お答え申し上げます。 まずは、自分で自立して判断をすると。と同時に、仮に迷ったようなときには、もちろん親もございますし、あるいは消費生活相談というのもございますので、そこで相談すると。そういうような実践的な能力を付けるということだと考えております。
お答え申し上げます。 まずは、自分で自立して判断をすると。と同時に、仮に迷ったようなときには、もちろん親もございますし、あるいは消費生活相談というのもございますので、そこで相談すると。そういうような実践的な能力を付けるということだと考えております。
お答え申し上げます。 先ほども法務省の方からございましたように、消費者教育の効果というのは定量的に示すということはなかなか難しいんですけれども、消費者庁としては、今消費者庁がオフィスを徳島にも置いてございますけれども、そこでは、昨年度はもう既に、徳島県では全ての高校等において私どもの作った「社会への扉」というような教材を使いまして授業が行われております。ですから、こういうものの効果等を見てお示しできるのではないかというふうに今は考えております。
お答え申し上げます。 二十歳代の若年者の相談件数を商品、役務別で見ますと、ビジネス教室、エステ、タレント・モデル養成等、不安をあおる告知に該当する可能性のあるものを合算いたしますと、過去三年で約二万件となっており、架空請求が主な被害内容であるデジタルコンテンツに次ぐ件数となっております。また、二十歳代の相談件数を商法別で見ますと、デート商法は過去三年で約七百件となっております。 今回の改正案は、消費生活相談の専門家等を構成員とする消費者委員会の専門調査会の提言を踏まえまして策定されたものであり、既存の法制度等で対応が十分でない部分を補い、若年者の消費者被害の拡大防止に資するものと考えております。
お答え申し上げます。 消費者契約法につきましては、個別具体的な事案において紛争解決規範として機能するだけではなく、日々の具体の勧誘や契約書の作成などの実務において規範となる法律であることから、解釈の明確化と幅広い関係者への周知が極めて重要と考えております。 両要件の解釈、これまで先生がお話しされたような解釈を始めまして、国会審議を通じて明らかにされた立法趣旨や各条項の解釈等の本改正案の内容につきましては、具体的事例を多く用いながら、逐条解説で分かりやすく説明を徹底してまいりたいと考えております。 また、本法案が成立した場合には、説明会の開催等により、消費者、消費者団体、消費生活相談員、さらには事業者団体を始め周知を徹底し
お答え申し上げます。 本改正案が成立した場合には、御指摘の要件の解釈を始めまして、衆議院における修正を含めて、国会での審議を通じて明らかにされた本改正案の内容につきまして、事例を多く用いながら、逐条解説で分かりやすい説明を十分周知徹底してまいりたいと考えております。 また、説明会の開催等によりまして、消費者、消費者団体、消費生活相談員、事業者団体を始め周知を徹底するということを考えております。
お答え申し上げます。 二十歳代の千人当たりの消費生活相談件数を見ますと、長期的に減少傾向にある中、ここ数年間は横ばいの傾向にありますが、全国の消費生活センターと国民生活センターに寄せられました相談の件数をあらわす消費生活相談件数の中には、適切な相談を経て被害の未然防止や回復が図られた案件も含まれてございます。 また、消費者被害に遭った場合には、適切に救済を求め得る消費者を育成することも消費者教育の目標の一つでございまして、消費者庁が作成しました消費者教育教材「社会への扉」におきましても、学習の目標として、消費生活センターを活用できるようになることを挙げているところでございます。 いずれにいたしましても、消費者教育の充実を
お答え申し上げます。 消費生活相談員には、消費者問題の複雑化に加えまして、高齢化社会の進展によりまして、高い専門性が求められているというふうに考えております。 このような中で、消費者の安全、安心を確保するためには、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制の整備が重要でございます。そのためには、情報や交渉力等において事業者との間に構造的格差のある消費者を支える、消費生活相談員の量と質の両面の確保が必要でございます。 このため、平成二十八年四月から施行されております改正消費者安全法におきましては、消費生活相談員の質を確保し、さらに、消費者、事業者のみならず、行政内でもその専門性が適切に評価されるよう、消費生活
お答え申し上げます。 消費生活相談員には、先ほど申しましたように、消費者問題の複雑化に加えまして高齢化社会の進展により、高い専門性が求められておりまして、消費生活相談員の量と質の両面、人材の確保でございます、これが必要というふうに考えております。 それで、消費生活相談員の処遇改善というのは、まさに今申しました人材の質と量の確保、言いかえますと裾野の拡大と優秀な人材確保につながり、ひいては、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる地域体制、このことに直接につながるものというふうに考えております。
お答え申し上げます。 あっせんというのは、単なる事業者への連絡や取次ぎではなくて、事業者との間に立って解決策を提示する、そういうものでございますけれども、平成二十九年度地方消費者行政の現況調査によりますと、あっせん件数につきましては、例えば平成二十四年度は七万一千七百九十件でありましたけれども、平成二十八年度には八万六千六百三十三件となり、この間、一万四千八百四十三件増加しておりまして、あっせんを行う割合というのを見ますと、五年連続増加しているということでございます。
