そうすると、今農地とおっしゃるのは、市街化農地のことですか。
そうすると、今農地とおっしゃるのは、市街化農地のことですか。
そうすると、区画整理事業というのは、市街化調整区域においても区画整理事業としてやっておるところはかなりあると私は思う。それで、もう一度聞くが、市街化調整区域の中での区画整理事業の面積と市街化区域の中における区画整理事業の比率は一体どれぐらいになっているのですか。
市街化区域の中において、しかもそれが区画整理事業をやらせて七%というのでは、これは成果が上がっておらぬのではないですか。どうなんですか。
しかし制度上、非補助組合というのがほとんどだ、こう言うが、当たり前だ。とうとい税金まで出して、そしてこれをあなた、区画整理事業をやらしておる。それが三割も四割も未利用地でほっておかれたらたまったものじゃない、我々は。しかし、制度の上であらゆる恩典を加えておるんじゃないですか、お宅の方の土地区画整理法という法律は。十二、三ありはせんかいな、新しい手法については。それほどまであなた方の優秀な役人の頭を使わして法律をつくって国会に提出して、区画整理手法は十二、三あると思うんだ。それを利用しながら、つくるのがそんな遅いんじゃちょっと問題だと思うし、また、つくった宅地が三割も四割も残っておる、未利用であるということについては大問題だと思うんだ
そこで問題になっているのは、自治体でやっておるものの中で保有地というのがありますね。保有地というのはどれくらいのパーセントであるのですか。
この保留地というのがどうも、市街化しておっても、何ですかぽつんと草っ原になって置いてあるというところがたくさん見当たります。先般も名古屋で聞きますと、保留地がとにかく売れなくて困っておるんです、こういうようなお話もあった。わずか一〇%ですか。しかし名古屋では四〇%と言いました。ああ、それに加えると――保留地、あなた入れてないんじゃないですか、さっきの三〇%は。
しかし、これは名古屋で現実に私が聞いた数字なんだ、四〇%というのは。あなた三〇%と言うけれども。
いずれにしても、区画整理事業を国はあめと太鼓をたたいてやったわけだ。ところが、それは三〇%も未利用でほってあるということは許されないと思うのですよ。大臣、どうです。
適切なる措置を早急に打たれるように希望いたす次第であります。 幸いきょうは、二日にわたりまして清算事業団の方が呼ばれておりまして、ちょっと恐縮なんでございますが、杉浦さん、この間から私、あなた方にとっては非常に迷惑なことを申しておる。例えて言うならば、一般公開入札はやっちゃいかぬ。これは地価公示制度及び国土利用計画法からもそういうことは許されぬじゃないかと私らは思っております。一般公開入札というのは、これは他の財貨に対してはあり得ることだけれども、やらなければいかぬけれども、土地に関しては、土地の公共性からいってやるべき性格のものではない。そしてまた法的にもそういうように制限が加えられておるということになっておるわけであります。
私は、今のお話を承っておると、たくさん問題があると思うのですよ。それは、先ほど申しましたように、土地基本法あるいは地価公示法に反して一般公開入札をやるのは私は間違いだと思っている。ただ、政府がそこらあたりをごまかしごまかししながら今日に至っておるから、こういうことになるのだと私は思う。大蔵省の連中は会計法を変えなければならないにもかかわらず、これを変えてない。そしてまた、この清算事業団法の中には、原則として一般公開入札ということをまた入れ込ましておる、私は大きな間違いだと思っております。 時間が参りましたのでこの程度にいたしますが、もう一つ問題になるのは、証券化という考え方、これは土地本位制に変わることなんですよ。金本位制という
ただいま鯨岡先生のお話を承りまして、土地問題は古い問題であるし、また、提起する問題は前から提起しておる問題であろう、それがまた再燃しているなという感じがいたしておるのであります。特に、ただいまも鯨岡先生は土地は商品にあらずという言葉を言われました。土地は商品にあらずということを国会で答弁されましたのは瀬戸山建設大臣が初めてだと思います。そうしますと、二十何年前の御答弁と同じことをやられておるわけであります。それほどまでに政府が実はこの土地問題に対しまして無策であったということが言えるのではないかと私には思われるのであります。そこで、この法案につきまして与野党の考え方の違うところを示しながら質問を展開してまいりたいと思います。 た
今おっしゃいましたが、私も普通の財産と土地の財産権とはおのずから性格が違う。すなわち、先ほども鯨岡さんが言われておりましたように、土地に対する所有権それ自体について公共を優先させる考え方が生まれつつあるのが今の現状じゃないでしょうか。これを明確に、公共の福祉ということを明確にすることによってこそ国民の意識、すなわち大臣が言われる神話なるものを打破することができる。そういう目的のために国土利用計画法というのは十五年前につくられたものであります。にもかかわらず、その間一体政府は何をやったか。そしてまた、このたびのこの法律は、明らかに公共優先という考え方を、土地所有あるいは所有権それ自体に対しまして、利用に対しまして公共の制約を受けるとい
