お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、国内におけるイコールフッティング、これも非常に大事でございます。同時に、国際的な観点も含めて、さまざまな観点から税制を構築することも大事であります。 さはさりながら、一方で、各国の税制と申しますのは、各国それぞれの置かれた経済情勢でありますとか、ないしは各国の税制全体の中でもそれぞれ判断される面もございますので、そうした点も踏まえて勘案していくことが必要だろうと考えております。
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、国内におけるイコールフッティング、これも非常に大事でございます。同時に、国際的な観点も含めて、さまざまな観点から税制を構築することも大事であります。 さはさりながら、一方で、各国の税制と申しますのは、各国それぞれの置かれた経済情勢でありますとか、ないしは各国の税制全体の中でもそれぞれ判断される面もございますので、そうした点も踏まえて勘案していくことが必要だろうと考えております。
お答えさせていただきます。 繰り返しになりますけれども、各国の税制は、それぞれ各国の事情それから税制全体の中で判断する面もあると思います。 そういった中で、御指摘になった税制でありますとか、ないしは、きょう御議論になっておりますトン数税制もそうでございますけれども、いわゆる租税特別措置として、特定の政策目的を実現するために、いわば期限を原則として区切って例外的に措置するという世界の中で、今は、まさに海上運送法に規定します、我が国の安定的な海上輸送を確保するという観点で、日本船籍ないしは準日本船籍をふやしていくということに対して、我々としては税制でしっかりと措置をさせていただいているということでございます。
お答え申し上げます。 各国それぞれの税制の中の話でございますけれども、詳細については検討したことはございません。
契約に関する税法の所管ということで、消費税に関するお尋ねと承知をしております。 実は、この点につきましては、平成二十七年度に改正をしております。 改正前は、国外事業者が行うデジタルコンテンツの配信等は、サービス提供者が国外に所在しているということに着目して、国外取引ということで扱われておりまして、実は消費税は課されておりませんでした。 この点について、国外からCDなどを輸入した場合には消費税が課される一方で、デジタルコンテンツとして海外から配信された場合には消費税が課されないということで、消費税の取り扱いに差異が生じていたということ、それから、消費税が課される国内事業者からの配信との間で競争上の不均衡が生じていたこと等々
お答えをいたします。 スティグリッツ教授の御見解、我々も承知をしております。 日本型というお話がございましたけれども、日本の炭素税につきましては、先生御案内のとおり、平成二十四年から地球温暖化のための税を導入しました。これは三段階に分けて引上げを行っていまして、昨年の四月に最終段階の税率に引上げをしております。この税については、化石燃料に対しましてCO2の排出量に応じた課税を行うということで、価格メカニズムを通じてCO2排出を抑制し、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、その税収をエネルギー起源のCO2の排出抑制のための諸施策の推進に充てているということで平成二十四年に導入しまして、昨年、最終段階の引上げを行っておりま
お答えいたします。 おっしゃるとおり、二十八年度の税収の、国で補正を行ったわけでございます。直近の課税実績、企業収益の見通し等々を踏まえまして一・七兆円の減額をしました。 様々な要因がございますけれども、税収面で大きい要因としましては、二十八年度の年初に見込みました為替レートに比べまして円高方向に相当昨年推移をいたしましたので、輸出企業の円建ての売上げの減少、これが法人税収の減少、それから円建ての輸入額の減少を通じ、これが消費税収の減少等々が見込まれたことによって一・七兆円の減額になったと、これが原因になっているところでございます。
お答えいたします。 昨年、二十八年度当初予算をつくった段階の為替見込みは百二十二・六円でございました。それが今年になりまして、実績見込みでありますけれども、同じ二十八年度で百七・五円ということで、去年の一年間の為替はかなり大きく振れたわけでございます。もちろん、それ以外にも様々な、個人消費等々が力強さを欠いたとか海外経済の弱さ等々ございますけれども、今申し上げた原因が大きい原因だと考えております。
お答えいたします。 二十九年度の税収は、先ほど申し上げました二十八年度補正の減額をベースにしまして、その上で、政府経済見通しの雇用・所得環境の改善、消費や生産の増加を反映させて見積りをしております。 可能なのかどうかという御指摘でございますけれども、政府としましては、二十九年度には雇用・所得環境の改善が続く中で民需を中心とした景気回復を見込んでいるところでございますので、しっかりこれを実現してまいりたいと考えております。
