お答え申し上げます。 つけ込み型勧誘による被害事例につきましては、平成二十八年改正により新設されました過量契約の取消権の規定等や、本法律案により追加する不当な勧誘行為の規定によって被害の救済を図ることができる場合もございます。 しかしながら、よりしっかり消費者の被害の救済を図る上では、答申の付言とともに、知識、経験、判断力の不足を不当に利用され過大な不利益をもたらされた消費者の救済は重要な課題と認識しておりまして、被害事例や裁判例の分析等を進めまして、引き続き検討してまいります。
お答え申し上げます。 つけ込み型勧誘による被害事例につきましては、平成二十八年改正により新設されました過量契約の取消権の規定等や、本法律案により追加する不当な勧誘行為の規定によって被害の救済を図ることができる場合もございます。 しかしながら、よりしっかり消費者の被害の救済を図る上では、答申の付言とともに、知識、経験、判断力の不足を不当に利用され過大な不利益をもたらされた消費者の救済は重要な課題と認識しておりまして、被害事例や裁判例の分析等を進めまして、引き続き検討してまいります。
お答え申し上げます。 社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものであり、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な社会生活上の経験が乏しいということを意味するものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多いと言えます。 他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどないなど、社会生活上の経験が乏しいと認められる者につきましては、年齢にかかわらず、本要件に該当し得るものでございます。 したがいまして、必ずしも高齢者や障害者の消費者の救済を排除
お答え申し上げます。 消費者が困惑する要因、程度はさまざまでありまして、御指摘のように、例えば、対象商品に対する知識の不足、判断力の不足、断ることが苦手な性格など、さまざまな要因があると考えております。 本要件は、さまざまに想定される消費者が困惑する原因のうち、社会生活上の経験が乏しいことに起因する場合という客観的要素により判断することができる場面を対象として法制化したものでございます。 ただし、よりしっかりと消費者の被害の救済を図る上では、先ほど申しましたように、判断力の不足等の要因によって過大な不利益をもたらされた消費者の救済は重要な課題と考えておりまして、被害事例の裁判例の分析等を進め、引き続き検討してまいります。
お答え申し上げます。 社会生活上の経験が乏しいとの要件は、主として若年者層を消費者契約による被害から保護することを念頭に、保護すべき対象者の属性として規定したものでございます。 社会生活上の経験とは、社会生活上の出来事を実際に見たり、聞いたり、行ったりすることで積み重ねられるという経験全般をいうものでございます。また、社会生活上の経験が乏しいとは、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な社会生活上の経験が乏しいことを意味するものでございます。総じて社会生活上の経験の積み重ねが少ない若年者は本要件に該当する場合が多いと言えます。 他方で、就労経験等がなく、自宅に引きこもり、他者との交流がほとんどない
お答え申し上げます。 内閣府の専門調査会では、経験不足など、合理的な判断をすることができないような事情につけ込む被害事例について検討がなされたところでございます。また、民法の成年年齢引下げの議論が進む中、若年者を中心に発生する消費者被害の救済策の充実が重要な課題となっており、専門調査会においても若年者の被害救済が主として検討されていたものでございます。 社会生活上の経験が乏しいというこの要件は、この専門調査会での検討等を踏まえ、こうした被害事例を適切に捉えるために法制化したものでございます。
お答え申し上げます。 消費生活相談の現場で、事業者から知らなかったと言われて故意を否定された場合であっても、消費者の側で事業者の重大な過失を基礎づける客観的な状況を示すことで、要件の該当性を立証することが考えられます。 例えば、日照良好と説明しつつ、隣地にマンションが建つことを告げずにマンションを販売した事例でいいますと、隣地のマンションの建設計画に関する説明会が当該事業者も参加可能な形で実施されていたという状況や、隣地のマンションの建設計画が少なくとも近隣の不動産業者において共有されていたという状況であれば、事業者はマンションが建つことを容易に知り得た状況にあったと言え、重過失が認められると考えております。
お答え申し上げます。 出演を強要された女性の方が単発でビデオに出演する契約を締結するようなケースでは、消費者契約法の適用があり得ると考えております。 消費者契約法の適用があるケースでは、現行法の規定でも、例えば、消費者が勧誘されている場所から退去したい旨を告げたにもかかわらず、事業者がその場所から退去させないことにより消費者が困惑し、ビデオに出演する契約を締結してしまった場合には、消費者契約法の第四条第三項第二号の規定により、契約を取り消すことが可能であります。 また、例えば、解除に際して平均的な損害を超える違約金が契約条項として定められている場合には、第九条第一項の規定により、その超える部分が無効となり得ると考えており