法制局長官は、もう既に国土利用計画法において明確に出ておるのであります、考え方というものは。にもかかわらず、こういうようなともかくおかしげな言い回し方をするというのは私は不思議でならないのであります。この点につきまして、私どもの意思というものを大体長官もお認めになったようでございますので、我々はこの法案の対処の際に各党において相談いたしたいと思います。 続きまして、この法案を私はずっと拝見いたしておりまして、飛び飛びになって申しわけないのでございますけれども、疑問点がかなり出てくるのであります。これは第七、八条に書いてあるんですが、国民と事業者というのは違うんですか。国民というものと事業者というものは、これは違うんですか。なぜこ
こんな法律は、基本法に事業者と国民とを分けて書いておる法律は、私は見たことがないのであります。それほどまでに不動産業者が不届きだということをともかく強調しなければならないほどの世の中だと私は思っている。国民というものと事業者というものを分けて、しかも基本法に入れなければならないなんということは、基本法の性格、名前からしておかしいものだと私は思っておるのであります。ここで、それほどまでに今までの不動産業者あるいはまたそれを支える銀行、金貸し、こういうのが不届きだと言わんがために入れたと思うのです。 これは話は別になりますが、先ほどもいろいろと鯨岡先生がおっしゃっておられました。列島改造論、改造が失敗した原因を、ともかく地価の抑制と
全体的に言うならば、日銀、大蔵省のこの金融緩和措置、その際には必ず土地が上がるのだということを忘れておるといいますか、サボっておって今日の事態を来したのじゃないか、私はこのように思うのであります。 例えて言いますならば、先般も申し上げたことでありますけれども、不動産業者向けの融資残高、これを見てみますと、昭和四十五年には融資総額に対する不動産業向けの融資残高は四・七%でございました。四十八年末には七・三%になる、それが五十年には六・五%に下がり、五十一年には六・一%になり、五十二年には六・〇%になってきている。ところが、昭和五十八年からこれがまた上昇してまいりまして、そして五十九年に七・四%になり、六十一年には九・九%、六十二年
大臣、それはおっしゃるとおり円高不況等々ありました。しかしながら、このときに不動産業に対する残高が五十七年末には六・七%なんです。五十九年には七・四%になり、六十二年には一〇・七%に上がっているのですよ。そして慌てて大蔵省は銀行の特別ヒアリングなるものを実施したのじゃありませんか。ここに政府の後手後手に回るというよりは土地政策を軽視した姿勢がうかがわれると私は思う。だから、こういうように内需拡大のために努力しなければいかぬということを口ではおっしゃりながら、片方、中曽根内閣においては地価の上昇を来させながら、不動産、土地の値上がりを図りながら、意識的に国内における内需拡大なるものを政策的に図っていったのではないかと私は思う。これは済
今おっしゃいましたが、国土利用計画法には投機的取引につきましてはやらさぬような項目もあるわけなんです。入っておるのです。ところが、これについて十分な措置を、その後政府がフォローをやらなかった。ここに問題があるのです。昭和四十九年につくられ、この国土利用計画法は一面地価抑制法だと私は思っていたのです。この法律ができれば多少下がるなと思っておりまして、三〇%ぐらい下がるのではないだろうかという期待を持ちながら私はあの法律をつくったのでありますが、不幸にして、五十一年には四十九年に比べて一一・四、五%ぐらいしか下がりませんでした。しかしながら、政府はその後の努力をこれにフォローしなかった。ここに問題があるのでありまして、これを反省の材料に
この土地基本法ができたらこんなありがたいことができるのだ、こんなありがたいことができるのだと盛んに宣伝なさっておられる。今お伺いいたしますというと、税法上の措置、あるいは利用計画を策定し詳細計画もまたつくるのだ、こうおっしゃる。しかし、この基本計画がなくてもできる問題ばかりじゃありませんか、どうなんです。例えば利用計画の策定、詳細計画の策定なんというのは国土利用計画法によってつくらなければならないようになっておるのじゃありませんか。どうです。
この法律ができなければ、成立しなければできないというものはありますか。
今はしなくもおっしゃいましたが、これはこの基本法がなくてもできるのです。なぜ今までできなかったかといえば、各省の役人どもがともかく自分の縄張りを守って、それを突破するだけの材料にこれをつくろうとしたとしか私には思えない。それと同時に、政府も、地価を安定させるために、あるいは抑制させるために何か格好をしなかったら国民の皆さん方が納得してくれぬわいということでつくられようとする一面があることも事実なんです。既に法律はできておるのです。いじめがあると言うが、国土利用計画法は私がつくったから、これは地価抑制法なんだから、できておるのだ。もう既にある。改めて格好づけをしたところにこの土地基本法があるし、そしてまた、国民の意識を転換させるために