お答え申し上げます。 令和元年五月三十一日、諮問会議における地域医療構想に関する総理の御発言、以下読み上げます。 本日はまず、社会保障について議論を行いました。これまでも審議してきたように、社会保障分野の改革を新経済・財政再生計画に沿って着実に実施していくことが重要です。特に、地域医療構想の実現や全国保健医療情報ネットワークの本格稼働について、根本厚生労働大臣におかれては進捗をきちんと管理しながら確実な実行をお願いいたします。 以上であります。
お答え申し上げます。 令和元年五月三十一日、諮問会議における地域医療構想に関する総理の御発言、以下読み上げます。 本日はまず、社会保障について議論を行いました。これまでも審議してきたように、社会保障分野の改革を新経済・財政再生計画に沿って着実に実施していくことが重要です。特に、地域医療構想の実現や全国保健医療情報ネットワークの本格稼働について、根本厚生労働大臣におかれては進捗をきちんと管理しながら確実な実行をお願いいたします。 以上であります。
お答え申し上げます。 財政健全化目標といたしましては、二〇二五年のプライマリーバランス黒字化、それから債務残高対GDP比の安定的な引下げを定めておりまして、いずれの目標においても、御指摘の治水対策を始めとする防災、減災関係の予算も対象となってございます。 目標を実現するために、一般歳出のうち非社会保障関係、これは全体ででございますけれども、経済、物価動向を踏まえつつ、安倍内閣のこれまでの歳出改革の取組を継続するというふうになっております。 一方、その上で、政府といたしましては、今年度予算、それから来年度予算のいわゆる臨時特別の措置を活用し、今申し上げました歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、防災・減災、国土強靱化の
お答え申し上げます。 財政健全化につきましては、繰り返しになりますけれども、政府の現在の方針といたしましては、経済再生なくして財政健全化なしという方針のもとで、歳出の改革、これはこれでしっかり着実に実行する、一方で成長戦略の実行計画に基づいて成長力の強化に取り組むということで、二〇二五年のプライマリーバランス黒字化を目指していくとの方針でございます。 御指摘のございました企業貯蓄につきましては、アベノミクスの成果といたしまして、企業が有する現預金が五十兆円増加する中で、これを生かして、新たな分野の研究開発など長期的視点に立った投資に回していくための検討を進めていくものと承知をしております。
お答え申し上げます。 繰り返しになって恐縮でございますけれども、経済再生には十分注意をしながらマクロ経済運営に当たっていく、これは総理、それから西村大臣からも繰り返し御答弁をさせていただいているものでございます。 一方で、財政でございますけれども、これは、今後、本格的な高齢化社会を迎えていくという中で、全ての団塊世代が七十五歳以上になるまでに財政健全化の道筋を確かなものとするという骨太の方針に従いまして、歳出改革を二〇二五年に向けてやっております。 財政健全化は財政健全化、一方で成長戦略それから経済をしっかりやっていくということを両方目配りして、繰り返しになりますが、経済再生なくして財政健全化なしという大方針を踏まえて、
お答え申し上げます。 国土強靱化でございますけれども、現在、政府といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、今年度予算、それから来年度予算につきましてもいわゆる臨時特別の措置を活用して、歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、防災・減災、国土強靱化のための三カ年緊急対策を全力でやっているということでございます。 その上で、その後につきましては、国会において、総理が、国土強靱化基本計画に基づいて、必要な予算を確保した上で、オール・ジャパンで国土強靱化を強力に進め、国家百年の大計として、災害に屈しない、強さとしなやかさを備えた国土をつくり上げてまいりたいと答弁されておりますので、政府としては、この方針に沿って、今後適切に
お答え申し上げます。 アベノミクスでございますけれども、その結果、六年間で名目GDPが過去最大、企業収益も過去最高水準となっております。雇用環境も大幅に改善をしているところでございます。 景気に関しましては、引き続き十分注視はするわけでございますけれども、二〇一八年度まで四年度連続で名目、実質共にプラスの成長になっているという状況にはございます。当然ながら、中国経済の減速等で輸出の伸びが鈍化して一部の業種の生産活動等々の弱さは続いていますけれども、内需を支えるファンダメンタルズは我々としましてはしっかりしていると考えておりまして、引き続き世界の動向をよく注視しながら経済運営に万全を期したいと、かように考えております。
