二十一条の規制の対象は特段限定はありませんので、厳密な数を把握することは困難でありますが、例えば令和三年の経済センサスによれば令和三年六月一日時点での法人の数は約二百六万五千五百企業、令和六年の労働組合基礎調査によれば令和六年六月末時点で労働組合数は約二万三千組合、人事院の令和五年度年次報告書によると国家公務員職員団体数は令和五年度末時点で千二百七団体となっております。
二十一条の規制の対象は特段限定はありませんので、厳密な数を把握することは困難でありますが、例えば令和三年の経済センサスによれば令和三年六月一日時点での法人の数は約二百六万五千五百企業、令和六年の労働組合基礎調査によれば令和六年六月末時点で労働組合数は約二万三千組合、人事院の令和五年度年次報告書によると国家公務員職員団体数は令和五年度末時点で千二百七団体となっております。
ありがとうございます。 我々の野党共同案は、政党支部への企業・団体献金を禁止し、企業、団体によるパーティー券購入も禁止しておりますので、御指摘の二つの穴は塞がる案になっております。そのために法案を提出しておりますし、この委員会でその二つの穴を塞ぐ結論を出してまいりたい、そのように考えております。
企業・団体献金、一九九四年でまず個人に対するものは禁止された、二〇〇〇年には政治家の資金管理団体に対するものも禁止された。しかし、委員御指摘のように、結局は政党支部経由の献金がまかり通っており、献金の抜け道として政治資金パーティーが引き続き行われてきた、そしてまた、今回、自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題で、今、日本の政治に対する信頼が地に落ちているわけであります。 企業・団体献金の全面禁止は、一九九四年以来、三十年近くの懸案となっており、国民の政治に対する信頼を回復するためにも、今こそ、資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止して個人献金中心に移行していくべきであると考えております。
ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者として、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、特別弔慰金の支給の在り方の見直しについてです。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金については、これまで、戦後二十年に当たる昭和四十年から十年ごとに支給に関する立法措置が講ぜられてきたところです。終戦から今年で八十年を迎えるからといって、遺族の悲しみが消えるわけではなく、戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、遺族に弔慰の意を表することは極めて重要であります。 他方で、現在の厳しい財政事情の下、特別弔慰金の国債償還に係る財政負担は、令和八年度において二百八
ありがとうございます。 先ほどの議論を聞いていて私も大変勉強になりましたが、一九七五年改正で、特別な関係ができてしまうとか、あるいは腐敗に結びつくとか影響を与える、そういう理由で献金が禁止をされて、そして九四年、九九年で、政党中心ということで、まず個人、そしてまた資金管理団体への献金が禁止をされた。ところが、その流れでいって結局政党への献金は引き続き認められていて、さらに政党支部経由の献金がまかり通ることになった結果、企業・団体献金の抜け道としてさらにはパーティーも引き続き認められて、それがまた今回の自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題にもつながっている、こういう流れであります。 企業・団体献金の禁止というのはこの間ずっ
我々の出した法案が守られるためには大切だと思いますので、大変よい御提案だと思いますから、一緒に前向きに議論したいと思います。
まだ諦めてはおりませんで。 段階的にという意味でいえば、二つに割れていた野党案が一本にまとまり、そして間もなく国民民主、公明案が出される。仮に出されなければ野党案か自民案のどっちかに乗るしかないことになるわけで、そういう可能性も私はあり得ると思っていますが。国民民主、公明案が出てきたら、またそこで更に、玉木代表がおっしゃっていたように、野党案がまとまれば一緒にやれる可能性もあるというふうにもおっしゃっているわけでありますから、更にもう一段階上がって、そして最後に与党とも何らかの折り合いをつけてゴールに至るという可能性をまだまだ追求したいというふうに考えております。
御質問ありがとうございます。 公明党さんは金権腐敗と戦う政党であるというふうに思っておりますので、御質問の趣旨は、企業・団体献金禁止はすべきだ、しかもそれだけでは政治団体からの寄附が余りにも自由にやり過ぎるとそれはやはり大きな問題だ、こういう御趣旨で御質問をいただいたんだというふうに思います。 我々も、おっしゃるように、もし抜け穴ということになっては大変だと、同じ問題意識を持っております。政治団体間の寄附というものを全部禁止ができたらいいんですが、これが、憲法の政治活動の自由との関係とか、あるいは政治団体間で実務的に資金移動、これは政策をゆがめるような話とは全然別に実務的に行われている資金移動、こういうものがあって、どこでバ
ありがとうございます。 立憲民主党はこの発言には賛同しない立場であります。この発言というのは、自民党さんの発言には賛同しないという立場であります。 裏金問題によって国民の政治に対する信頼が大きく失墜し、地に落ちている現状であります。政治への信頼回復のために裏金問題の真相究明は重要であります。予算委員会での参考人招致などもこの間精力的に行ってきたところでありますが、同時に金権腐敗の温床とされる企業・団体献金を禁止しなければ政治不信というものは拭えないと考えております。 この委員会の目下の最大のミッションは、今年度末、三月末までに結論を得るという昨年十二月の申合せに基づいて企業・団体献金の禁止を実現するということが少なくとも
