それくらいのことが何でそれくらいめんどうくさいのだ。めんどうくさいだけで条約を新しくするわけにいきませんよ。おたくの言うのはめんどうくさいだけじゃないですか。
それくらいのことが何でそれくらいめんどうくさいのだ。めんどうくさいだけで条約を新しくするわけにいきませんよ。おたくの言うのはめんどうくさいだけじゃないですか。
前の協約を結んだときには、それほど豪州は日本に対して信頼がなかったのかをまず第一番に。 それから、一連の計画が前の協約ではできなかったのか、私は疑問に思う。前の協約であっても、事務的に十分なお話をすれば豪州政府の許可は得られるものだ、議事録を見れば、こういう説明を前の協定のときにしておる。ところが、今度になったら、今度はそれができるのだからというのはどうもおかしい。そうすると、前の答弁は違ってきておる、こういうことになるが、その点はどうだ。
一例を挙げれば、再処理についてはいままで豪州の規制権が日本にはかからなかった。いいですか、かからなかったものを、今度この条約によってかける。それこそ日本の方とすれば、日本の国益からするとウランを自由に使う——もちろん軍事的利用ということはわれわれは全然考えてないし、将来日本はそうさせてはならない。けれども、一々豪州政府の同意を得なければ、今度は再処理もできない。それはもちろん包括的に再処理できることにはなっていますよ。しかし、一々そういうことになるということは、ちょっとどうも規制権が重なり過ぎるのじゃなかろうか、このように思うのですが、いかがでございますか。
それから、新しく規制を加えられる。もちろんこちらの方としては、軍事目的あるいは核爆発に使うという気持ちはないにしても、よそから規制せられるということについては、やはりこれは窮屈ですよ。いかにも新しい協定がありがたそうに言うけれども、窮屈になるということなんだ。あるいは事務的には繁雑さは少なくなったと言うけれども、事務的にどれだけ繁雑さが少なくなったのか、具体的に一体どれくらいになっておるのか、わけがわからない。英文でこれくらいの厚さのものをつくらなければならないなんて、あたりまえの話です。それくらい、その都度その都度つくったって、何も事務的に大したことはない。何でやらなければいかぬか、私らには理由がわからない。 もう一つ、この規
ウランとこの重水の生産とは何ら関係ない。オーストラリアから入ってくるウランと重水の生産設備及びその知識、何ら関係ないでしょう。あるのですか。それは、ロンドン・ガイドラインというのがあるのは知っている。しかし、ロンドン・ガイドラインというのが片っ方にある、片っ方には日豪原子力協定、これとの因果関係、何もない。なぜ重水のことがここに書かれるのか、私らは理解に苦しむ。
機微なる技術についてこれが含まれる。しかし、この第二条では二から五までの規定に従うことを条件としてこの協定に規制せられるのだ。ウランと何ら関係のない重水の生産にまでなぜ網がかぶせられるのか、私らわからない。この点についてはロンドンのガイドラインというものがある、それは核拡散防止条約としてのガイドラインである。ところが、豪州のウランが日本で利用せられる、どういうふうに使われるか向こうも関心を持つことは結構、しかし、何ら関係のない物質にまでここにわざわざ規制を加えられるというのは納得がいきかねるのですが、ここらあたり、もう少し明確にしていただきたい。
そこのところがわからない。これは三十年間の将来にわたって決めておるのだからこういうことがあり得るかもしらぬ。そのときなぜやらないか。それほど重水が大事なのであれば、それほど減速材として有効なのであれば、なぜCANDU型をここに輸入しないのか。これは政策上の問題だから言いませんけれども、どうなっているのか。何ら因果関係のないものまで縛られるということはどうですか。これは宮澤さん、どうでございますか。この条約をお知りにならぬだろうと思うが、条約の中身を見ましても、関係のないものをここに入れてきてそこで縛ってしまおう、重水の生産設備あるいはあらゆる情報について全部向こうに言わなければいかぬ。どうも私ら納得できかねる。規制がきつ過ぎると思う
私も大づかみに考えて、これはおかしいなと思うのですよ。重水のこれからの用途というものも、非常に違った面で用途が出てくると私らは思う。その前で、たちまちとしては何ら関係のないものをここで押さえておく。納得がいきかねます。この点につきましてはもう少し明確なる御答弁をいただかぬ限りは——豪州との協定で向こうから入ってくるものは何ら関係ないのです。私には納得できかねる。これは委員長においてももう少しここらあたり明確にしていただかなければ、私ら審議するわけにまいらないということを申し上げておきます。 第二点の問題としましては、原子力平和利用につきましていつも問題になっておりますが、原子力基本法にも書いてございます民主、自主、公開の三原則が