お答えいたします。 商品券事業でございますけれども、この事業は各自治体が実施主体でございます。現在、専門部署の立ち上げなどの事業の実施体制の整備、取扱店舗の公募等の準備、それから、さまざまな事業者との契約に向けた準備等々が着実に進められていると承知しております。 十月一日に対象者の方に着実に商品券を利用いただけるように、現在準備を鋭意進めている段階と承知しております。
お答えいたします。 今回、消費税率引上げに当たって講じる対策の中で、プレミアム付き商品券事業につきましては、消費税率引上げの影響が相対的に大きいと考えられる低所得者や小さな乳幼児のいる子育て世帯に対して、税率引上げ直後に生ずる負担増などによる消費への影響を緩和することを目的として実施するものでございます。 対象の方一人当たり二万五千円分の商品券を二万円で購入いただくこととしておりますが、このプレミアム額の五千円につきましては、今回の消費税率引上げによって、低所得者の方の消費支出、具体的には軽減税率の対象となる飲食料品でございますとか消費税が非課税となる経費を除いた低所得者の消費支出につきまして、六か月間で一人当たり五千円程度
お答えいたします。 前回、二〇一五年に実施しましたプレミアム付き商品券は、消費喚起と地方創生の実現という目的で、年齢あるいは所得によって対象者を限定せずに、一定の予算の範囲内で、先着順あるいは予約抽せん制などの販売方法で実施されたものであると承知しております。 一方で、今回のプレミアム付き商品券事業につきましては、先ほど御説明いたしましたが、低所得者あるいは小さな乳幼児がいる子育て世帯に対象を限定して、税率引上げ直後に生ずる負担増などによる消費への影響を緩和することを一義的な目的として実施するものであります。 そこで、対象となる方々が商品券を購入し利用しやすい仕組みとするために、まず、所得が低い方々であっても必要な分を必
お答えいたします。 ただいま御説明しましたとおり、今回のプレミアム商品券は対象の方一人当たり二万五千円分の商品券を二万円で購入いただけるものですけれども、必要な分を必要なときに無理なく御購入いただけるよう、五千円単位での分割販売が可能な形とすることとしております。 具体的には、事前に対象者のお手元にお届けする引換券を自治体等の窓口にお持ちいただき、商品券を購入していただくわけですが、その際、全国統一の仕組みといたしまして、五千円単位で一回分を購入いただくごとに引換券に一つ押印をする仕組みを検討してございます。このため、事業の実施中に対象の方が転居された場合でありましても、転出先の自治体がその方の転出前の商品券購入履歴を一目で
お答えいたします。 御紹介いただきましたとおり、所得の低い住民税非課税の方々の手続につきましては税務情報を本事業で取り扱うことについての同意が必要となることなどから、具体的な時期や方法は各自治体によって若干異なることになりますけれども、まず、税務情報が確定した後の六、七月頃から、個別広報を受けた形で対象者の方から申請をいただきまして、この申請に基づいて地方自治体において審査を実施すると。その上で、九月頃、自治体から確定した対象者の方々に対して商品券を購入することができる引換券を送付し、この引換券を持って自治体等の窓口で商品券を購入いただくといった流れでございます。 一方で、小さな乳幼児がいる子育て世帯分につきましては、委員御
お答え申し上げます。 プレミアム付き商品券事業につきましては、三十一年度予算案に一千七百二十三億円を計上してございますけれども、このうち、地方自治体等において生ずる事務費の金額が四百九十八億円でございます。このほか、平成三十年度第二次補正予算において事務費九十六億円を計上しておりまして、本事業に係る事務費の合計は五百九十四億円でございます。 具体的にどのような事務経費が掛かるのかにつきましては、先生からも御指摘ございましたけれども、例えば、自治体における非常勤職員等の人件費、それから対象者の方の抽出、連絡に要する経費、商品券の印刷、換金手数料などの経費、それから広報などの経費を見込んでおります。 こうした経費はもちろんの
お答えいたします。 今回実施しますプレミアム付き商品券事業は、消費税率の引上げの影響が相対的に大きいと考えられます低所得者の方々、それから小さな乳幼児のいる子育て世帯に対して、税率引上げ直後の負担増などによる消費への影響を緩和することを目的として実施いたします。 対象となる方々が商品券を購入し利用しやすい仕組みとするために、例えば必要な分を必要なときに無理なく御購入いただけるよう五千円単位での分割販売を行う、あるいは商品券一枚当たりの額面を例えば五百円など地域の実情に応じて日々のお買物で御利用をしていただきやすい額とする、あるいは地域の幅広い店舗で御利用可能とするようにするなど、様々な配慮、工夫を検討しております。 その
