党の井上哲士です。 法案は、文部科学省所管の国立女性教育会館法を廃止し、国立女性教育会館、NWECを改組して、内閣府所管の男女共同参画機構を設立するものであります。このNWECは、女性教育の振興により男女共同参画社会の形成の促進に資するということを目的としてきました。 そこで、まず大臣に基本的認識をお聞きしますが、この男女共同参画社会の形成にとって、この女性教育の意義についてどのように認識をされているでしょうか。
女性とエンパワーメントが非常に大事だという御答弁がありました。その重要な女性教育を担って大きな役割を果たしてきたのがこのNWECなわけですね。このNWECの行う女性教育、ジェンダー平等に係る教育、研修事業の目的は、まさに女性のエンパワーメントにあります。 女性差別撤廃条約の一般勧告第三十六号、女児及び女性の教育を受ける権利、この序論にはこう書いております。教育は人権という価値を促進する上で、変革を起こし、力を与える極めて重要な役割を果たし、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントにつながる道として認識されていると、こうしているわけですね。 このように、エンパワーメントというのは、もう単なる知識を身に付けるだけではなくて、学ぶこ
女性教育、ジェンダー教育は引き続き重要であると、そして機構でそれをしっかり位置付けているという答弁なんですが、果たして法案がそうなっているのかなというのが私の疑問なんですね。女性教育とかジェンダー教育というのは、一方的な知識の伝授やオンライン研修、出張講座等ではなし得ないものがあると思うんです。 NWECの主催事業等の実施報告書では様々な事例が紹介をされています。例えば、二〇一九年に教職員や教育委員会の職員を対象に一泊二日で行われた学校における男女共同参画研修というのが報告をされています。全国から集まった教育関係者が同じ施設に宿泊し共に学ぶ環境が整えられたことで、講義だけでなく、夜間の情報交換会などを通じた交流やネットワークがつ
対面は研修であり、これからも各地でというお話がありました。 実際にNWECで宿泊研修を体験した方は、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で、女性たちは自分を見詰め、他者から学び、お互いの成長を喜び合いましたと、宿泊棟、研修棟なくしてこの豊かな女性教育の蓄積は得られなかったということもおっしゃっております。 対面型研修重要だということであれば、答弁あったようないろんな地域でやるということと、やっぱり全国からこの嵐山町に集う形式のどちらもできるようにするということは私、重要だと思うんですよね。 NWECの宿泊棟や研修棟を撤去する積極的理由はないと思うんですけれども、追加していかがでしょうか。
そういう様々なことをやるの、それを否定するものではありません。しかし、これやっぱり果たしてきた役割を照らせば、両方ができるようにするべきでないかと考えますし、様々な費用面のことも言われましたけれども、運営費交付金を減らし続けてきた政府の責任こそが問われるということを指摘をしておきます。 さらに、この女性版の骨太方針二〇二五や新・女性デジタル人材育成プランでは、不足するデジタル人材を女性に求めて、デジタルスキルを身に付けて地元で起業や就職をしてもらって女性の経済的自立を促進するとか、それによって地方から都市への若年女性の流出を食い止める少子化対策の側面が非常に強調されております。 どうも女性に対するこのエンパワーメントよりも、
女性の経済的自立やデジタルスキルの習得、少子化対策、それ自体は否定をいたしませんけれども、しかし、そういうスキルだけを身に付けたとしても、それだけでは厳然として横たわっている男女差別を乗り越えていくことはできないと思うんですよね。やはり、女性に対するエンパワーメントとスキルの両方の習得があってこそ、これが達成をできるとし、男性自身のこのアンコンシャスバイアスを克服する学びも必要だと思います。 現在の国立女性教育会館は文部科学省が所管する社会教育施設でありますけれども、今後は大半は機構の、なってこの内閣府の管理監督を受けるということになりますと、女性教育やジェンダー教育の位置付けが後景に追いやられないか、大変懸念を持っております。
