時間ですので終わりますが、必要な人員をしっかり取って、実効ある対策を取っていただきたいと思います。 終わります。 ─────────────
時間ですので終わりますが、必要な人員をしっかり取って、実効ある対策を取っていただきたいと思います。 終わります。 ─────────────
私は、日本共産党を代表して、AI推進法案に対し、反対の討論を行います。 急速に発展するAIは、多分野で深刻な問題を引き起こしています。大量の個人情報の収集、分析、漏えいによるプライバシー権の侵害、学習データによっては間違いや偏った判断を下すAIが人間にもたらす差別や不利益、著作権などの知的財産権の侵害、偽情報、誤情報の流通、選挙や世論誘導、軍事利用、大量の電力消費による地球温暖化への悪影響などです。 今必要なのは、AIの発展に遅れることなく、予防的な観点も含めて、権利保護の強化やリスクに応じた規制を行うことです。AIに関する意識調査を見ても、現状はAIを安心して利用できる環境にない、規制が必要だというのが多数の声です。それに
日本共産党の井上哲士です。 国会議員執行経費基準法に関わって、法案に関わって、障害者や高齢者の投票機会の確保、参政権の保障の観点から、投票環境の改善についてお聞きいたします。 まず、障害者の投票環境の改善について、政府はこの間、投票所の設備等に関する留意事項という通知を出して、障害のある方に配慮した事例集も発行をしております。その内容及び周知の取組についてまずお聞きします。
この対応例、事例集、初めて作成されたとお聞きしておりますが、障害者の皆さんの声も反映されており、全国の投票所で活用されるように周知をしていただきたいと思うんですね。 一方、障害者団体からは、ここにはまだ記載のないことについても様々な要望や声が寄せられております。例えば、投票所のバリアフリー化の更なる支援、投票箱にも必ず点字シールを貼ること、自分で使っている使いやすい筆記用具の持込み、それから、視覚障害者の場合に自分で使っている点字器の持込みができるように、それから、同行支援やガイドヘルパー、知的障害者の家族などの同行者が投票所の入口までしか行くことができないというこのルールを見直すべきではないかなどなど挙がっておりますけれども、
例えば使いやすい筆記用具の持込みでいいますと、持参したら投票所で駄目だと言われて、いや、そんなことないでしょうと言ってやり取りをして、十分間ぐらい掛かってやっと認められたというお話も聞いているんです。ですから、なかなか現場に周知徹底をしていない。特にやっぱり投票所の職員の方というのは、ふだんは選挙に携わっていない方もたくさんいらっしゃいますので、これ是非徹底をして、更に声を聞いていただきたいと思います。 その上で、投票の改善は必要ですけれども、そもそも一人で投票所に行くこと自体が困難な方もいらっしゃいます。障害で一人では投票に行って投票することが困難な方の投票権や参政権の保障についてお聞きしますが、総務省には自治体が選挙投票の際
三百三十二まで増えてきたというお話でありますが、全額国費で措置されている、されるのにこの数にとどまっているとも言えると思うんですよね。ですから、自治体への周知とともに、やっぱり有権者の方がこういうのやってくれと言えるような、有権者への周知も含めてお願いをしたいと思うんですが。 さらに、厚労省にもお聞きいたしますけれども、障害者で一人では投票に行って投票することが困難な方への同行支援、ガイドヘルパーの支援というのはどのようになっているでしょうか。
自治体がそれらを利用した場合の国の負担はどういうふうになるんでしょうか。
この総務省、厚労省、それぞれのいろんな制度があるわけでありますが、先ほども言いましたけど、まだまだ全部のところで行われておりませんし、利用者自身がこういう制度があることを知らないということも随分あるわけですよね。是非これを徹底していただきたいと思うんですが。 さらに、そうした支援を受けても投票所に行くこと自体が困難な方への支援が必要だと思うんですね。先ほどもありましたけど、成り済まし投票を防ぎ、投票の秘密や自由意思の投票を確保しながら投票できるようにするという上で、立会人と一緒に投票箱を車に載せて、施設や自宅など要望がある場所に行って投票ができる巡回投票が非常に有効だと私たち思います。 これ、是非進めるべきだと強く申し上げて
全額国費負担になって広がっていますけど、まだまだなんですね。これも是非周知をしていただきたいと思います。 最後に、供託金制度についてお聞きします。 昨年の、国連女性差別撤廃委員会が、その日本の定期報告書に対する最終見解の中で、日本の供託金制度が女性の政治参加を阻んでいると、このことを示して、これを減額をするという勧告をし、しかもフォローアップ項目として重視をされて、取組状況を二年以内に報告するように求められておりますけれども、まさにこの高い供託金が女性の政治参加を阻んでいるという、こういう指摘について大臣はいかがお考えでしょうか。
是非各党でしっかり議論をしていきたいと思います。 ありがとうございました。
日本共産党の井上哲士です。 今日は、四人の参考人の皆さん、本当にありがとうございます。 まず、全体に関わって、AIへの国民意識の問題で四人の参考人にそれぞれお聞きしたいんですが、先ほど大屋参考人からはヨーロッパの方が警戒心が強いというお話がありました。市川参考人の事前の資料を見ますと、例えば日本の映画やアニメでは、AI、ロボット、鉄腕アトムのように友情の対象として描かれているということも言われておるんですけど、一方で、先ほど来出ていますように、世論調査、政府が公表したこの意識調査でいいますと、日本の国民は、現在の規制や、規則や法律でAIを安全に利用できると考えているのは僅か一三%、規制強化が、規制が必要だというのが七七%とい