立憲民主党の井坂信彦です。 本日は、高額療養費の引上げ凍結と、そして年金法案について伺います。 まず高額療養費について、総理は、国会で繰り返し、この十年間の経済、物価動向の変化を踏まえて、自己負担上限額を定率で引き上げる必要があると答弁、説明をしてきました。厚労省の資料でも、この十年で賃金が約一〇%伸びたから、高額療養費の自己負担上限額を一〇%引き上げるんだと記載をされています。しかし、私は、この考え方は、倫理的にはもちろん、数学的にも間違っているというふうに思います。 大臣に伺いますが、賃金、物価が一〇%伸びたら、なぜ高額療養費の上限額を一〇%引き上げなければならないのでしょうか。
大臣、これは、物価が一〇%上がったから、自己負担も一〇%引き上げて患者さんに一〇%多く自己負担してもらおう、賃金も一〇%増えているから、自己負担が一〇%増えても払えるだろう、こういう理屈だと思います。 果たして本当にそうかということを、ちょっと今日は時間を取って議論をしたいと思います。 私は、今回政府がやろうとしていたように上限額を引き上げなくても、賃金が上がれば、患者の自己負担額は自然に上がると考えています。賃金、物価が一〇%伸びたら、全ての患者の自己負担総額も自動的に一〇%上がるので、上限額を経済、物価動向に合わせて引き上げる必要はないと考えています。 配付資料の一番を御覧ください。左側、七十歳未満の表だけ使います。
ありがとうございます。 続きまして、資料三の右側の表を御覧いただきたいと思うんです。二〇一五年と二〇二二年の高額療養費の自己負担上限額の平均値を計算した表であります。 例えば、この右上の表、二〇一五年は、年収一千百六十万円以上で上限額が二十五万二千六百円の人が三%います。年収七百七十万円から一千百六十万円で上限額十六万七千四百円の人が一〇%います。各年収の上限額に分布のパーセントを掛けて全て縦に足し合わせていくと、二〇一五年の加入者全員の平均上限額が八万一千百十七円と赤い文字で出てまいります。同様に、右下の表で、各年収の上限額に分布のパーセントを掛けて全て足すと、二〇二二年の加入者全員の平均上限額が八万六千八十六円と出てまい
早計まで言われると、ちょっとびっくりするんですけれども。 一人一人の話をしたらもっといろいろあって、例えば、今、全員が上限額に当たっていたら、天井が上がった分、自己負担額が上がるという話をしましたけれども、現実は、天井に当たっていない人がほとんどなわけですよ。天井に当たっていない人というのは、賃金が一〇%増えたら、あるいは物価が一〇%増えたら、自己負担額も経済の上昇に合わせて一〇%増えているんですよ。別に天井に当たっていないですからね。だから、上限額を引き上げなくたって、ほとんどの人は、天井に当たっていない人は自己負担額が一〇%増えているんですよ。 天井に当たっている人、仮に全員が天井に当たっていたという極端なケースを考えた
そうですね。反論いただくのであれば、きちんと厚労省なりの、では、どういうケースでどれだけ、上限を上げなくても自己負担の平均額ないしは全患者の自己負担の総額がという話は、構造上増えないんだというのであれば、それはそういうロジックを出していただきたいというふうに思います。 大臣、やはりお認めをいただきたいのは、自己負担上限額をわざわざ今回の諦めた政令改正みたいに引き上げなくても、賃金が伸びれば全ての患者の自己負担合計額は必ず増えるということはお認めいただけますね。
聞いたことに答えてください。 上限額を引き上げなくても、賃金が伸びれば全ての患者の自己負担合計額は必ず増える、構造上も増える、理屈上も増える、そして事実としても、二〇一五から二〇二二年までもろに増えている、これはお認めをいただかないと、おかしくなると思います。
ちょっと微妙に答弁をずらしましたけれども、平均上限額が伸びれば総額は増える、これは当たり前の話。そうじゃなくて、賃金が上がれば平均上限額が伸びるということはお認めいただきたいと思います。
お認めはいただきました。 実は、厚労省の毎月賃金統計を見ますと、二〇一五年から二〇二二年までの七年間で賃金は五%伸びています。だから、賃金は五%伸びて、今計算した平均上限額は、上限を上げなくたって平均で六・一%伸びているわけであります。恐らく、賃金がこの間一〇%増えていたら、上限を引き上げなくたって、自己負担の平均上限額は一〇%以上伸びているというふうに思います。 最後、大臣に伺いますけれども、今後、賃金が一〇%伸びたから、これは厚労省の資料の一ページ目に書いてある話ですからね、さっきおっしゃった、医療費が伸びているからというコスト面の話は、それは一方であるでしょうけれども、コスト論じゃなくて、賃金が一〇%伸びているから上限
ちょっと大臣、ごまかさないでください。これは厚労省の我々議員向けの説明資料の一ページ目の左上ですよ。一番最初のところに、考え方、前回見直しを行った約十年前からの平均給与の伸び率が約九・五から一二%であることを踏まえ、平均的な所得層の引上げ幅を一〇%に設定、こういうロジックで引き上げますと一番最初に書いてあるんですよ。ごまかさないでください。もう一度御答弁をお願いします。大臣、お願いします。
だから、さっき聞いたことにお答えいただきたいんですが、要は、賃金が一〇%上がったから上限額も一〇%引き上げます、こういう決め方は今後やめていただけますね。
何のために議論をしてきたのか。それぐらいは言ってくださいよ。大臣がお認めいただいたとおり、賃金が一〇%上がったから上限額を一〇%引き上げなければいけませんというロジックは間違いなんですから、そういうロジックで上限額を引き上げるのはやめてくださいと。お答えください。