それはおかしい。ここにははっきりと、特に国民の義務のところでは明確に「国及び地方公共団体が実施する土地に関する施策に協力するように努めなければならない。」と書いてある。義務だけ書いてある。しかし、土地立法につきましては、これは最初行われましたのが昭和四十三年でございましたか、都市計画法をつくった。そのときの当時建設大臣は保利茂先生でした。このときには住民参加というものが全然書けておらなかったのであります。公聴会であるとか、そういうのがなかった。都市をつくるのに住民の参加がなくして都市の形成ができるかということを私どもは強く主張いたしました。そのときに、政府原案にはなかったのでありますが、当時の建設大臣保利先生は、実は三日間、我々と一
