機能の項目の中身はこれから更に検討するということで、それは分かっているんですが、その項目が一項目でもありと自己申告すれば、その医療機関はかかりつけ医機能ありということになるのかということについて、お答えください。
機能の項目の中身はこれから更に検討するということで、それは分かっているんですが、その項目が一項目でもありと自己申告すれば、その医療機関はかかりつけ医機能ありということになるのかということについて、お答えください。
一項目も機能がない場合は、これはさすがにかかりつけ医機能なしの医療機関ということになるんでしょうか。
ちょっと分からないんですけれども、政府がこれから、何項目か、かかりつけ医機能としてこれこれの項目がありますというのを定めて、それが一項目もない、うちはないですよという医療機関は、かかりつけ医機能がない医療機関ということでいいんでしょうか。
そのかかりつけ医機能の中身、何でこんな形式的なことをお聞きしているかというと、まさに、これまでもいろんな委員がいろんな質問をしてきましたけれども、結局、誰もかかりつけ医機能というのが何なのかというのが分からないんですよ。法律が通ってから中身を決めるとおっしゃっているんですけれども、何がかかりつけ医機能なのか、どんな医療機関がかかりつけ医機能を持っている医療機関として住民に選ばれるのかということが、もう全く分からないんですね。 何か八項目とか、今八項目ですけれども、それが何項目になるのか分かりませんが、例えば、夜間、休日診療があるという項目も恐らく入るんだと思いますが、じゃ、それがあればかかりつけ医機能がある病院なのかといったら、
今大臣がおっしゃったような程度のことをかかりつけ医機能と本当に思っておられるのであれば、本法案は全く意味がない法案だと思います。それはもう、全ての町の診療所はかかりつけ医機能ありということに単純になってしまうと思います。 大臣が後段おっしゃった、継続的な診療が必要な方が対象というのは、本法案はそれでは不十分で、健康な人とか現役世代とかも含めて継続的に、しかも背景まで見て、しかも予防まで含めて提供していく機能がかかりつけ医機能として私は必須だというふうに思いますけれども、今、私が申し上げた機能をまず項目に入れてほしい。 これは、もちろん検討いただきたいんですが、単にワン・オブ・ゼムの項目に入れるのではなくて、必須の機能として定
今大臣がおっしゃった地域における役割分担という部分も、本法案の問題点だというふうに考えています。 これは参考人にお伺いしますけれども、地域全体でかかりつけ医機能を分担するという場合に、ある住民にかかりつけ医機能を過不足なく提供するということについて、誰が中心的な役割を果たし、誰が責任を持つことになるのか、お伺いいたします。
私が、今回、ずっと議論を聞いていて、また、自ら質疑して思うのは、大臣、かかりつけというのは、つまるところ関係性だと思うんですね。 例え話ですけれども、太郎さんと花子さんが結婚するから夫婦なのであって、その関係性を定義せずに、太郎さんには夫婦機能がありますみたいなことを言うから、今すごいおかしなことになっていると思います。まして、何か夫婦機能を太郎さんと次郎さんと三郎さんで分担して、全員で面的に夫婦機能を提供しますみたいなことになると、もう訳が分からないことになっているんですよ。花子さんの夫は誰ですかという基本的な問いにも答えられない状況になっています。究極の無責任体制になるんじゃないかということを、私が今一番懸念をしているところ
ありがとうございます。 このコミュニティーナースの方は、子供食堂みたいな場をつくったり、あるいは様々な訪問活動も、いろいろな名目で行っているわけであります。 しかし、ここでも問題になるのは、全ての施策が、やはり年代や疾病、状態ごとに分けられているということであります。 参考人に伺いますが、子供食堂や対象者を限定した訪問活動ではなくて、全世代向けの場づくりや全世代向けの訪問活動ということを支援する仕組みが必要ではないでしょうか。
今おっしゃった場づくりの政策と、それを保健活動と連携というだけでなくて、保健活動と本当に接続し得る場づくりをきちんと支援をしていただきたいということだけ申し上げておきます。 次のテーマなんですけれども、前回の質疑で、私は、健康政策や医療を、効果の有無によって分けて、効果のあるものを優先して実施すべきという議論をいたしました。ちょうど、先週の参考人質疑でも、日本総研の川崎参考人が、同じことを、より専門的に提案をされたわけであります。 大臣に伺いますが、医療の価値、有効性が高いかどうか、また、財政面も含めて、制度の持続可能性を高めるかどうか、データを継続評価しながら定期的に医療を選択し直す仕組みが必要ではないかと考えますが、いか
そういう仕組みをきちんと実装すべきではないかということなんですが、いかがでしょうか。
参考人が明確に指摘をしたわけですが、薬や機器に対する評価はしている、我が国は。それから、医療技術に対しては、経済性の評価のみ一部しているけれども、一般的な価値の評価、今回の法案で、価値のない一部のものについてはそういうことをやるということで、私はそれはよいと思いますが、全般的に、医療の価値に対する評価、まして、私が提案している持続可能性への寄与度の評価ということはいまだ実装されておりませんので、是非それを仕組みとして実装していただきたいという提案であります。 続きまして、医療の評価、私は主に学術的なエビデンスのことを中心に議論をしてきたわけでありますが、参考人は、エビデンスだけだと時間もかかるし、足りないということで、ビッグデー