根拠でございますけれども、まず二十八年度の税収補正におきまして、国税五税、地方交付税の原資になっておりますが、二十八年度当初予算に比べて三角一・八兆円の減でございます。要因は、先ほども申し上げましたけれども、年初に比べて大幅な円高になったこと等々によるものでございます。 一方で、二十九年につきましては、雇用・所得環境の改善が続く中で、民需を中心とした景気回復を見込んでございます。二十八年度の減額した補正予算をベースとしまして、政府の経済見通しにおける雇用・所得環境の改善等々を反映して見積りをしまして、その結果、国税五税の税収は二十八年度補正後予算から一・八兆円増となる四十九・四兆円としたところでございます。
お答えいたします。 御指摘のインボイス制度でございますけれども、消費税率一〇%の引き上げ、軽減税率の実施が平成三十一年十月になりましたので、御指摘のとおり、その四年後ということで、平成三十五年十月からインボイス制度の導入ということになっております。 その具体的な制度設計でございますけれども、法律部分は既に公布されておりますし、政省令事項につきましても、二十八年度の税制改正の大綱において、可能な限り、相当程度明確にさせていただいております。 その上で、現在、具体的な政省令事項、具体的には適格請求書の交付義務を免除する取引の詳細でありますとか、事業者の登録制度の詳細等について鋭意検討を進めております。適格請求書等保存方式は、
お答えいたします。 先生のおっしゃったような免税事業者の取引の排除、それから導入コストの問題、御懸念があることは承知しております。 しかしながら、例えば、納入先の事業者の方が簡易課税を適用している場合でございますと、仕入れ税額を積み上げて計算する必要がありませんので、適格請求書の保存も要しないということから、免税事業者の方が取引から排除されることはないということだと思います。 それから一方で、事業コスト、事務コストでございますけれども、免税事業者の方が課税事業者に転換する場合には、今度は逆に、簡易課税の利用によって事務負担の軽減ということも可能だとは思っております。 まずは、こうした事情をよく御理解いただくということ
お答え申し上げます。 二十八年度の税収補正につきましては、補正予算編成時点までに判明していた十月までの課税実績、それから上場企業の中間決算等に基づく企業収益の見通し、それから雇用者報酬、消費、輸入などの各経済指標の二十八年度の最新の実績見込みなどをもとに、当初予算比で三角一・七兆円減の五十五・九兆円と見積もってございます。 その減収の主な要因でございますけれども、二十八年度の年初から円高方向に推移したことによりまして、当初予算に比べまして、例えば、輸出企業の円建て売り上げの減少を通じて法人税収が減少したということ、それから、円建ての輸入額が減少したことを通じて消費税収が減少したこと等が見込まれるということであると考えてござい
お答えいたします。 直接為替レートを用いて個別の税収見積もりを出しているわけではございませんけれども、昨年度の段階で、昨年の為替レート、これは内閣府で発表しておられます経済指標でございますけれども、二十七年度の実績が円・ドルで百二十円だったものに比べまして、二十八年度、今年度の実績見込みで百七・五円となっております。 そういったような為替の円高に振れたこと等を勘案して、補正を行っております。
お答え申し上げます。 御指摘いただきましたとおり、民間の消費支出につきましても、昨年の経済見通しの段階と今回の実績見通しの段階では数字が下がってございます。そういった点ももちろん影響をしているわけでございますけれども、主たる要因としましては、先ほど申し上げましたように、輸入についての消費税、これが大きく減少したというのがより大きな原因であると承知しております。
お答えいたします。 所得税収でございますけれども、二十八年度の頭からの軟調な株式相場の動向等を背景にいたしまして、当初予算から三角〇・三兆円の減少でございます。株の譲渡税収でございますとか配当税収でございますとか、そういったものを中心に補正の減を立てております。 給与収入につきましても、当初見積もりより若干減になっておりますけれども、今申し上げました今年度上期の株の減少に伴います方がより大きい原因であると考えております。
お答えいたします。 国税についてお答えいたします。 今回の法案は、消費税率の引上げ時期を変更いたしますとともに、この時期の変更に関連して、いわゆる抜本税制改革法七条に規定されています低所得者対策の配慮としての軽減税率制度、それから反動減対策としての住宅措置、それから地方消費税の充実と併せて講ずる地方法人課税の偏在是正などの措置について、いずれも実施時期の延期や適用期限の延長といった対応を一体として行うものでございます。 そういうことで、共通の目的の下に内容的にも相互に関連した各種の制度改正ということで、全体を一本に束ねて御審議をお願い賜っているところでございます。
国税に関しては、平成二十四年の抜本税制改革法、それから平成二十八年の所得税法等の一部改正法、それから、過去からずっと改正をしてきております租税特別措置法の一部改正等の内容が含まれております。
御指摘のとおり、現行法上は来年の四月一日に消費税が一〇%に引き上げることになってございます。
お答えいたします。 御指摘のとおり、現行法上、住宅の請負契約につきましては、二十八年十月一日以降に契約をし来年四月一日以降に引渡しを受ける場合には、現行法上、消費税率は一〇%適用でございます。
お答えいたします。 来年四月に消費税率が引き上がるという現行制度の下では、今年贈与を受けまして、御指摘のとおり、今年の十月以降に契約をして、来年四月以降に引渡しを受けて、実際に課される消費税率が一〇%であること、これが全て満たされる場合はおっしゃるとおりの非課税枠でございます。