そこだ。手続に手続法が要る、あるいはまた土地規制あるいは利用、こういう法律が要る、あるいはまた特別な都市計画法というものもこれまた要る。そんなことわかり切っておることだ。だから、手続法においては何本要るんだ、これであるいは土地利用あるいは規制、こういう法律は何本ぐらい想定されますか。あるいはまた都市計画法、特別な都市計画法をつくるとすると、これに要する都市計画法並びに建築基準法の特例もこれまたつくらなきゃならないと思う。これらを想定すると、大体どれくらい法律が要るんだということをお伺いしているのです。
