終わります。
終わります。
世襲候補は、いわゆる地盤、看板、かばん、後援会組織、それから知名度、そして潤沢な資金、この面で世襲じゃない一般の候補者より極めて有利な環境にあり、これを放置すると、やっぱり新しい人材がそれに対抗して選挙に出る、勝つということが非常に難しい、門戸が狭まる。その結果、その選挙区が世襲議員の一族あるいはその後援会の既得権みたいなことになってしまえば、これは多様な民意が政治に反映されなくなる点で大変問題があると考えております。 我々は、立候補の自由までは規制が難しいものの、特にかばん、資金の面に着目をして、候補者間のこの資金面の不公平を是正する観点から、政治資金、政治団体の世襲、これについては禁止をする必要があると考え、衆議院では御党と
お答えいたします。 第二十五回の参議院議員通常選挙広島県選挙区において立候補していた自由民主党の河井案里氏を当選させるために、その夫であり自由民主党の衆議院議員でもある河井克行氏が案里氏と共謀して大規模な買収行為を行った前代未聞の事件から五年たちました。この河井事件を経ても自民党は変わることなく今回の裏金事件を引き起こしており、政治と金の問題は、解消に向かうどころか、ますます泥沼化をしております。 自民党本部が河井夫妻の支部に支給した一億五千万円、そのうち一億二千万円は税金を原資とする政党交付金だったことが明らかになりました。また、この事件では、当時の安倍総裁、菅官房長官、二階幹事長、甘利選対委員長らから、河井氏側に別途計六
先ほど、大変申し訳ありませんでした。 今こそ資金力に物を言わせて政策決定をゆがめる企業・団体献金を禁止して、個人献金中心に移行していくべきと考えます。申合せを踏まえ、企業・団体献金の禁止に向けて、引き続き各党各会派とともに真摯な議論を求めてまいりたいと思います。
高橋委員の御提案に賛同いたします。全ての政党が、施行前であっても直ちに、自主的に政策活動費、渡し切り経費の支出を停止すべきだと考えます。 ちなみに、立憲民主党におきましては、既に、自民党の裏金問題が発覚する一年前、二〇二二年半ば頃から、もう自主的に政策活動費の支出を止めているところであります。 以上です。
公営掲示板のポスターとか選挙運動用ビラに人手が掛かり過ぎるのではないかという問題意識は、私も舩後議員と同じように持っております。 例えばポスターなんかは、この間の東京都知事選挙では、もうそもそも貼る場所が一万四千か所ある、また、途中で更に掲示板のスペースを増やさなければいけなくなって、クリアファイルを横に張り付けるようなことになったなどなど、かなり問題も明らかになってきております。 このポスターの問題に関しては、例えばさっきおっしゃったような公的機関が一括で貼り出すような案のほかにも、デジタルサイネージを利用して電子的に各候補者は提出をするなどなど、様々な案が識者からも出されております。また、選挙運動用ビラに関しても、これは
ありがとうございます。 まず、献金というのはもちろん、国民が自分のポケットマネーで、自分の政治的な意思で候補者や政党を、政策実現を応援したいという政治活動の自由がある、さらに、それは健全な、お金はないけれども優秀な政治家や政党が発展するためといういい面があるという大前提の下で、ただ、おっしゃるように、寄附の金額、献金の金額が大き過ぎたり、あるいは回数が多過ぎたりすれば、やはりこれは受け取る側の意思がよほど強くない限りは影響を受ける可能性は私はあるともちろん思っております。だから、今の法律でも寄附の上限、量的制限などが定められているわけであります。 問題は、ただ、献金をたくさん受ける、あるいはパーティー券をたくさん買ってもらう
おっしゃるように、小さなボランティア団体がささやかな献金をするということはいいではないか、こういう考え方はもちろんあってよい議論だというふうに思います。 我々も、企業、団体、もちろん労働組合も含めて献金を禁止する法案を出しておりますけれども、ただ、その議論の中で、個人が政治活動の自由、結社の自由で自発的につくった政治団体の寄附までを一律禁止するのはやはり相当問題があるという議論の下で、やはりそれは分けて議論はしているわけであります。 小さな団体を法律上どう線引きしてどう書き込むかというのは相当工夫が要ることだとは思いますが、もしそういう御提案をいただければ、それはもちろん議論すべきことであると思いますし、是非、国民民主党さん
今おっしゃった御理解のとおりであります。
企業や労働組合が政治団体をつくって、その団体に、企業や労働組合が政治団体に寄附をして、その政治団体からの寄附に見せかけて企業や労働組合が企業・団体献金をするということは、おっしゃるような迂回ルートとしてやることは一切できません。
我々の法改正で、企業や労働組合から政党や政党支部への寄附、献金も禁止をされますので、企業・団体献金の全面禁止となります。
私どもの今回の改正案の二十二条の六の三のところで、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うこと、おっしゃるような肩代わりを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならないというふうに明記をしております。 まさにおっしゃるように、我々の法案は別に企業とか労働組合を何か分けて規定しているわけではありませんので、企業であろうと労働組合であろうと、強制的に、政治団体を会社や労働組合がつくって、そこにみんな入れさせたりとか、あるいは寄