ところが、いま第九条の秘密指定を受けていない情報というのは国家安全保障上の機密というのですか、国家安全保障上の機密というのは原子力に関してわが国にあるのですか。——いやいや、これはないはずだ。ないのをわざわざ言っているのですね。あなた方は国家安全保障上の機密があるごとくに言っておるが、これは重大な問題なんですよ。官房長官、そうでしょう、わが国の国家安全保障上の原子力に関する機密というものはあり得ますか。ないものをわざわざ書くのは一体どういうわけだ。
そうすると、条約上のパターンだから、日本には何も適用ないのだけれども、これはかっこうをつけるために書いてあるんだということですね。ほかの協定にあるから、かっこうが悪いからつけている、こういうことですな。
そうするとこれはアクセサリーだ、こういうことですな。前の日豪協定にはあったのだから、これは除くと言うたら何か勘ぐられる、しかしこれは意味はないけれどもアクセサリーでつけておかなかったらかっこう悪い、こういうことですな。そうしか理解できぬ。 それで続いて、先ほどのお話で、それじゃこの機微な技術あるいは情報について商業機密の分は今後豪州側に渡さなくていい、こういう協定だ、こう理解してよろしゅうございますか。
これは前条約にはなかった新しい項目ですな。これはなぜ入れる必要があるのか、そして適切な処置とは一体何なのか、この点お伺いしたいのです。
利用できない商業上あるいは技術上の秘密を政府が手に入れたところで何ともならないはずだ。それを保護するのであれば、適切な処置とは一体どういうことかということが書かれなければならないでしょう。それを全然ここに詳細に書かれていない。どういうことかと言うたら、政府が責任を持つんだ。それだけでは納得できませんよ。元来この原子力に関する技術あるいは知識、知見、こういうものは日本の立場からいたしますとすべて公開するのが原則だと私は思っている。しかしながら、各企業については企業秘密でございます、こう言ってわれわれ国民にも知らさぬケースが非常に多い。特に科学技術庁におきましてはその点は厳しくわれわれにも、この点は企業秘密でございますから申し上げること
私が聞いているのはそんなことじゃない。商業上の秘密あるいは技術上の秘密、企業上の秘密、それまで向こうの豪州政府に日本の開発したものは知らさなければいかぬのでしょう。そういうことを国内においても、われわれに対しても企業上の秘密が、すべて企業上の秘密と言いながら外国に知らさなければいかぬということはちょっとおかしいと思うから言っているんだよ、ちょっと言うか、おかしいんだ。
しかし、これは「合意によつて定める条件で公開の情報を提供し及び交換することを容易にする。」こうあるのです。だから、企業秘密と称するものを渡すということが前提になってこれはつくられておるものじゃないのですか。
私は、核拡散防止という意味からの企業秘密というものはわかる。しかし原則的に、財産権の保護という面でのそれは、私らには納得できない。しかしいままですべて原子力委員会はそれでやってきた。たとえて言いますならば、安全性の確保につきましても十分なる情報を国民に提供しておるかと言えば、安全性確保についての情報の提供は、あなた方はできるだけやったと言いますが、私らには十分にやられておるとは思えない。ここらあたりに問題があるにもかかわらず、一条において他国に与えられなければならない情報の中にこれが入っておるというのは、私らには納得でき得ません。これが第一点。 しかし時間が限られておりますので、私にわからない点だけ列挙しながら、またまたその次の
そうなってくると、カナダと豪州との協定が違うということになってくると、これまた問題が起こってくる。片一方の方については十分なことができるし、これで規制せられる。カナダといま協約が結ばれておるけれども、大分内容が違うのじゃございませんか。
そこで次に、アメリカ、カナダ、イギリス、フランスと同じように原子力協定を結んでおるはずです。先般の質問で明らかになったのだが、アメリカがいま日本に対して協定の改正の要求があるようでありますが、ほかの国にはないのでございますか。そして、その協定の改正の要求があるのに対して、日本政府としてはどういうような態度で臨もうとするのか、この点お伺いします。
そうすると、わが国から改定する要求はないのでございますか。
そのあちゃら語のプログラムアプローチなるものが、先ほどもちょっと伺ったのだけれどもどうも私らに十分わからない。さっき、日本語で言うと包括的な処理、こう言うのでしょう。そうでしょう。(宇川政府委員「そうでございます」と呼ぶ)日本の国会なんだからなるべく日本語で言いなさいよ。その包括的な処理をやることによってどれだけありがたいのか私らはわからない。また、豪州から日本に入ってきておるウランというのは非常に量が少ないものだと私は承知しておる。いままでであればこれは九州電力と四国電力のウランのはずだ。それにメリットがあるのだとしたら、ほかのことはともかくとして直接のメリットというのは、これぐらい厚い英文の文書をつくるのがつくらなくていいことだ