現行法上は、先生おっしゃるとおり、十月を徒過しておりますので、十月以降に契約をし、来年四月以降に実際に消費税が一〇%で課される場合は、おっしゃるとおりでございます。
現行法上は、先生おっしゃるとおり、十月を徒過しておりますので、十月以降に契約をし、来年四月以降に実際に消費税が一〇%で課される場合は、おっしゃるとおりでございます。
御指摘のとおり、六月一日に総理から消費税の延期の表明がございました。当然、これは法律上の措置でございましたので、我々といたしましては、総理の表明を受けて変更に伴い必要となる法改正について早急に検討し、内容を決定しまして、その上で法案決定作業を迅速に行いまして、本臨時国会の冒頭に法案提出させていただいております。何とぞ御理解よろしくお願いします。
先生おっしゃるとおり、制度改正に当たっては予見可能性の確保というのは大変大事だと思います。一般的にどのぐらいの期間が必要かというのはなかなか申し上げにくいところがございますけれども、今回の措置に関しましては、先ほども申し上げましたけれども、あくまで実際に課される消費税率が一〇%であるということを条件に適用されるという制度でございました。 さはさりながら、我々といたしましても、総理の表明を受けた後、できるだけ速やかに措置内容を決定し法案作業を行って、現在国会に法律を提出させていただいております。繰り返しで恐縮でございますが、御理解よろしくお願いいたします。
お答えいたします。 私の立場でお答えするのはなかなか難しゅうございますけれども、政府の一員としてしっかりと経済を良くするということで、政府の一員としてしっかり頑張りたいと思っております。
御指摘のとおり、歳入及び歳出における法制上の措置等を講じて、しっかりと安定的な恒久財源を確保すると、これは政府一体とした方針でございます。 歳入歳出両面にわたって検討を行い、国、地方併せて必要な財源の確保にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
現行法は先生御指摘のとおりでございます。まさに国、地方併せてしっかりとした財源の確保に取り組むべき課題でございます。 ただ、同時に、大変多額な財源を確保する話でございますので、国民の方が受ける行政サービスや税負担の影響も慎重に検証しつつ、しっかり検討すべき課題だと、かように考えております。
検討を進めているところでございます。
こういった税の関係の検討は政府・与党内で様々な形で検討させていただく、これは一般論でございますけれども、ものでございますので、何回程度云々とお答えすることはなかなか難しゅうございますし、現状でどういうことが公表されているのかというのは、公表されているものはございません。 しかしながら、国、地方併せてしっかり財源を確保するべく検討を行ってまいると、かような所存でございます。
あくまで現在提出しております法律案の話でございますけれども、この法律案におきましては平成三十一年十月に軽減税率制度が実施されるということになってございますので、平成三十一年度の予算編成、税制改正の際に結論を得れば、一〇%引上げ以降の社会保障の充実の財源の対策になると。そこで不足が生じることがないということで、現在提案しております法律は平成三十年度末を期限としております。 いずれにしろ、しっかりと検討を行ってまいりたいと考えております。
繰り返しになりますけれども、現在お出ししております法律案におきましては、平成三十年度までを期限として検討するということで御審議をお願いしております。 これ、与党ともしっかりと相談させていただきながら、歳入歳出両面にわたって検討を進めてまいりたいと、繰り返しで恐縮でございますが、かように考えております。
まず、自動車重量税についてお答え申し上げます。 自動車重量税につきましては、自動車の走行が道路損壊、大気汚染などの多くの社会的費用をもたらしている、それから、道路等の社会資本の充実の要請が強いということを考慮し、自動車ユーザーの方々に広く御負担を求めるものとして創設をされております。 道路特定財源の見直しの後におきましても、自動車ユーザーの方々が道路整備等によりメリットを受けておられること、自動車の走行が道路損壊でありますとかCO2の排出などの社会的費用を発生させていることに変わりはございませんので、我々としましては、引き続き課税理由があるというふうに考えております。
お答えいたします。 消費税は、消費一般に広く公平に負担を求める税でございます。取引段階ごとに、前段階で負担した税額を控除する仕組みとなってございます。こうした消費税の性格や仕組みに鑑みまして、特定の地域や特定の方に配慮した措置は設けていないところでございます。
指定寄附金のお尋ねがございました。 指定寄附金税制とは、高い公益性、緊急性があるとして財務大臣が指定した寄附金について、税制上の優遇措置を講ずるものでございます。 東日本大震災に関して、現状、震災により滅失、損壊した公益法人、宗教法人などの建物などの原状回復費用に充てるための寄附金について、主務大臣の確認を受けた場合、確認後三年間、指定寄附金とする告示を行っておりまして、これまで、財団法人、学校法人、宗教法人の十九法人が確認を受けた実績がございます。 御指摘のとおり、この告示における主務官庁の確認の期限が二十九年三月末に到来することとなっております。今後の対応につきましては、関係省庁から被災地における公益法人の実情などを
御指摘の点ですけれども、まさに平成二十八年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置を講ずるということで、同時に社会保障と税の一体改革の原点に立って安定的な恒久財源を確保するというふうにされてございます。 現段階で具体的な内容が念頭にあるわけではございませんけれども、社会保障・税の一体改革の原点に立ってしっかりと検討してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 まさに、この社会保障と税の一体改革の原点に立ったきちんとした安定的な財源ということでございまして、これから歳入及び歳出面のしっかりとした検討で確保するものでございます。
繰り返しになって恐縮でございます。現時点において、特定の具体的な内容が念頭にあるわけではございません。まさに、歳入、歳出全体についてしっかり検討してまいりたいと考えております。
大変繰り返しになって恐縮でございます。具体的な税目が、現在これというものが念頭にあるわけではございません。しっかりと検討してまいりたいと考えております。
ただいま総務省から御答弁があったとおりでございます。
お答え申し上げます。 御指摘いただきました国税徴収法第七十五条、差押禁止財産でございますが、これは、最低生活の保障ですとかなりわいの維持ですとか、そういった観点等々から差押禁止財産を定めているという趣旨でございます。
お答え申し上げます。 先生御指摘の電子インボイスですけれども、これは電子的なフォーマットで発行、保存されるもので、紙のインボイスのかわりに使用されるものでございます。 こうした電子インボイスでございますけれども、先生おっしゃったとおり、イギリス、ドイツ、フランスを初めとするEU諸国において広くその利用が普及してきております。仕組みとしましては、インボイスの発行者が誰であるかきちんと証明がなされて、それから、インボイスの内容が変更されないような方法をとって、一定の必要とされる記載事項を含む取引の内容を電子的なフォーマットで記載するという要件とされているものだと承知をしております。 なお、こうしたインボイスがEUで普及してき