一件のみ。さて、それでいいのだろうかということに相なる。この予決令の連合が一件のみということになりますと、問題は解決できない。いろいろと談合については業者の長年の習慣等々がある。しかしながら一方言いますと、この談合というのは国民のひんしゅくを買っておるのです。また、不正な利益を得るために談合というのがやられておる。たくさんある。ただしかし、業者の間では、いや、あれは金さえ渡さなければいいんだというような、金のやりとりさえやらなければいいんだという考え方ができてきておる、それは刑法上の談合問題として。ところが、予決令の連合について、これは何も意識がない。刑法の談合については牧野英一さんですかの「談合について」という解説書が昭和二十六年
