お答えいたします。 今委員から御指摘いただきましたように、建築基準法では、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物につきまして、一部の基準の適用を除外するほか、建築確認、検査の手続を不要とする緩和措置を講じております。 国土交通省といたしましては、この緩和措置の適用につきまして、地元の自治体より御相談がございましたら丁寧に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 今委員から御指摘いただきましたように、建築基準法では、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物につきまして、一部の基準の適用を除外するほか、建築確認、検査の手続を不要とする緩和措置を講じております。 国土交通省といたしましては、この緩和措置の適用につきまして、地元の自治体より御相談がございましたら丁寧に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 バリアフリー法におきましては、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために、一定の規模以上の商業施設や病院等に対しましてバリアフリー基準への適合を義務づけております。 このバリアフリー基準では、段差の解消、通路幅の確保など、車椅子使用者が建築物の内部を円滑に移動できるよう、必要な基準を定めております。 いわゆるシニアカーにつきましても、手動の車椅子やほかの電動の車椅子と寸法が同等のものにつきましては、物理的には、手動の車椅子や他の電動の車椅子と同様に、乗ったまま建築物の内部を移動できるものと想定をしております。 しかしながら、実態といたしましては、安全性等の観点から、
お答えいたします。 バリアフリー法におきましては、二千平方メートル以上の建物について、特別特定建築物ということで、バリアフリー基準への適合を義務づけてございます。 このバリアフリー基準におきましては、駐車場につきましては、車椅子を使用する方ですとか体の不自由な方のために、そういった方が使用される駐車場を一定の数以上設けるという基準はございますけれども、シニアカーについての基準は特に設けてございません。
お答えいたします。 先ほど申し上げました建築物のバリアフリー設計のガイドライン、こちらを会議体で今後検討してまいりたいと考えておりますので、その中で、今委員から御指摘のあったような観点も含めて議論をしていただきたいと考えております。
お答えをいたします。 令和八年度税制改正による住宅ローン減税制度の改正内容の周知につきましては、新しい制度がより多くの国民の皆様に理解いただけるよう、制度の概要やQアンドAといった情報コンテンツの充実を図ってまいります。 その際、今般の改正におきまして、既存住宅ストックの利活用の促進を図るため既存住宅に対する支援が拡充されたことが分かりやすく伝わるよう、取り組んでまいります。 また、国による周知に加えまして、住宅の取得を検討している方々への訴求の機会を多く持っておられる民間の住宅情報サイトや住宅の関連団体などと連携をしまして、効果的な周知に取り組んでまいります。
お答えいたします。 大分市佐賀関地区のような建物が密集した地域は、老朽木造住宅の建て詰まり、また道路幅員が狭いことなどにより、火災発生時に隣接する建物への延焼や、緊急車両の進入が困難であることによる消火活動の遅延などにより大規模火災に至る可能性が高いという課題がございます。このような密集市街地の安全性を高めるためには、延焼を抑制し、避難や緊急車両の進入を可能とする道路の整備、老朽建築物の除却と建て替えによる不燃化などが有効と考えております。 一方で、こうしたハード面の取組と併せて、防災マップの作成や避難訓練の実施等のソフト対策も大切であると考えております。 国土交通省におきましては、密集市街地の改善整備に向けまして、ハー
お答えいたします。 建築基準法では、建築物の建築時に建築確認検査の手続により基準への適合性を審査することとしておりますが、建築士が設計、工事監理を行う一定規模以下の建築物につきましては、事務の簡素化を図る観点から、構造関係規定等の一部の審査を省略する制度が設けられております。この制度につきまして、令和四年に建築基準法等の改正を行い、審査省略制度の対象を縮小し、本年の四月に施行しております。 この改正の背景といたしましては、省エネ化に伴う断熱材の追加等により重量化している建築物に対する構造安全性の基準への適合を建築確認検査の手続を通じて確実に担保し、消費者が安心して建築物を取得できる環境を整備するため、改正を行ったところでござ
現在の取組状況についてお答えをいたします。 令和五年十二月に策定されましたこども未来戦略におきましては、子育て世帯に対する住宅支援の強化を図る観点から、公的賃貸住宅を対象に、今後十年間で子育て世帯の居住に供する住宅を約二十万戸確保するという目標を掲げております。この戦略を踏まえまして、子育て世帯向けの公的賃貸住宅の裾野を広げる取組として、公営住宅の子育て向け改修に係るモデル事業の創設、子育て支援設備の整備に係る国庫補助の限度額の引上げなどの新たな取組を進めているところでございます。これらの取組を通じ、各地方公共団体等と国が連携をしながら、こども未来戦略で掲げた目標の達成に向けて引き続きしっかり取り組んでまいります。
先ほど申し上げました様々な施策については令和五年十二月の戦略を受けて取組を進めておりますが、これらの施策を開始して以降最初の年である令和六年度末の状況につきまして現在調査集計中でございますので、現時点で具体的な数字はございません。
