さように承知をしております次第でございまして、まああえてお答えをすれば、裁判の権威は国民から絶対の信頼を得られるようにありたいわけでありまして、したがって、最高裁判所の長官の人事につきましては、円満なる常識、高い識見と法律の素養、そして国民の皆様が御納得のいく人を選びたいと、こういう考え方の上にこれまでの最高裁長官は選考されておると、このように心得ております。
さように承知をしております次第でございまして、まああえてお答えをすれば、裁判の権威は国民から絶対の信頼を得られるようにありたいわけでありまして、したがって、最高裁判所の長官の人事につきましては、円満なる常識、高い識見と法律の素養、そして国民の皆様が御納得のいく人を選びたいと、こういう考え方の上にこれまでの最高裁長官は選考されておると、このように心得ております。
非常に重要な人事でございますから、裁判官の選考に当たっては十分気をつけまして、さきに私が申し述べたような方針のもとに従来対処してまいったことと思うんでございます。そしてまた、いままでりっぱな人が選任をせられてきたと、こういうふうに私どもは承知をしておる次第でございます。
ただいま、総理の頭の中に特定の人がということでございますが、まだそこまでは熟しておらぬという点をまずお断わりをいたしておきます。 それから、ただいまるる最高裁の長官の資格といいましようか、かくあるべき理想像、こういうことにお触れになりましたが、私も全く同感でございます。 そして、いま総理大臣一人の考え方のみでなくて、もう少し広くというふうなお考え方をお示しになり、またこれは法務委員会でこういう話題もしばしばお出しになられておることも私承知をしております。ただ、これにつきましては最高裁の裁判官の選任の権限が、憲法でもって内閣に与えられておる。そしてまた、国会によって信任を受けた内閣がその全責任においてこの権限を行使すると、こう
もちろん、いまおっしゃるように裁判所側の御意向というものは、これは一番重要な要素として尊重しなければならぬ、従来もそういうたてまえで推移をしてきておるであろうかと、こういうふうに考えております。
まだ具体的に最高裁側の御意見が伝わってきておるというのではございませんが、恐らくまだ日もあることでございますので、これからそういう機会もあろうかと、こう思います。そしてその場合、そういった裁判所側の御意見とそれから内閣の側とそごしないように、一致することが一番望ましいと、こう考えてそれを願っておるという次第でございます。
ただいま御発言のありましたように、これから取り進めてまいりたいと、かように存じます。
ただいま各大臣からお答えのありましたとおり、もし法律、条約案件が通過いたさないような場合には、まことに重大なゆゆしい場面に相なるであろうと思います。そこで、私といたしましても、国会各方面にさようなことに相ならぬようにお願いをし、かつまた大臣諸君を督励鞭撻をしてこの難局を切り抜けたいと、かように存じておるわけであります。
全く関係ございません。
私の記憶するところでは、過去においてもさようなことはないと思います。
ただいまの内閣調査室は、昭和三十二年内閣官房組織令、こういうものによってでき上がったものでございます。いまお示しの文書は全く関知せざるところでございまして、どういうことで御入手になりましたか知りませんが、少なくとも私ども、この三十二年の改正以来そういうことは全くあり得ないと、かようにお答えをいたします。
その前身は、総理府の中に内閣総理大臣官房調査室と、こういうものがあったようでございます。紛らわしい名前ではございますが、いまの組織令は三十二年以来でございまして、私もその古いところはよく存じませんが、そういうことはあり得ないと、かように心得ております。
お答えいたします。 確かに私も記憶をしております。それは衆議院予算委員会の理事会で十分に御相談をされた結果を、荒舩委員長が特に委員会の席上で発言をされた問題でございまして、これを尊重しなきゃいけませんから、できるだけ御要請に沿って努力をいたします、こういうお答えをしたはずでございます。
そこで、この問題は、事は主権国家である韓国の司法にかかわる問題でございます。それは、まあ十分私も心得ておるつもりでありますが、同時にこの人々の家族は日本に在住をしておるという点は、やはり心を配らなければならぬ問題だろうと思うんでございます。したがって、そういう趣旨を含めて荒舩委員長の発言を踏まえて、この状況を外務当局に話して、外務省の方で善処をした、こういうふうに心得ています。
先ほど矢田部さんの御質問の中で答弁を留保した点がございました。党の側へ照会をいたしましたところ、以下申し上げるような次第でございます。 自民党の航空対策特別委員長名義の書類、すなわち昭和四十七年六月二十六日付で運輸大臣あてに出されたと思われる文書でございますが、これについては、政調会の正式決定文書ではない、こういうことが一点。 それから、この文書の出所につきましては目下政調会内部において調査中である。 こういうことだけ私のところへ回答が来ておりますので、お答えをいたします。
私が接触をしまして判明した点は先ほど申し上げたとおりでございまして、それ以上には詳細に伺っておりません。
お答えいたします。 まだ、先方のことでございますから、こちらでどうもあらかじめ御返事を予測するというわけにはまいりません。そういう次第で、なるべく早くという期待を持ちながら待っておるというのが現状であります。
現在まで外交ルートを通じまして米国政府に資料の提供を累次にわたって要請してまいりましたことは御承知のとおりであります。そこで、外交ルートを通じて正式な回答があり、それに資料が含まれておればそれを公開する、また米側よりの回答に先方が何らかの条件があるという場合は、総理の答弁は、条件がついていなければ直ちにそれは公開する所存である、この考え方は決して変わっておりません。
外交ルートを通じて正式な先方の回答があった場合は、先ほど申し上げたとおりであります。 それから、いまおっしゃる捜査といいましょうか、私どもはこれは事務的あるいは技術的な問題もあろうか、こういうふうに考えておるのでございますけれども、まだこれに対して向こうとどういうふうになっているかというふうなことはこちらとしてわからないわけでございまして、そういう場合が出てまいりますれば、そこで考えてまいるべき問題だろう、こう思っております。
向こうさんがどういうふうな対応の形で出てこられますか、まだ実は私も見当がつかぬのでございますけれども、こちらは総理親書、両院の決議、こういうものをつけ加えまして、外交ルート、つまり国務省を経て出した次第でございますから、この方から打ち返してくるというのが考えられる道ではなかろうか、こう思っております。
親書は総理あてに届くものだろうと思いますから、これはこれとしまして、いまの資料の問題でございますが、先ほど来申し上げておるように、当然これは公開を原則といたしますので、向こうから着きましたものは、ルートとしては一応国会の旨を受けて政府がその間の――これは外交交渉でございますから、政府がそれをお引き受けをした。したがいまして、それが来ました場合は、閣僚協というものもつくってございますから、そこへも目を通していただかなければなりますまいし、同時に国会へも公開の原則に基づいて御報告をするということに相なろうかと思っております。