お答えいたします。 病院等で把握された健康被害情報というのもあると思っております。消費者庁は、その分野については厚生労働省としっかり連携する部分だと考えております。それぞれのルートで情報が確実に伝わるようにということで今回制度見直しをしておりますので、その運営についてしっかりと取り組んでまいります。
お答えいたします。 病院等で把握された健康被害情報というのもあると思っております。消費者庁は、その分野については厚生労働省としっかり連携する部分だと考えております。それぞれのルートで情報が確実に伝わるようにということで今回制度見直しをしておりますので、その運営についてしっかりと取り組んでまいります。
お答えいたします。 御指摘のフードバンク認証制度については、令和八年度から本格的にスタートできるよう、今年度に認証の実証事業を行うこととしております。 具体的には、まずは、比較的規模の大きい中核的なフードバンク団体を対象に、昨年十二月に食品寄附等に関する官民協議会において策定した食品寄附ガイドラインに示される遵守事項、例えば、転売禁止を含む合意書の作成、施設や設備の衛生管理、保険の加入などの適合性を第三者が評価する仕組みを検討することとしてございます。 また、保険につきましては、委員御指摘のように、食品事故に関して、食品寄附に特化した保険が存在しないことや、食品寄附について、簡易な手続で対応できるものがないといった課題が
お答えいたします。 家庭系食品ロス削減目標を達成するためには、自治体による取組の推進と消費者の行動変容の促進が課題であると認識をしております。 このうち自治体による取組の推進については、これまで環境省において自治体による食品ロス削減推進計画策定の伴走支援や食品ロス削減の優良事例の公表により取組が促進されてきており、今後、自治体による食品ロス削減推進計画の策定が更に進むよう、自治体職員が計画策定時に参照できる手引を公表することが予定されていると伺っております。 また、消費者の行動変容の促進につきましては、食品ロス削減の推進に関する基本的な方針の中で、家庭系食品ロス削減の具体的取組として、買物前の食材チェック、食材を使い切る
お答えいたします。 地方自治体と協力をしまして、地域密着型で特に家庭系食品ロスの削減を目指す食品ロス削減推進サポーター制度は、令和四年度にスタートをしまして、令和七年三月末時点で約三千五百人の方々に登録をいただいております。食生活改善推進団体や消費者団体、地域婦人会、大学など様々な団体等に所属をしているサポーターの方々に、地域の学校や企業での出前講座、自治体と連携をしたフードドライブの実施等の活動を通じて、各地域における食品ロス削減の推進役として大きく貢献をいただいていると考えております。
お答えいたします。 食品ロス削減の啓発活動につきましては、委員御指摘のとおり、全国のコンビニと連携をしました手前取り、それから全国の自治体と連携をした年末年始の「おいしい食べきり」キャンペーンなど尽力しているほか、毎年十月の食品ロス削減月間の実施ですとか、賞味期限は「おいしいめやす」という愛称の普及、また宴会時の三〇一〇運動の推進、それから食でつなぐ共生社会の実現に向けた食の環プロジェクトの展開など様々な啓発を行っているところでございます。 各取組とも効果が上がるように時宜を得た啓発に努めているところではございますが、更なる推進に向けて、例えば食の環プロジェクトにより関係者が広く連携をしてインパクトを強めるなど、引き続き効果
お答えいたします。 コンビニエンスストアの弁当やサンドイッチなどのいわゆる日配品でございますけれども、につきましては、値引き販売による売り切り等の食品ロス対策が講じられている一方で、売れ残りによる食品ロスが一定程度発生しているものと認識しております。 その対策の一環として、消費者庁におきましては、令和六年度の補正予算を活用して、自治体とも連携をして、コンビニ型コミュニティパントリー導入実証に係る支援事業を実施することとしております。具体的には、コンビニエンスストアにおきまして販売を終えて商品を棚から下げる販売期限が過ぎた食品のうち、消費期限、賞味期限を過ぎておらず問題なく食べられるものについて、自治体とも連携をして、近隣の生
お答えいたします。 本実証事業につきましては、近隣の生活困窮者の方が自ら店舗まで受け取りに来れる仕組みを導入することでコンビニエンスストア側の業務に負担が掛からないように配慮をするとともに、スマートフォンのアプリを活用しまして周囲の目を気にすることなく店舗での寄附食品の受渡しができるようにするなど、受益者の尊厳にも配慮した形で行うことを予定しております。
お答えいたします。 先生御指摘の食品寄附ガイドラインにつきましては、昨年五月に官民協議会の場を設けまして、官民一体となって、昨年の十二月に策定をしたところでございます。策定の後は、関係省庁と連携をして、食品寄附関係者及び地方自治団体に向けた通知の発出、各団体での説明会や機関誌での周知等により、ガイドラインの周知啓発に努めているところであり、今後も引き続き継続してまいる考えでございます。
お答えいたします。 まず、通知の発出につきましては、二月の五日に、各自治体、事業者団体、フードバンク団体、子供食堂、消費者団体などなどに周知をしているところでございます。 また、説明会につきましては、いろいろな食品フェアですとかシンポジウムですとかセミナーとか、各団体の方からも御要請をいただいて、それに対応するということも含めまして、順次進めているところでございます。 機関誌につきましても、こちらの方からも働きかけながら、引き続き周知に努めてまいりたいと考えてございます。
お答えいたします。 フードバンク団体の保険加入状況につきましては、昨年、全国二百七十一団体を対象に消費者庁が調査したところ、回答のあった百三十六団体のうち約五割の団体が、フードバンク活動に伴い発生する損害に対処するための保険に加入をしているという結果でございました。 また、子供食堂につきましては、昨年、全国約一万団体を対象に民間団体が調査したところによれば、回答のあった千三百七団体のうち約九割の団体が、ボランティア活動に伴い発生する損害に対処するための保険等に加入をしているとの結果でございました。 これらを踏まえまして、食品寄附ガイドラインで推奨している保険加入の促進については、特にフードバンク団体を中心に、更なる普及啓