これまで、そういう地方のこの男女共同参画の取組の職員の研修などにもやっぱりNWECは大きな役割を果たしてきたわけですよね。その感想でも、やっぱり集まって一緒に議論をしてきたことが大きな力になったと言っているわけでありまして、こうした学びの機会を奪うということは機能強化とは逆の方向になるんじゃないかと考えますし、日本の男女共同参画の促進となっていくこの女性教育の後退だけではなくて、NWECがアジア地域において非常に大きな国際貢献の分野で貢献してきましたけれども、この点の後退にもならざるを得ないと。機能強化というならば、今のNWECを維持発展をさせるべきだということを強く求めたいと思います。 最後に、この間、女性トイレの行列解消を度
適切な整備とおっしゃいましたけど、先ほど、現実に、ある都区内の小中学校で男性の方が多いということになっているわけでありまして、まあスフィア基準の中に示されたものからいえばかなり格差があるわけですね。 これ、やはりしっかり徹底をしていただきたいんですが、特に、災害時には学校の体育館の多くが避難所になります。能登半島地震では、冷たい床に雑魚寝で、温かい食事も提供されないなど様々問題になったわけでありますが、やはりきちっと計画と備蓄が必要だと思うんですが、この学校が避難所になる場合どう備えるのか、そして、特にこの女性トイレの確保、どういう方針を持って備蓄をし、新しい指針の下でどう強化していくのか、いかがでしょうか。
多めにとどまらず、スフィア基準に沿って一対三、是非これが厳守されるように必要な備蓄や取組をお願いしたいと思います。 終わります。
日本共産党を代表し、独立行政法人男女共同参画機構法案及び関係法律の整備に関する法律案に反対の討論を行います。 法案は、女性教育の振興を通じた男女共同参画社会の形成の促進を目的とする国立女性教育会館を廃止し、内閣府所管の男女共同参画機構を設立するものです。その際、現在の国立女性教育会館、NWECの宿泊棟、研修棟、体育施設等を撤去します。また、これまで地方自治体が条例等で設置してきた男女共同参画センターについて、その体制確保を努力義務として法定します。 NWECの教育研修事業の目的は、女性のエンパワーメントにあります。NWECで宿泊研修を受けた男女共同参画センターの職員の方々からは、自然豊かな環境の下、ゆったりと過ごす時間の中で
日本共産党の井上哲士です。 まず、この後議題になる衆議院内閣委員会提出のギャンブル依存症対策基本法改正案、いわゆるオンラインカジノ法案について伊東担当大臣に聞きます。 二〇二四年の警察庁の委託研究の報告書では、国内でのオンラインカジノの利用者は約百九十六万人、利用経験者は三百七十七万人、年間の賭け金は一兆二千四百億円になるとされております。 どのように増えてきたのか。二〇二一年十二月十九日の日経新聞は、民間会社の調査結果によって、オンラインカジノへの日本からのアクセス数は、二〇一八年十二月は月間七十万回だったのに対して、二〇二一年九月は月間約八千三百万回と、百十八倍に膨らんだとしております。アメリカ、ドイツに次いで日本が
いろいろ言われましたけど、私、最初に紹介したような、物すごい規模での拡大にもう全く追い付いていないというのが実態だと思うんですね。 こういう急増の一つの問題として、同じ警察庁の報告書にあるように、違法オンラインカジノ利用者の四三%は違法と認識しなかったということがあるんですね。二〇一六年に、既にもうパチンコや公営ギャンブルによるギャンブル依存症が問題になっていたのに、安倍内閣が経済成長の起爆剤だといって、IR、カジノを解禁いたしました。私はこれが、カジノは刑法の賭博罪という意識を薄れさせてしまったのではないかと思っておりまして、このギャンブル依存症を防止するためにも、IR、カジノを今からでもやめるべきだと申し上げておきたいと思い
是非、実効性がどう上がっているのかよく見ながら、必要な強化をすることが求められていると思います。 さらに、外国との関係なんですが、十六日の共同通信の報道では、日本政府は、日本向けにサービスを提供するオンラインカジノサイトにライセンスを発行しているオランダ領キュラソーやマルタなど八つの国や地域に対し、日本からの接続を禁止するよう、日本政府が初めて対策の実施を申し入れたとしております。 法律成立後、改めてこれらの国に対策実施を要請するとも報道されておりますが、こういうオンラインカジノを合法としている国の政府から実際に具体的な協力を得ることができるのか、坂井国家公安委員長、いかがでしょうか。