ありがとうございます。 最後なんですけれども、今回の法改正で、医療法人や介護サービス事業者の経営情報の調査分析というものが含まれています。施設や事業所ごとの収益や費用を情報収集して、医療・介護政策の立案に役立てるということであります。 私は、長年、介護スタッフの賃上げ法案などを本委員会に提出をし、医療、介護、福祉、保育などの給料アップを目指してきた立場であります。 データベースによる全体の政策のブラッシュアップも重要でありますが、もう一つやっていただきたいのは、やはり事業所ごとの人件費比率などが今後分かるようになるわけですので、処遇改善加算などを取っているのに人件費比率が全然上がっていかないとかいうのも分かってくるわけで
以上で質疑は終わりますが、本法案のかかりつけ医機能というのは、一部与党委員も指摘したように、そもそも全世代型とは言えないものであります。また、社会保障の持続可能性に大きな影響を与える予防・健康政策の強化にも残念ながらつながらないというふうに思います。また、目玉だった出産育児一時金は、法案審議中に、保険適用という全く異なる方針が示され、もはや議論する意味がなくなってしまっています。社会保障の持続可能性を高める方策は、保険者間の複雑で細かいお金のやり取りに終始し、問題解決ではなく、先送りにすぎないわけであります。 各論反対ではなく、総論として問題だらけの法案だということを強く申し上げて、私の質疑を終わります。 ありがとうございま
立憲民主党の井坂信彦です。 今日は、野党のトップバッターで景品表示法の改正案についての質疑の機会をいただき、感謝申し上げます。 今回の法改正の一つの柱は、確約手続であります。事業者が自ら不当表示や消費者への影響を是正する計画を立てたら、消費者庁がその内容を認定して、措置命令や課徴金命令を出さずに、速やかに問題を解決するというものであります。 確約手続の導入には賛成の立場でありますが、一方で、これが悪質重大な違反をした業者の逃げ道になってはいけません。当局との事前の議論では、こうした悪質重大な違反に対しては確約手続を認めないということをガイドラインに明記すべきだという私の問いに対して、ちょっとまだそこまでは決めていない、今
ありがとうございます。 続きまして、確約手続の事業者名を公表して、返金の促進あるいは消費者やほかの会社への注意喚起を行うべきではないかと考えますが、参考人に伺います。
ありがとうございます。 続きまして、事業者が作った是正措置計画、これを認定しても、結局、作ったままやらないという可能性もあり得るわけであります。そうなると、せっかく確約手続で措置命令とかを出さずにやろうとしていたのに、結局、事業者が自主的にやらないということで、では、そこからまた通常の措置命令に移行するということで、かえって余分に時間がかかってしまう上に、事業者も、悪質な事業者であれば時間稼ぎができてしまうわけであります。 大臣に伺いますが、是正措置計画の不履行に対しては、これはペナルティーが必要ではないでしょうか。
そういう答弁だということは事前に伺っていたわけでありますが、しかし、そういう不履行が大いに目に余るようになってきた、あるいは、結局、確約手続が単なる時間稼ぎに使われるようになってきたということがあれば、それは何らか対応を考える必要があるんじゃないかなというふうに思います。 今の時点でペナルティーをやると明言をしていただく状況ではないということは分かりますが、しかし、不履行が非常に制度の趣旨に反する結果をもたらす、あるいは悪用されるということがあったときにはこれは何らかの対応を考えていただけるということでよろしいでしょうか。これは大臣、お願いします。
ありがとうございます。 続きまして、確約手続の是正措置計画の中身について伺います。 今回、返金措置を更に強化しよう、もっと使ってもらえるようにしようという法改正も含まれているわけでありますが、しかし、そもそも、今回、是正措置計画というものを事業者から出していただく際に、やはりこれは、消費者の被害回復につながる要素も是正措置計画に入れてもらうというのが当然の筋だろうというふうに思います。 参考人に伺いますが、返金措置など、こうした消費者の被害回復につながる項目を確約手続の是正措置計画に基本的には入れるべきだ。当然、例えば、間に問屋さんを幾つも挟んでいるようなメーカーとかそういうところは直接消費者への返金が事実上難しいという
ありがとうございます。運用指針にそういったものを盛り込むというところまでは承りました。 実際に先に確約手続をやっている独禁法の方では、指針で返金措置についてこう書かれているということであります。返金措置は計画認定において有益である。返金措置を入れた方が計画認定されやすいですよということだと思うんですけれども、ちょっと参考人に重ねて伺いますが、独禁法でそういう書き方をして、実際に、返金可能な業者は是正措置計画に返金措置をおおむね入れているのかどうか。要は、独禁法のその書き方で本当に効果が出ているのかどうかについて確認をすべきではないでしょうか。
ちょっと、幾つかあったという程度では非常に寂しいことかなというふうに思いますので、本法ではこれからガイドラインにどう書くかということを決めていかれると思います。是非、その書きぶりも大事だと思いますので、ただ、独禁法並びの書き方でよいかどうかということは、実際に独禁法でその書き方で返金が必要なときにはきちんとおおむね行われているのかどうかというのを確認をして、不十分であれば更に強い書き方を検討していただきたいと思いますが、それは当然やっていただけますでしょうか。