お答えいたします。 食品の寄附に伴って生じる民事責任の在り方についてでございますが、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用しまして、令和五年に法的措置も含め政府全体で検討を進めた結果、現状においては、まずは食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとされました。そのため、令和六年に食品寄附ガイドラインを策定するとともに、食品寄附促進に係る一連の施策を進めているところでございます。 また、令和七年三月二十五日に変更案が閣議決定されました食品ロス削減の基本方針におきましては、食品寄附ガイドラインの運用後の実態把握、社会福祉や食品アクセス確保の観点からの食品寄附促進の必要性、社会全体のコンセンサ
お答えいたします。 事業系食品ロスにつきましては、納品期限の緩和や賞味期限の延長など、食品関連事業者を始めとした関係者及び消費者の不断の取組もあり、二〇〇〇年度比で二〇三〇年度までに半減させるという目標について、二〇二二年度に八年前倒しで達成することができたものと評価してございます。 また、食品ロス削減における関係省庁の連携につきましては、令和元年五月に制定されました食品ロス削減の推進に関する法律や、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に基づきまして、関係省庁の連携による各種施策の取組が進められてきたところでございます。 さらに、令和六年六月には、食でつなぐ共生社会をテーマとしまして、食品ロス削減、食品寄附促進、食品
お答えいたします。 一般的に、フードバンク団体等においては、賞味期限までの期間がおおむね一か月から二か月以上の食品を受入れ可能としておりまして、寄附者とフードバンク側の合意の下で食品の寄附が行われているものと認識してございます。
お答えいたします。 食品寄附のDX化については、昨年度、どのフードバンクに対しても同じ様式で受入れの調整が可能となるように、標準となるデータ項目の定義等を定めた標準化ガイドラインを作成しまして、寄附食品の入出庫管理や寄附者と受領者のマッチングをシステム上で管理することで迅速な情報伝達や業務負担の軽減を検証する食品寄附DX実証事業を実施したところでございます。 今後は、これらの実証事業の成果等について、全国のフードバンク等が利用できるよう公表するなどにより、広く横展開を図ってまいりたいと考えております。
お答えいたします。 国、地方公共団体、民間企業のいずれの災害時用備蓄食料についても、食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点から、フードバンク団体等へ提供するなどの有効活用が図られることが望ましいと考えてございます。
お答えいたします。 一般的に、フードバンク団体等においては、賞味期限までの期間がおおむね一か月から二か月以上の食品を受入れ可能としているものと認識してございます。なお、国の災害時用備蓄食料の提供にあっては、賞味期限がおおむね二か月以内の食品をフードバンク団体等に提供することとしております。 また、輸送費につきましては、寄附者側が負担する場合もあれば、受け手側のフードバンク団体等が負担する場合もあり、個々の状況に応じて双方同意の下、寄附が行われているものと承知しております。なお、農林水産省においては、フードバンク団体等の輸送費等に対して補助を行っているところと承知してございます。
お答えいたします。 食品寄附につきましては、委員御指摘のとおりで、輸送費の問題が大変重要な問題と認識しております。 特に今回、災害備蓄用食料ということで次年度において調査、実態調査を行うこととしておりますけれども、それを踏まえて、輸送費の問題についてしっかり検討してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 令和七年度当初予算におきまして、GMP基準の適用状況を確認するための立入検査等の体制整備に必要な予算を計上しているところでございます。 これを踏まえまして、立入検査等の体制整備のために、昨年十二月二十七日から今年一月三十一日までの募集期間を経まして、GMP等に関する業務に従事した十分な経験を有する職員を選考するなど、人材の確保の準備を進めているところでございます。 消費者庁といたしましては、委員御指摘の観点も含め、実効性を伴ったGMPに基づく製造管理がなされるよう、引き続き立入検査等を行うための必要な準備をしっかりと進めてまいります。
お答えいたします。 御指摘の食品寄附等を促進するための枠組みづくりの支援のための予算についてでございますが、具体的には、食品寄附ガイドラインの内容のうち食品の品質・衛生管理等の安全面に関する事項について分かりやすい啓発資料を作成し、子供食堂、フードバンク等の運営者を対象とした研修会を実施するものでございます。これらの取組を通じて子供食堂における食品寄附の促進を図ってまいりたいと考えております。
お答えいたします。 御指摘の認証制度についてでございますけれども、一定の管理責任を果たすことができるフードバンクを認証することによって、食品寄附活動への社会的信頼を高め、食品寄附を促進することを目的とするものでございます。令和七年度にはその実証事業を行うこととして予算を計上してございます。 このフードバンクの認証制度の実証事業におきましては、中核的なフードバンク団体を対象としまして、昨年十二月に官民協議会、関係者と事業者側、あるいはフードバンク団体等、双方の関係者でございますけれども、が入った協議会において策定をした食品寄附ガイドラインに示される遵守事項の適合性を第三者が評価する仕組みを検討しようとしてございます。 今後