是非、効果が上がるような取組を更に求めたいと思います。 もう一点伊東大臣に今日聞きますが、公営ギャンブルである競馬、競輪、競艇、オートレースの賭け金の売上げのうち、今やもう八割から九割がオンライン購入となっています。依存症の専門家は、このオンライン化がギャンブル依存の最も強いリスク因子の一つだと指摘をしています。インターネットはいつでもどこでも利用できるし、実際にお金をその場で賭けている感覚が薄いということでのめり込んでしまう、賭け金が大きくなるということになるわけですね。 公営ギャンブルのオンライン化の見直しや規制強化が必要ではないでしょうか。いかがでしょうか。
オンラインギャンブルが依存症につながりやすいという認識を持ちながら、一方で公営ギャンブルではこれだけオンラインが拡大をしているのがそのままになっているというのは、私これ矛盾だと思うんですよね。これ、しっかり取組を強化をしていただきたいということを重ねて求めたいと思います。 伊東担当大臣と参考人の方、この問題はここまでですので、結構でございます。
次に、大川原化工機事件で、警視庁公安部と東京地検の違法捜査を認定した五月二十八日の東京高裁の判決に対して、国と都が上告を断念したという問題について聞きます。 化学機械メーカーの大川原化工機の社長ら三人が二〇二〇年三月に外為法違反で逮捕、起訴され、約一年四か月後の二〇二一年七月の初公判の前の日に起訴が取り消されたということであります。大川原化工機側は、この逮捕、起訴が違法だったとして、同年九月に東京都と国に賠償を求める裁判を起こしました。先月二十八日に、東京地裁は二審判決で、警視庁公安部と東京地検の違法捜査を認定する判決を下しました。今月十一日に国と都は上告を断念して、約一億六千六百万円の賠償を命じた高裁判決が確定をしたと、こうい
今回と同様に、公安警察が断罪された岐阜県の大垣警察による市民監視事件の名古屋高裁判決でも、県側が上告を断念し、判決が確定をしたわけですね。 私、昨年十二月十九日の当委員会でこの問題ただしましたけれども、当時の警察庁の答弁は、重く受け止めるとしつつも、何で敗訴したかという要因は、警察の情報収集活動という事柄の性格上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったことにあるという答弁だったんですよ。つまり、市民の個人情報を無断で収集し、第三者に提供したことへの違法性についての全く反省がなかったと、裁判対応の問題だったということなんですね。その公安警察がまたしても違法判決を受けたということです。 ただし、今回は、
どうも人ごとのように聞こえるんですよね。 裁判では、この犯罪事実の合理的根拠もないまま逮捕、起訴に突き進んだ背景について、捜査に関わった公安警察官が、捜査の決定権を持つ人の欲でやっていると証言をしているんですね。緻密かつ適正な捜査を検察上層部が手柄欲しさにねじ曲げたんではないかという問題なんですよ。しかも、警視庁公安部は、この件で警察庁長官賞それから警視総監賞を受賞するなど、高い評価まで当時受けたわけですよね。 私は、警察庁自身の責任は免れないと思うんですね。警察庁自身がどうだったのか、自ら検証を行うべきではないでしょうか。公安委員長、いかがでしょうか。
やっぱりそれにとどまらないと思うんですよ。 これは警察庁にお聞きしますけど、二〇二一年の七月に東京地検が起訴を取り下げた翌月に、警視庁公安部は異例の事態となった捜査の問題点を検証しようと、事件を手掛けた捜査員を対象にアンケートを実施したけれども、警察庁から破棄するように命じられたと、このように報道されています。実際に破棄をされています。 警察庁としては、こういうアンケートが行われたという事実は認識しているのかが一つ。それから、その後、この警視庁の公安部は警察庁から破棄を命じられた事実はないと記者会見では説明をしておりますけれども、実際どうだったのか。警察庁がこの問題にどう関わっているのか、これはしっかり検証していただきたいと
つまり、やっぱり警視庁は、そのときに、問題があったということでアンケートをわざわざ取ったと。そうやってやったものを何で破棄したのかと。やっぱり上から言われたんじゃないかと、そういう疑い出るわけですよ。そして、記者会見でわざわざそういうことはなかったと言っていますけど、言わされたんじゃないかという疑念もあるわけです。それは、やはり警察庁自身の問題としてしっかり検証してもらわなければ、結局根絶することはできないということを強く申し上げたいと思います。 この問題一つ見ましても、身内による検証では警察の信頼は回復できないと思います。このような冤罪の事件を二度と再び繰り返さないために、警察の検証チームにとどまらない第三者機関による検証を行