お答え申し上げます。 平均的な損害の額の推定規定を設けるに当たり、消費者契約一般に通ずる事業の内容の類似性判断の基礎となる要因を見出すことが困難であったことなどから、更に精査が必要であったため、改正事項としなかったものでございます。 また、立証責任を転換することにつきましては、消費者委員会における検討においてコンセンサスが得られず、改正事項として提案されなかったという事情がございます。 消費者の立証の負担を軽減するための規律のあり方につきましては、引き続きしっかり検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 今の事例について、各要件に当てはめる必要がございますけれども、実際に被害に遭われた方が、これまで社会的な経験を積み上げられずに、乏しいというような事情があれば、それは、先ほど申しました、これまでも御答弁しているような形で、年齢に必ずしもとらわれないということで、あり得るということでございます。
お答え申し上げます。 社会生活上の経験が乏しいという要件の該当性についてでございますけれども、こちらにつきましては、消費者の進学、就職等の経歴、あるいは結婚等の人間関係形成に係る経験、生計を立てて財産を管理、処分する等の消費者としての経済活動に係る経験等、契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要となる経験の有無について、客観的な事実関係をもとに判断されるものであります。こういう条件でございます。
今の要件の当てはめについてでございますけれども、先ほど申しました全てを総合的に判断するわけですが、特に結婚等の人間関係形成に係る経験というのを考慮するということが考えられるわけでございます。
お答え申し上げます。 具体的な当てはめについては個別の要件で判断されるものですけれども、仮に、今の被害に遭ったという方が、社会から孤立して、社会生活上の経験が乏しい、積み重ねなかったということであれば、この要件に当てはまって、あとの要件に当てはまれれば、取り消すことができるということだと思います。
お答え申し上げます。 社会生活上の経験についてでございますけれども、先ほどもおっしゃられました、契約の目的になるものあるいは勧誘の態様についてというものにつきましては、実際に経験が、どう積むかというときに、例えばですが、郵貯とか、そういうもので契約をしているかどうかということで、社会経験、生計を立てる上でどういう経験を積んだというところで、そういうところの考慮要因になるという意味でお答えしたものでございます。
お答え申し上げます。 基本は、社会生活上の経験というのは、経験の積み重ねということでございますけれども、その経験をどうやって見るかというときに、先ほど申しました、契約になるものの目的物あるいは契約の態様を見て、どういうもので積んでいったかとわかる、そういう意味で考慮要素になっているということでございます。
お答え申し上げます。 恋人商法とかあるいはデート商法といったような人間関係の濫用を使う、そういう契約につきましては、それにつきましては、先ほども申し上げましたように、結婚等、そういうものの人間関係というものを特に判断して社会生活上の経験が乏しいかどうかを判断していく、そういうことでございます。
お答えを申し上げます。 被害を受けたかどうかということでございますけれども、被害を受けても、その経験という意味で、社会生活上の経験というものになっていなければ、十分積み重なっていないということであれば、一度被害を受けたら経験をしたということにはならないというふうに考えております。
お答えを申し上げます。 社会生活上の経験が乏しいというこの要件に該当するかどうかですけれども、これについては、先ほども申し上げていますが、消費者の進学、就職等の経歴、結婚等の人間関係形成に係る経験、生計を立てて財産を管理、処分する等の消費者としての経済活動に係る経験等、契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要となる経験の有無について、今申し上げましたような客観的な事実をもとに判断されるというものでございますので、消費者の内面的な問題に比べますと、事業者にとっても把握しやすいものというふうに考えているところでございます。
今の御質問の点で、社会生活上の経験が乏しいこと、経験について、必ずしも一般の事業者が知らなくてはいけないということでは実はなくて、これで取り消されるというのは、ほかに消費者側の条件と、さらには事業者側の要件がございますので、健全で一般的な事業者であれば該当しないということでございますので、そういう心配はないというふうに考えております。
お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、この要件については、悪質な事業者が思ったというだけでは、ということはだめでありまして、客観的にそれが豊富であったということが示されなければいけないわけですから、今のような御指摘は当たらないというふうに考えております。
先ほども申しましたように、例えば、取引とか、その方が実際に生計を立てて、みずから、売買というんでしょうか、購買とかそういうことをやっているということであれば、そこは経験をどんどん積んでいくということになりますので、それによって客観的に、先ほども三つ挙げましたけれども、そういうものを判断しまして、客観的に知り得るというふうに考えております。