今回、ここまで具体的に書いておりますので、もちろん、条文、例えば、会社に無理やり入れさせられたとか、あるいは組合に、無理やりこの政治団体に入れさせられた、あるいは自分は献金をしていないのに肩代わりをしてくれているという実態は、個人個人で、必ず自分で分かることですから、私が入れられた政治団体のやっていることはこの条文に照らして違法であるということは必ず分かりますので、抑止されると考えております。
ありがとうございます。 おっしゃるとおり、企業や労働組合からの献金は全面禁止となります。仮に、抜け穴があるとまだおっしゃる方は、是非、どのような形で企業・団体献金が可能なのかということを具体的にもしお示しをいただけましたら、その穴を埋めて、より精緻な全面禁止にする協議を我々も一緒にさせていただきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。 企業・団体献金がなくても十分に議員活動ができる、もし足りなければ個人献金を充実させるなど、別の方法で更なる資金獲得をすればよいという立場であります。 我々の企業・団体献金禁止法案では、企業、団体からの献金の禁止だけでなく、個人献金の促進策も追加をしております。 具体的には、個人のする政治活動に関する寄附の税額控除の対象を、所得控除と同様に、国会議員、都道府県の議員、知事、そして政令指定都市の議員、市長に係る候補者の資金管理団体というところまで対象を拡大をして、それからもう一つ、税額控除率も引き上げる、こういう形で個人献金の促進策を含んでいます。 我々の改正案が成立しても、個人献金だけで政治活動
ありがとうございます。 企業・団体献金を禁止すべきだと言った政党が、その法案が通らずに、言った政党だけが、言ったんだから先行して自分たちだけでも企業・団体献金を受け取らないようにすべきだということをやり始めると、これは委員がおっしゃったように、じゃ、もう法律が通るまでは延々、言った側、要は、いいことをやろうとした側がもうどんどんどんどんお金が厳しくなって、もらい続けると言った側は延々これまで以上にもらうことができるみたいなことになっては問題だ、こういう御指摘だと思います。 実は、これまで個人的には、私自身は、企業・団体献金も政治資金パーティーも、この間、初当選から一切やらずにやって、選挙もちゃんと勝てておりますので、受け取ら
今御指摘いただいたように、政治家個人への企業・団体献金禁止、要は、抜け穴とならないように個人献金と上限額をそろえる、そういうことだと思うんですけれども、そういう改正は、私どもも、企業・団体献金の全面禁止への経過措置として内部では検討したこともありました。 かつて、民主党時代の二〇〇九年の法案では、まず三年後に企業、団体の寄附及びパーティー券購入を全て禁止をしましょうと、三年後に。それまでも、国や自治体と一件一億円以上の公共事業や物品納入等の契約をしている、いわゆる公共事業受注企業等の寄附及びパーティー券購入の契約期間中あるいは契約終了から一年間は禁止をしましょうと。あと、国や自治体から補助金や出資等を受けている会社や赤字会社など
ありがとうございます。 世襲という定義が論者によっていろいろあるわけですが、仮に、親から子に、同じ選挙区で、親が引退したり亡くなったりした後の直後の選挙に立候補して当選している場合を世襲と位置づけるのであれば、立憲民主党所属国会議員においては、現在、そういう方は四名いるというふうに数えております。 世襲についての党内意見でありますけれども、やはり世襲は、いわゆる地盤、後援会組織、あるいは看板、親の名前が行き渡っている、かばん、お金ですよね、資金の受け継ぎ、こういう面で、世襲でない候補に比べ大変有利な環境にあります。このうち、立候補の自由というのは、これは国民の権利でありますが、ただ、世襲候補が有利な環境を、この地盤、看板、か
ありがとうございます。 私も実は、委員と同じ、父も祖父もエンジニアで、理系の一族で、大変親近感を感じさせていただいているところであります。 お尋ねの企業・団体献金の禁止の目的は何かということで、これまでも多額の企業・団体献金が腐敗や癒着の温床となってきたと認識をしております。国民のための政策を実行するためには、特定の企業、団体によって政策、政治の決定プロセスがゆがめられることがないようにすべきだと考えています。 企業・団体献金は、一九九四年に成立した政治資金規正法改正で、まず政治家個人に対するものが禁止をされ、そして二〇〇〇年には、政治家の資金管理団体に対する寄附も禁止をされました。しかし、政党への献金が引き続き認められ
ありがとうございます。 我々も、政治団体による献金が企業献金よりも透明性が高いと考えているわけではありません。そうではなくて、政治団体による献金よりも企業献金の方が、先ほど申し上げたような、まず問題がはるかに大きいと考えています。加えて、政治団体による献金を禁止することは、企業献金を禁止することよりも憲法上の問題がより大きい。この二点から、両者の扱いに違いが生じていると考えています。 ただ、おっしゃるように、政治団体経由で企業・団体献金が引き続き温存されるのではないか、抜け穴として残るのではないかという懸念については、先ほど今井議員との質疑でもきっちりと議論をさせていただきましたが、我々の法案をお認めいただければ、企業、団体