お答えいたします。 高齢者や子育て世帯など誰もが安心して入居できる住宅を確保する観点から、二〇一七年に、希望者の入居を拒まない民間賃貸住宅を都道府県等に登録するセーフティーネット住宅制度を創設いたしました。このセーフティーネット住宅は、直近では全国で約九十七万戸が登録され、うち約二十万戸は家賃五万円以下の比較的低廉な住宅として供給されております。また、横浜市や京都市など六十四の自治体では、地方公共団体と国が協調して、一定の所得以下の方を対象に家賃低廉化の枠組みを設けております。 さらに、住宅セーフティーネット、セーフティーネット住宅制度から一歩進め、居住支援法人と連携して、入居者の見守り等を行う居住サポート住宅制度についても
お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘をいただきました謝敷海岸の浸食の状況につきまして、沖縄県に確認をするようにという御指示をいただきましたので、今回、沖縄県に改めて確認をいたしました。 沖縄県からは、謝敷海岸の浸食については、台風の影響や気候変動による平均海面水位の上昇等、幾つかの要因が考えられるということを伺っております。
お答えいたします。 ただいま御質問いただきました菊川の河口部につきましては、海からの風や波などの影響によりまして土砂が堆積する場合がございます。また、河口部のマリーナから船舶が往来しているという状況でございます。 先ほど御指摘いただきましたとおり、現地の土砂の堆積状況を踏まえまして、菊川を管理する国土交通省浜松河川国道事務所におきまして、先月から今月の上旬にかけて河口部の土砂の除去を実施したところでございます。 今後につきましても、日常的な河川巡視等により河道の状況を的確に把握いたしまして、土砂の堆積により河川管理上の支障が生じた場合には堆積土砂の除去を行うなど、適切な河川管理に努めてまいりたいと考えてございます。
お答え申し上げます。 工業用水を始めとして河川から新たに取水するに当たりましては、河川法に基づき、河川管理者が審査を行い、水利権の許可を行っております。 この度の半導体製造に必要な水需要に関しましては、先ほどございましたように、北海道企業局の苫小牧地区工業用水道等で対応されるものと承知をしておりますが、国土交通省といたしましては、今後、関係者から新たな御相談があった場合には、我が国の半導体産業の重要性も十分に踏まえつつ、水に関する技術的な助言など、必要に応じて対応してまいります。
お答えいたします。 令和六年一月に、阿武隈川遊水地群における地域振興につながる持続可能な遊水地の中の利活用の方針について検討するため、国土交通省が主体となり、検討会を設置いたしました。 また、同年三月には、利活用のアイデアを出し合うことを目的に、同検討会の作業部会として関係自治体ごとに作業部会を設置いたしまして、鏡石町で三回、玉川村で三回、矢吹町四回の延べ十回の意見交換を重ね、本年二月には、利活用の方向性を関係者間で共有したところでございます。 国土交通省といたしましては、引き続き関係者と綿密な連携、調整を行いながら遊水地の具体的な利活用の検討を行うとともに、遊水地事業を推進してまいります。
遊水地の整備に当たりましては、先ほど委員からもお話ございましたように、国が、私どもが用地を取得した後においても、地域振興や維持管理を考慮して、占用による遊水地内で農地を利用できるようにということで、これは令和五年から制度を見直しまして可能としたところでございます。 また、阿武隈川の遊水地群の予定地におきましては、現在営農されている方が引き続き遊水地内の土地を農地として活用したいという御意向を示される場合には、例えば、先ほどもおっしゃいましたけれども、国が行う遊水地の工事で農地を掘削する際に、表面の土、表層の土、表土を取り置きしまして、掘削後に農地として占用される土地に戻すなど、これまでと同様に営農することができるような協力を、地
お答え申し上げます。 私ども、遊水地事業を実施する国土交通省といたしましては、遊水地の利活用を直接支援する事業は、これ、残念ながら国土交通省では持ち合わせてございませんが、利活用される方の御意向を踏まえながら、遊水地工事の範囲内で遊水地内の利活用がしやすいように土地を整備する。これ、先ほど農地として利用する場合には表土を戻すと、こういったような形で協力をしてまいりたいと考えております。 また、検討会の作業部会におきましては、国土交通省が、地域住民の方のほか、遊水地内の土地の利活用に関心を持っていただいている企業の方へ希望する利活用内容等についてヒアリングを行い結果を報告するなど、様々な利活用の実現に向けた支援を引き続き行って
お答え申し上げます。 川ごみ、委員御指摘の川ごみにつきましては、河川に直接捨てられたごみだけではなく、市街地内で捨てられたごみが雨風によって河川に集まってきたものも含まれております。本来、このようなごみは投棄者の責任として処理されるべきものですが、河川管理上の支障がある場合には、私ども河川管理者として、やむを得ず回収や処分を行っているところでございます。 また、河川管理者として、河川協力団体やNPOと連携、協働した清掃活動や啓発、広報活動、また不法投棄の多い箇所のパトロール、監視カメラや注意看板の設置、ごみの回収に必要な資材の提供や貸与、こういったことを地域の関係者と連携、協働して行っているところでございますが、国土交通省と
お答えいたします。 五年前、令和二年の本委員会におきまして、委員より、河川管理者間の連携の重要性について御指摘をいただいたと承知しております。 私ども国土交通省といたしましても、委員御指摘の河川管理者間の連携が重要と認識しており、令和三年三月には、国が音頭を取って、全ての一級水系において流域治水プロジェクトを取りまとめ、流域のあらゆる関係者が協働した水害対策を推進しているところでございます。 また、令和四年度から、流域内の都道府県や市区町村と協働して、水害時の行動計画、流域タイムラインを作成するとともに、それを用いた訓練も行っております。 さらに、同じく令和四年度から、実際の水害時には関係者が一堂に会して、リアルタイ