お答え申し上げます。 大変失礼いたしました。 今委員の御質問というのが、社会生活上の経験を知る、知らないということで判断されるということでございましたけれども、この条項につきましては、当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、事業者の方がですね、消費者が願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながらということですので、この不安を知るかどうかというのがポイントになるということでございますので、実際に、先ほどから申しているように、健全な事業者の方とかということが、これによって、社会生活上の経験を知るか知らないかということについては懸念される必要はないということだと思います。