指紋認証なんかも含めて今ある問題と、一方で、先ほど来ありますように、非常にデジタル、このAI技術の発展が非常に急速だと。アジャイルで対応するというお話も出たわけですけども、一方で、被害が起きてからでは遅いという議論もあるわけですよね。 例えば、日本の今の個人情報保護法は個人の権利利益の保護を目的とするということで、日弁連などは、非常にこれが余りにも漠としている、もう少しきちっと規定をして、そして、このいわゆる予防的な観点も含めて権利保護の強化やリスクに応じた規制を行って、まあ適切な規制を行うということが必要だという議論があるんですが、これは大屋参考人と市川参考人、いかがでしょうか。
ありがとうございます。 国民のいろんな不安の一つに、AIによる人事採用や評価でいわゆるこのブラックボックスやバイアスの問題ということがいろいろ出ております。 先日、私、この問題質問しますと、政府の答弁では、新たな指針で、生成AIが格差、差別を助長するような出力をしないような措置をAI開発者が講じることについて盛り込むことを検討していると、こういうお話で、一般的なお話だったんですけど、そういうものを出力しないようなことをAI開発者が講じるというのは、具体的にどういうことになるのか。これ、村上参考人と永沼参考人、それぞれお願いします。
今の問題も含めて、大体政府はこの間、基本的には既存法とガイドラインを組み合わせて対応と、こういうことなんですが、結局その事業者任せになってしまうんじゃないかという、こういうおそれもあるわけなんですが、ヨーロッパなどでやっているような、いわゆる第三者のチェック体制というのも必要ではないかと思うんですが、これ、村上参考人と大屋参考人、それぞれお願いします。
どうもありがとうございました。 時間ですので、終わります。
日本共産党の井上哲士です。 本会議の質疑の際に、AIの発展や普及に伴うリスクに応じた法規制や国民の権利利益の保護の強化を求めました。今日は、その中でも自己情報コントロール権の保護の必要について更にお聞きいたします。 二〇〇六年の大阪高裁の判決でも、自己情報コントロール権は、憲法上保障されているプライバシーの権利の重要な一内容となっているとしております。ところが、本会議で個人情報保護法への明記を求めたところ、担当大臣は、自己情報コントロール権については、その内容、範囲及び法的性格に関し様々な見解があり、明確な概念として確立しているものではないと答弁をされました。 そこで、城内大臣にお聞きいたしますが、こういう政府の見解の下
この判決、最高裁判決は、これについてあえて触れていないということでありまして、否定されたものでもないんですね。 この判決は、憲法第十三条のプライバシーの権利の保障を実効的なものにするためには、自己のプライバシーに属する情報の取扱い方を自分自身で決定するということが極めて重要になっているということを指摘をして、今日の社会にあって、自己のプライバシー情報の取扱いについて自己決定する利益、自己情報コントロール権は、憲法上保障されているプライバシーの権利の重要な一内容になっていると、こういうふうに明確に示したわけですね。 これからもう二十年たっております。むしろ、この自己情報コントロール権というのは一層重要になっていると思うんですね
四つのリスクの例えばもう一つは、本人が秘匿しておきたい自身の情報について、一旦事業者に提供すると、自身が認識できない利用がなされる可能性が排除できず、不安を覚える状況になるリスク、これなどまさに自己情報のコントロールが乱されていると、侵されているということだと思うんですよね。現実には、やっぱりそれを保護することが現実にやっぱり求められていると思うんですよ。 日本弁護士連合会は、今年三月に個人情報保護法改正に向けた意見書を発表しておりますが、その中で、この法律は、この個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とすると規定しているけれども、個人の権利利益が何を意味しているかが明確でないと指摘をしております。そし
こういう問題に関するリスクというのは、これまで予想しなかったものも含めてこれからたくさん出てくるわけですよね。その度に、これをどうするかというときに、やっぱり土台になるこの考え、具体的な法益、これは明確にしておくことが必要だと思うんですよ。 日弁連はそのことを指摘をして、今のこの個人の権利利益では、これでは不明確だということで指摘をしているわけで、重ねて、やっぱりしっかりこれを確立をしていく、明記をすることが必要だということを強く求めておきたいと思います。 その上で、具体的にお聞きしますけれども、現行の個人情報保護法は、個人情報の目的外利用、要配慮個人情報の取得、個人情報を第三者提供する場合は本人の同意が必要だと、こういうこ
いや、広範囲にやられているんですよ。ちっとも適切に対応されていないんですね。 例えば、通販サイトでは登録しないと商品購入できません。入会するにはインターネットサイトの閲覧履歴とか購入履歴などの個人データなどを、AIを利用したプロファイル分析とか、分析結果の第三者提供への同意が求められるという場合もあるわけですよね。入会してサービスを利用した時点で本人同意をしたことになると、こういうやり方も行われておりまして、いずれも事実上の強制になっています。相当広範囲に行われているんですね。 二〇一八年に施行されたEUの一般データ保護規則、GDPRは、事業者に適正な本人同意の立証責任を課して、同意が自由に与えたものであるか否かを評価する場