今回の目的、効果でございます。 今御説明ありました前回の商品券は、消費喚起、それから地方創生という目的で、それから所得、年齢によって対象者を限定せずに、一定の予算の範囲内で、先着順でありますとか予約抽せん制などの販売方法で実施されたものと承知をしております。 一方で、今回実施するプレミアム付き商品券につきましては、一義的には、消費税率引上げの影響が相対的に大きいと考えられる低所得者の方々、それから小さな乳幼児がいる子育て世帯の方々に対象を限定いたしまして、税率引上げ直後に生ずる負担増などによる消費への影響を緩和することを目的として実施するものでございます。 したがって、二〇一五年に実施した事業と異なりまして、経済効果を主
お答え申し上げます。 今回実施いたしますプレミアムつき商品券で、実際に事業を実施いただく地方自治体において生ずる事務経費について計上させていただいております。 大きなもの、例えば申し上げますと、自治体、地方公共団体の非常勤職員の方の人件費、これは約二百億円程度でございます。それから、対象者の方の抽出それから御連絡に要する経費、これが約百二十億円程度、そのほか商品券の印刷、換金手数料、広報等々の経費がございます。
お答え申し上げます。 民間機関の予測もさまざまでございますけれども、おっしゃるような数字、我々も承知をしております。全体として、政府経済見通しと比べまして、主に個人消費の伸びを比較的低く見込んでおられるのではないかと思っております。 私どもといたしましては、本年十月の消費税率の引上げにつきまして、前回の経験を生かしまして、当初予算の臨時特別の措置、自動車、住宅に係る税制の措置など、経済の回復基調が持続するように、あらゆる施策を総動員することとしております。 御指摘の民間の数字に関しまして、政府の数字を織り込んでいるのではないかという御指摘をいただきました。我々も承知をしております。 民間の予測を取りまとめておりますE
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、年末の段階で織り込める一番新しいものをその段階で織り込んで計算をしておりますので、一番最近までの数字が入っていないのは事実でございますけれども、先ほどOECD、IMFの予測の数字をおっしゃっていただきましたけれども、世界経済に関しましては、こういったOECD、IMFが、中国等々のリスクも含めてつくっております世界経済の成長率の伸びですとか、そういったものを発表されておりまして、それを前提にしまして我々の見通しも立てております。 ただ、まさに御指摘のとおり、こういった国際機関もさらなる中国等々のリスクもあるということを御指摘をされておられますし、我々としましても、先ほど申し上げましたとおり
お答え申し上げます。 中国経済に関しましては、先般、日本経済の十月から十二月のQEの速報を出させていただいております。これを見ましても、全体としては日本経済プラスになっておりますけれども、例えば情報関連財を中心とした中国向けの輸出等々が御指摘のとおり弱含みになっております。外需寄与度が三期連続のマイナスということになっておりまして、こういったことには本当に注意が必要だと思っております。 そういう意味では、政府経済見通し、何度も申し上げておりますけれども、数字を出させていただいておりますけれども、下振れのリスクがあるということは我々も十分認識をしておりまして、よく注視をしてまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 何点か御指摘を頂戴いたしました。 先生御指摘のとおり、消費税につきましては、価格に転嫁することによって消費者の方に御負担いただくというのがまず大原則でございます。そういった意味では、御指摘いただきましたけれども、転嫁対策の特別措置法がございますので、これは中小企業さん等々と一緒になって引き続きしっかりと対応していきたいというのがまず一点目でございます。 その上で、納付の利便性向上ということについても御指摘を賜りました。 これについても、先生御承知のとおりだと思いますけれども、中間申告の義務のない事業者の方にも、今、自主的な中間申告の制度というのを二十六年の四月から導入させていただいております。
税の関係をお答えいたします。 委員からも国会等で御指摘をいただきましたJALの再生過程の論点の一つとして、会社更生法適用企業に対する欠損金の繰越控除制度の特例の問題がございました。 具体的には、平成二十三年度の税制改正で、大法人について控除限度額を所得の八割に減額する一方で、改正法の施行前、二十四年四月前に更生手続開始の決定があった法人を対象に、更生計画認可の決定から七年間は所得の全額まで欠損金の繰越控除が認められておりました。 しかしながら、この点に関しましては、平成二十七年度の税制改正におきまして、大法人の控除限度額を更に引き下げることとした一方で、更生手続を行う全ての法人を対象として、更生計画認可の決定から七年間は