お答え申し上げます。 平成二十九年度地方消費者行政の現況調査によりますと、専任職員と兼務職員の割合は、平成二十五年四月一日時点において、専任が千五百二十八人、兼務三千六百三十人であり、割合は、専任二九・六%、兼務は七〇・四%でございましたが、平成二十九年四月一日時点におきましては、専任千四百七十八人、兼務三千七百七十七人であり、割合は、専任二八・一%、兼務七一・九%となっております。
お答え申し上げます。 これも平成二十九年度地方消費者行政の現況調査によりますと、消費者行政職員の業務ウエートということで、二十九年四月一日時点ですけれども、政令市を除く市区町村ということでのお答えになりますけれども、その兼務職員のうち、業務ウエートが一〇%という者は四八・八%ということでございます。
お答え申し上げます。 先ほどと同じ調査でございますけれども、消費生活相談員の常勤、非常勤の割合は、平成二十五年四月一日時点において、常勤百三十四人、非常勤二千五百五十四人、その他委託六百八十三人であり、割合は、常勤が四・〇%、非常勤が七五・八%、その他委託二〇・三%となっておりました。これを最新の数字にしますと、平成二十九年四月一日時点において、常勤七十三人、非常勤二千七百三十八人、その他委託六百二十一人でありまして、割合は、常勤二・一%、非常勤七九・八%、その他委託一八・一%というふうになっております。
お答え申し上げます。 平成二十九年度地方消費者行政の現況調査に回答していただいた時点のとき、雇いどめを行っているというふうにお答えになった、平成二十九年四月一日時点の自治体でございますけれども、十三自治体ございまして、大船渡市、塩竈市、東松島市、金沢市、飯山市、多治見市、北方町、焼津市、江田島市、直方市、豊後大野市、那覇市、うるま市の十三自治体でございますが、これは、お時間がなかったもので、この調査時点でということで御容赦いただければと思います。
お答え申し上げます。 地方消費者行政推進交付金、これは平成二十年度補正予算から平成二十九年度補正予算の間、累次にわたり獲得してきたものですけれども、これは、消費生活センターの設立や消費生活相談員資格の取得促進などの、地方消費者行政のまさに基盤となる体制整備の立ち上げ支援を行ってきたものでございます。 これに対しまして、地方消費者行政強化交付金、これは、平成三十年度当初予算ということで、本年度のものでございますが、主として若年者への消費者教育や訪日・在日外国人向け相談窓口の整備などの、国として取り組むべき重要消費者政策の推進に資する取組を国として支援するというものでございます。
お答え申し上げます。 現在、本年度から発足いたしました地方消費者行政強化事業、この中でも、消費生活センターの機能維持、充実ということで、こちらは……(藤野委員「トレンド、要するに大きな流れ」と呼ぶ)大きな流れとしては、もともと、消費者行政というのは自治事務でございますので、自主財源でしっかりとというのが基本にはございます。 一方で、消費者庁といたしましては、国として、やはり、支援を最大限できるようにということで工夫をしているということでございます。
お答え申し上げます。 内閣府の消費者委員会の専門調査会でもやはり指摘されております。 それと、更に今後検討していく中で、各業界団体などとも、実態等を、どうやって作成されているかとか聞きますので、その際に働きかけていきたいと考えております。
お答え申し上げます。 相談員の方の御意見なども聞きながら、わかりやすいケースをコンメンタールに書いたり、あるいは相談員の方に国民生活センター等を通じて研修をしっかり進めるということで、周知徹底を図っていきたいと考えております。
お答え申し上げます。 新たに取消しの対象となる不当な勧誘行為及び新たに無効とされる不当な契約条項は、消費者委員会の専門調査会において、消費者、事業者双方の立場から、実際の被害事例をもとに議論がなされ、策定されたものでございます。 これらの不当な勧誘行為及び不当な契約条項を取消し又は無効とする規定を設けましても、健全な事業者の活動を萎縮させることはないというふうに考えております。 また、社会生活上の経験が乏しいという要件を、若年者や高齢者等の消費者被害を適切に捉え、経験の有無というできる限り客観的な要素から判断できる要件として設けたことや、類型的に不当性が高い勧誘行為を捉えるために、関係が破綻する旨を告げるなどの要件を設け
お答え申し上げます。 民法の成年年齢引下げの検討が進む中、若年者を中心に発生する消費者被害の救済策の充実が重要な課題となりまして、内閣府の専門調査会におきましても、消費者委員会の成年年齢引下げ対応検討ワーキング・グループ報告書、平成二十九年一月に出たものでございますけれども、これを踏まえた検討が行われて、若年者の被害救済は主要な検討課題だったというふうに認識しております。 また、専門調査会では、経験の不足など、合理的な判断をすることができないような事情につけ込む被害事例についても検討されたということでございまして、こうした専門調査会での検討等を踏まえまして、若年者の消費者被害を確実に捉えるための要件として立案したものでござい
お答え申し上げます。 昨年八月の消費者委員会答申の付言におきまして早急に検討し明らかにすべき喫緊の課題とされた事項についても、引き続き検討してまいります。 平均的な損害の額の推定規定を設けるに当たり、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因を見出すことが困難であったことなどから、更に精査が必要であったため、改正事項とはしなかったものでございます。 こうした検討に際しましては、被害事例や裁判例の分析、標準約款における損害賠償の額を予定する条項の作成過程に関する当該業界へのヒアリング等、あるいは若者が消費者被害に遭う要因、例えば合理的な判断をすることができない理由等につきまして心理的観点などから行う調査分